宅建業の営業保証金と保証協会|ハト・ウサギの違い

宅建ブログ

宅建業を始める方から、
「営業保証金は1,000万円も必要なの?」
「保証協会なら60万円と聞いたけれど、本当に60万円だけでいいの?」
「ハトマークとウサギマークは何が違うの?」
といったご相談をいただくことがあります。

宅建業は、免許を取得しただけで、すぐに営業を開始できるわけではありません。

営業を開始するためには、原則として、

  • 営業保証金を供託する
  • 宅地建物取引業保証協会を利用し、弁済業務保証金分担金を納付する

いずれかの方法による手続が必要です。

営業保証金を自ら供託する場合、主たる事務所について1,000万円、その他の事務所について1か所につき500万円が必要です。

一方、保証協会を利用する場合、弁済業務保証金分担金は、主たる事務所について60万円、その他の事務所について1か所につき30万円です。

ただし、保証協会を利用する場合も、60万円・30万円だけで済むわけではありません。

保証協会への加入にあたっては、入会金・会費等が必要となります。

そのため、単純に「1,000万円か60万円か」だけで比較するのではなく、営業開始までに必要となる費用全体を確認することが大切です。

弊所では、これから宅建業を始める方について、開業時の資金負担を抑えるという観点から、営業保証金を自ら供託する方法だけでなく、保証協会を利用する方法を積極的に検討することをおすすめしています。

営業保証金と保証協会の違い

宅建業の営業保証に関する方法は、大きく分けると次の2つです。

方法主たる事務所その他の事務所
営業保証金を供託1,000万円1か所につき500万円
保証協会を利用60万円※1か所につき30万円※

※保証協会を利用する場合の金額は、弁済業務保証金分担金です。 ※このほか、保証協会への入会金・会費等が必要となります。

つまり、主たる事務所だけで宅建業を始める場合、

営業保証金を自ら供託する場合 → 1,000万円

保証協会を利用する場合 → 弁済業務保証金分担金60万円+入会金・会費等

という違いがあります。

「60万円だけ用意すればよい」という意味ではありませんので、この点は注意が必要です。

営業保証金とは?

営業保証金は、宅建業者との取引によって生じる一定の債権について、取引の相手方の保護を図るための制度です。

営業保証金を自ら供託する場合の金額は、次のとおりです。

事務所営業保証金
主たる事務所1,000万円
その他の事務所1か所につき500万円

例えば、主たる事務所だけで営業する場合は1,000万円、主たる事務所に加えてその他の事務所を1か所設置する場合は、合計1,500万円が必要になります。

営業保証金を供託する方法は、宅建業法上認められた正式な方法です。

ただ、これから事業を始める方にとって、開業時に1,000万円という大きな金額を営業保証金として用意することは、資金計画を考えるうえで大きなポイントになります。

そのため、営業保証金を供託する方法だけでなく、保証協会を利用する方法も早い段階から比較しておくことをおすすめします。

保証協会を利用するとどうなる?

宅建業では、営業保証金を自ら供託する方法のほか、宅地建物取引業保証協会を利用する方法があります。

保証協会の社員となり、弁済業務保証金分担金を納付することで、営業保証金を自ら供託する方法に代えることができます。

弁済業務保証金分担金は、次の金額です。

事務所弁済業務保証金分担金
主たる事務所60万円
その他の事務所1か所につき30万円

例えば、主たる事務所だけで宅建業を始める場合、弁済業務保証金分担金は60万円です。

ただし、ここで重要なのが、

「保証協会なら60万円だけで開業できる」という意味ではない

ということです。

保証協会を利用する場合には、弁済業務保証金分担金とは別に、入会金・会費等が必要です。

また、入会に必要となる費用や手続は、加入する団体や地域等によって異なります。

したがって、実際に加入を検討する場合は、加入先の最新の案内を確認する必要があります。

開業資金を考えるなら、保証協会を積極的に検討

これから宅建業を始める方にとって、営業保証金を自ら供託するか、保証協会を利用するかは、開業時の資金計画にも関係します。

特に主たる事務所だけで始める場合、比較すると次のようになります。

営業保証金を供託保証協会を利用
営業保証に関する主な金額1,000万円60万円
その他の費用―入会金・会費等が必要
開業時の資金負担大きくなりやすい抑えやすい

もちろん、保証協会を利用する場合も入会金・会費等が必要です。

それでも、これから事業を始める段階では、営業保証金として大きな金額を用意する方法と比較して、保証協会を利用して開業時の資金負担を抑える方法を検討することには大きな意味があります。

弊所は、宅建業免許の取得だけでなく、起業・創業支援を重視しています。

そのため、これから宅建業を始める方には、営業保証金を自ら供託する方法だけでなく、保証協会を利用する方法を積極的に検討することをおすすめしています。

ただし、保証協会への加入を一律に求めるものではありません。

営業保証金を自ら供託する方法も宅建業法上認められた方法です。

それぞれの費用や手続を確認したうえで、ご自身の事業計画に合った方法を選択することが大切です。

「ハトマーク」と「ウサギマーク」は何が違う?

不動産会社の店舗などで、

  • ハトマーク🕊️
  • ウサギマーク🐰

を見かけることがあります。

これらは、宅建業者が加入する団体のグループを知る手がかりとなるものです。

一般的には、次のように整理できます。

マーク主な団体保証協会
🕊️ハトマーク全国宅地建物取引業協会連合会・各都道府県の宅建協会全国宅地建物取引業保証協会
🐰ウサギマーク全日本不動産協会不動産保証協会

ただし、宅建協会と保証協会は同じ組織ではありません。

また、加入に必要となる費用や手続、加入後に利用できるサービスなどにも違いがあります。

そのため、
「ハトだから安い」
「ウサギだから安い」
といった単純な比較ではなく、加入を検討する団体の最新の案内を確認することが大切です。

ハトとウサギ、どちらを選べばいい?

「ハトとウサギでは、どちらに加入すればいいですか?」
というご相談をいただくことがあります。

しかし、どちらがすべての事業者に適しているというものではありません。

比較する場合には、例えば次のような点を確認します。

  • 入会時に必要となる費用
  • 弁済業務保証金分担金
  • 会費
  • 加入条件
  • 研修・サポート
  • その他のサービス
  • 加入手続の流れ

特に、入会金や会費等は加入する団体や地域等によって異なります。

そのため、最終的には加入を検討している団体から最新の情報を確認したうえで判断することをおすすめします。

弊所では、営業保証金と保証協会の制度上の違いや、開業時に確認しておきたい事項を整理することはできますが、最終的にどの団体へ加入するかは事業者ご自身に判断していただきます。

弁済業務保証金分担金の60万円は「保険料」ではありません

保証協会を利用する場合の60万円について、
「60万円を払えば、60万円まで補償される保険なの?」
と考える方もいらっしゃいます。

しかし、弁済業務保証金分担金は、一般的な意味での保険料ではありません。

営業保証金を自ら供託する方法に代えて、保証協会の制度を利用するためのものです。

そのため、

「60万円の保険に入る」

というより、

「営業保証金を自ら供託する方法に代えて、保証協会の制度を利用する」

と考えると分かりやすいでしょう。

なお、保証制度には宅建業法上の一定の要件があります。

ここでは制度の細かな弁済範囲等には立ち入りませんが、すべてのトラブルや損害が無条件に補償される制度ではありません。

営業保証金以外の開業資金も考えておきましょう

宅建業の開業では、営業保証に関する費用だけでなく、さまざまな準備費用が発生します。

例えば、

  • 事務所の賃料・保証金
  • 人件費
  • 広告費
  • 通信費
  • 業務システム費用
  • 車両費
  • 開業後の運転資金

などです。

そのため、
「免許取得にいくら必要か」
だけではなく、
「営業を開始した後の資金をどう確保するか」
まで考えておくことが大切です。

営業保証金についても、単に「1,000万円を用意できるか」という問題ではなく、開業時の資金をどのように配分するかという視点から考えることができます。

弊所では、宅建業免許の申請だけを見るのではなく、営業開始までの準備についても、起業・創業支援の視点から整理しています。

保証協会の手続は、免許申請と並行して確認しておきましょう

保証協会を利用する場合は、免許取得後に初めて検討するのではなく、免許申請の準備段階から加入について確認しておくことをおすすめします。

特に、

  • どの保証協会を検討するのか
  • 入会に必要な費用はいくらか
  • どのような書類が必要か
  • どのような手順で加入するのか
  • 営業開始までに何を済ませる必要があるか

といった点を、あらかじめ確認しておくことが大切です。

大阪府の場合も、保証協会を利用する方については、免許申請と並行して加入手続を進めることが案内されています。

また、営業保証金の供託または保証協会に関する手続をせずに免許日から3か月以上経過すると、免許取消しの対象となる場合があります。

そのため、営業開始時期が決まっている場合は、宅建業免許の申請だけでなく、その後の営業保証に関する手続まで含めてスケジュールを考えておくことが重要です。

宅建業免許の取得から営業開始まで

宅建業の開業では、免許申請だけを考えておけばよいわけではありません。

大まかな流れとしては、次のように考えると分かりやすいでしょう。

免許申請の準備
 ↓
宅建業免許の申請
 ↓
免許取得
 ↓
営業保証金を供託する、または保証協会を利用する
 ↓
必要な手続を完了
 ↓
営業開始

保証協会を利用する予定であれば、免許申請の段階から加入について確認しておくと、その後の手続を進めやすくなります。

ご依頼の流れ

宅建業免許についてのご相談から、ご依頼、申請準備、申請後の対応まで、基本的な流れについては「ご依頼の流れ」をご覧ください。

宅建業では、免許取得後も営業開始までに必要な手続があります。

保証協会の利用を検討される場合も、免許申請の準備段階から確認しておくことをおすすめします。

→「ご依頼の流れ」

宅建業の開業準備についてご相談ください

「宅建業免許を取得した後、何をすればいいのか分からない」
「営業保証金と保証協会の違いを知りたい」
「できるだけ開業資金を残して営業を始めたい」
「ハトマークとウサギマークの違いを知りたい」
「保証協会への加入について整理したい」
このような段階からでもご相談いただけます。

弊所では、宅建業免許の申請だけでなく、営業開始までに必要となる手続や費用についても、起業・創業支援の視点から整理しています。

特に、これから宅建業を始める方については、営業保証金を自ら供託する方法だけでなく、保証協会を利用して開業時の資金負担を抑える方法を積極的に検討することをおすすめしています。

もちろん、保証協会への加入を強制するものではありません。

営業保証金を自ら供託する方法も宅建業法上認められた方法です。

それぞれの費用や手続を確認したうえで、ご自身の事業計画に合った方法を選択することが大切です。

「まだ保証協会に加入するか決めていない」
「そもそも何にいくらお金がかかるのか分からない」
という段階でも構いません。
まず現在の状況をお聞かせください。

宅建業の開業準備について、必要なことを一つずつ整理していきましょう。

宅建業免許についてはこちら

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→「許認可・経営サポート」

根拠・参考資料

※制度、必要な手続、費用、受付方法等は変更される場合があります。実際に手続を行う際は、最新の法令、行政機関および加入を検討する保証協会等の公式案内をご確認ください。

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