建設業許可の更新とは?|5年ごとの更新と注意点を解説

建設ブログ

「建設業許可は一度取れば、そのまま使える?」
「許可の更新はいつまでにすればいい?」
「更新のときに、また新規申請と同じような書類が必要?」
建設業許可を取得した後、気になるのが「更新」です。
建設業許可には有効期間があり、原則として5年ごとに更新が必要です。
ただし、更新は単に申請書を提出すればよいものではありません。
許可を取得してから現在までの間に、

  • 役員が変わった
  • 営業所を移転した
  • 営業所技術者等が変わった
  • 経営業務の管理体制に変更があった
  • 決算変更届を提出していない年度がある
  • 許可業種を追加した

などの事情がある場合には、更新申請の前に必要な届出等を確認する必要があります。
この記事では、建設業許可の更新について、

  • 許可の有効期間は何年か
  • 更新申請はいつまでにするのか
  • 更新申請を忘れるとどうなるのか
  • 更新前に確認しておきたい届出
  • 工事実績がなくても更新できるのか
  • 業種追加と更新を同時にできるのか
  • 大阪府で更新する場合の注意点

を整理します。

建設業許可は5年ごとに更新が必要

建設業許可の有効期間は、許可を受けた日から5年間です。
正確には、許可のあった日から5年目の許可日に対応する日の前日までが有効期間となります。
そのため、許可を受けた後も、引き続き建設業を営む場合には、許可の有効期間が満了する前に更新申請を行う必要があります。
例えば、

  • 許可年月日:令和8年4月1日
  • 許可満了日:令和13年3月31日

という場合、令和13年3月31日までが現在の許可の有効期間です。

更新申請の提出期限は「満了日の30日前」

建設業法上、引き続き建設業を営もうとする場合は、許可の有効期間が満了する30日前までに更新申請を行う必要があります。
「まだ数週間あるから大丈夫」と考えて後回しにすると、必要な確認や資料の準備が間に合わなくなることがあります。
更新時期が近づいたら、早めに現在の許可内容と届出状況を確認することが大切です。

更新申請は「許可を取り直す」手続きではありません

建設業許可の更新は、新規許可を取り直す手続きとは異なります。
現在受けている許可を引き続き維持するための手続きです。
ただし、
「以前に許可が取れているから、今回も何も確認しなくてよい」
という意味ではありません。
更新時には、現在の許可内容や会社の状況、これまでに必要な届出がされているかなどを確認します。
特に、許可取得後に変更があったにもかかわらず、変更届を提出していない場合には、更新申請の前に整理が必要になることがあります。

更新前に「変更届」が出ているか確認する

建設業許可を取得した後、一定の事項に変更があった場合には、変更届等の提出が必要です。
例えば、

  • 商号・名称の変更
  • 法人の役員等の変更
  • 営業所の変更
  • 営業所技術者等の変更
  • 経営業務の管理体制に関する変更
  • 資本金の変更

などです。
大阪府では、変更事項によって「事実発生後14日以内」または「30日以内」など、提出期限が定められています。
そのため、更新の時期になってから、
「そういえば数年前に役員が変わった」
「営業所を移転したけれど、変更届を出していない」
ということが分かると、更新だけでなく、過去の変更についても確認する必要があります。
更新申請の前に、許可取得後の変更履歴を整理しておくことが重要です。

決算変更届も毎年提出する必要があります

建設業許可を受けている場合、更新のときだけ手続きをすればよいわけではありません。
事業年度終了後には、決算変更届を提出する必要があります。
大阪府知事許可の場合、決算終了後4か月以内に、事業年度の決算内容等を届け出る必要があります。
つまり、
毎年の決算変更届
と
5年ごとの許可更新
は別の手続きです。
「5年に1回更新すればよい」と考えて、毎年の決算変更届を忘れないよう注意が必要です。
更新時には、過去の決算変更届の提出状況も確認しておきましょう。

工事実績がなくても更新できる?

「この5年間、ほとんど工事をしていないけれど、許可を更新できる?」
というご相談があります。
大阪府の手引きでは、工事実績がない場合でも、毎営業年度終了後に所定の決算変更届が提出されていれば、更新申請は可能とされています。
ただし、事業を廃止している場合や、許可取得後に引き続き1年以上営業を休止している場合などは、別途確認が必要です。
そのため、
「工事実績がないから更新できない」
と一律に考えるのは適切ではありません。
現在も建設業を営む意思があるのか、必要な届出がされているのかなどを確認することが重要です。

更新申請はいつからできる?

更新申請をいつから準備できるかは、申請先の行政庁の取扱いも確認する必要があります。
大阪府では、更新申請について、許可の有効期間満了日の3か月前から申請手続きを開始できるとされています。
例えば、許可満了日が3月31日であれば、原則としてその3か月前から更新の準備・申請を進めることができます。
ただし、更新期限ぎりぎりまで待つ必要はありません。
特に、

  • 過去の変更届が整理できていない
  • 決算変更届の提出状況を確認したい
  • 業種追加も検討している
  • 役員や営業所等に変更がある
  • 一般建設業から特定建設業への変更を検討している

といった場合は、早めに確認しておくことをおすすめします。

更新申請中に許可の有効期間が満了したら?

更新申請を有効期間内に提出している場合、許可の有効期間が満了しても、更新についての処分がされるまでは、従前の許可が有効とされる取扱いがあります。
ただし、これは、
「満了日を過ぎてから更新申請すればよい」
という意味ではありません。
更新申請そのものを有効期間内、かつ原則として満了日の30日前までに行う必要があります。
大阪府でも、許可の有効期間が満了した後は、更新申請を受け付けることができず、新規申請が必要になる旨が案内されています。
更新時期を過ぎてしまうと、手続きが大きく変わる可能性があるため注意が必要です。

業種追加と更新を同時に申請できる場合があります

現在の許可業種に加えて、新しい建設業の業種を追加したい場合があります。
例えば、
「現在は管工事業の一般建設業許可を持っているが、今後は水道施設工事業も追加したい」
というケースです。
このような場合、更新と業種追加を同時に申請できる取扱いがあります。
大阪府では、更新と業種追加等を同時に申請する場合について、一定の条件のもとで一つの申請として取り扱う制度があります。
ただし、更新する許可の満了日まで30日以上残っているかどうかなどによって、取扱いが異なる場合があります。
「どうせ更新するなら業種追加も一緒にしたい」という場合は、早めに確認しておきましょう。

許可の有効期間をそろえる「一本化」という方法もあります

建設業許可では、業種追加などによって許可年月日が異なり、許可の満了日が業種ごとに分かれてしまうことがあります。
このような場合、一定の条件のもとで、更新時に他の許可も同時に更新して、許可の有効期間をそろえる「許可の有効期間の調整(許可の一本化)」ができる場合があります。
大阪府では、同一の建設業者が許可日の異なる複数の許可を受けている場合、更新時に有効期間の残っている他の許可についても同時に更新申請し、許可日をそろえる取扱いが示されています。
複数業種の許可を持っている場合は、単純に「今回満了する業種だけ更新する」と考えるのではなく、今後の更新時期も含めて確認するとよいでしょう。

更新前に確認しておきたいチェック項目

建設業許可の更新をするときは、次のような事項を確認しておきましょう。

  • 許可の有効期間と満了日
  • 更新申請の提出時期
  • 現在取得している許可業種
  • 一般建設業か特定建設業か
  • 知事許可か大臣許可か
  • 本店・営業所の所在地
  • 営業所技術者等の現在の状況
  • 経営業務の管理体制の現在の状況
  • 役員等の変更の有無
  • 営業所の変更の有無
  • その他、許可事項に関する変更の有無
  • 過去の変更届の提出状況
  • 過去の決算変更届の提出状況
  • 業種追加の予定
  • 許可の一本化を検討する必要があるか

特に、
「許可を取得してから現在までに、何が変わったのか」
を整理することが重要です。

更新だけでなく「現在の許可内容」を見直す機会に

5年に一度の更新は、単に許可を延長するためだけの手続きではありません。
例えば、
「以前取得した業種を今後も使うのか」
「新しい業種を追加する必要はないか」
「一般建設業のままでよいのか」
「営業所の所在地は現在の状況と一致しているか」
「役員や技術者の状況に変更はないか」
など、現在の事業内容と許可内容を見直す機会にもなります。
特に事業規模が大きくなっている場合や、元請工事が増えている場合には、更新だけでなく、業種追加や特定建設業への変更なども含めて検討が必要になることがあります。

大阪府で更新する場合

大阪府では、令和8年3月改訂の「建設業許可申請の手引き」が公開されています。
また、大阪府では建設業許可に関する更新申請について、電子申請にも対応しています。
ただし、建設業許可の更新については、申請先によって必要書類や提出方法などの取扱いが異なる場合があります。
そのため、
大阪府の許可なら大阪府の最新の手引き、奈良県の許可なら奈良県の最新の手引き
というように、申請先の行政庁の最新情報を確認することが大切です。

「更新の時期だけど、何を確認すればよい?」という段階からご相談いただけます

建設業許可の更新では、
「許可の期限が近づいてきたけれど、何を準備すればいい?」
「変更届を出していないものがあるかもしれない」
「決算変更届を毎年出せているか分からない」
「業種追加も一緒にしたい」
「営業所や役員が変わっているけれど大丈夫?」
といったご相談があります。
弊所では、更新申請そのものだけを見るのではなく、

現在の許可内容
↓
許可取得後の変更
↓
変更届の提出状況
↓
決算変更届の提出状況
↓
現在の会社・営業所・技術者等の状況
↓
更新以外に必要な手続きの有無

という順番で整理します。
まだ正式に更新を依頼すると決めていない段階でもご相談いただけます。
「更新が近いけれど、何から確認すればよいのか分からない」という段階から、一つずつ確認します。

まとめ|建設業許可の更新は早めの確認が大切

建設業許可の更新について、まず押さえておきたいのは次の点です。

  • 建設業許可の有効期間は原則5年間
  • 引き続き建設業を営む場合は更新申請が必要
  • 原則として、許可満了日の30日前までに更新申請を行う
  • 更新前に、許可取得後の変更届の提出状況を確認する
  • 決算変更届は更新とは別に、毎年提出する必要がある
  • 工事実績がない場合でも、一定の条件のもとで更新できる
  • 業種追加と更新を同時に申請できる場合がある
  • 複数の許可について、有効期間を一本化できる場合がある
  • 大阪府では更新申請を満了日の3か月前から開始できる
  • 申請先の行政庁によって取扱いが異なる場合がある

特に注意したいのは、
「5年に1回、更新申請だけをすればよい」わけではない
ということです。
許可を取得してから現在までの間に、会社や営業所、役員、技術者等に変更がなかったか、また、必要な変更届や決算変更届が提出されているかを確認しておく必要があります。
「建設業許可の更新が近づいている」
「更新に必要な手続きが分からない」
「変更届を出していないかもしれない」
「更新と業種追加を一緒にしたい」
という場合は、まず現在の許可内容と、許可取得後の変更状況を整理するところから始めてみてください。
弊所では、建設業許可について、何から考えればよいか分からない段階からご相談いただけます。

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