「建設業許可には29業種あると聞いたけれど、自社の工事はどの業種に当たるの?」
建設業許可を検討すると、このような疑問が出てくることがあります。
建設業許可は、「建設業」という一つの許可を取得すれば、どのような工事でも請け負えるという制度ではありません。
どの種類の建設工事を請け負うのかに応じて、許可業種を確認する必要があります。
現在、建設工事は29種類に区分されています。
- 一式工事:2業種
- 専門工事:27業種
この記事では、29業種の一覧だけでなく、
- 一式工事と専門工事は何が違うのか
- 建築一式工事の許可があれば内装工事もできるのか
- 「外構」「リフォーム」「設備工事」などは何業種なのか
- 工事の名称だけで判断できないのはなぜか
- 自社の工事がどの業種に当たるのかを考えるとき、何を確認すればよいのか
といった点を、できるだけ分かりやすく整理します。
建設業許可の「29業種」とは?
建設業法では、建設工事を29種類に分類しています。
大きく分けると、
一式工事|2業種
- 土木一式工事
- 建築一式工事
専門工事|27業種
- 大工工事
- 左官工事
- とび・土工・コンクリート工事
- 石工事
- 屋根工事
- 電気工事
- 管工事
- タイル・れんが・ブロック工事
- 鋼構造物工事
- 鉄筋工事
- 舗装工事
- しゅんせつ工事
- 板金工事
- ガラス工事
- 塗装工事
- 防水工事
- 内装仕上工事
- 機械器具設置工事
- 熱絶縁工事
- 電気通信工事
- 造園工事
- さく井工事
- 建具工事
- 水道施設工事
- 消防施設工事
- 清掃施設工事
- 解体工事
です。国土交通省も、建設工事を2つの一式工事と27の専門工事、合計29種類に分類しています。
なお、29業種となったのは、平成28年6月1日に解体工事業が新設されたためです。
29業種を一覧で確認
まずは、全体像を確認してみましょう。
| 区分 | 業種 | ざっくりいうと | 代表的な工事例 |
| 一式 | 土木一式工事 | 土木工作物を総合的に建設 | 道路・橋梁等の総合的な工事 |
| 一式 | 建築一式工事 | 建築物を総合的に建設 | 建築物の新築・増改築等 |
| 専門 | 大工工事 | 木材を加工・施工 | 大工工事・型枠・造作 |
| 専門 | 左官工事 | 壁土・モルタル等を施工 | 左官・モルタル等 |
| 専門 | とび・土工・コンクリート工事 | 足場・土工・基礎等 | 足場・掘削・盛土・地盤改良 |
| 専門 | 石工事 | 石材等を加工・施工 | 石積み・石張り |
| 専門 | 屋根工事 | 屋根を施工 | 屋根ふき |
| 専門 | 電気工事 | 電気設備を施工 | 発電・変電・構内電気設備等 |
| 専門 | 管工事 | 管を使う設備を施工 | 空調・給排水・ガス管等 |
| 専門 | タイル・れんが・ブロック工事 | タイル・れんが等を施工 | タイル張り・ブロック積み |
| 専門 | 鋼構造物工事 | 鋼材を加工・組立て | 鉄骨・橋梁・鉄塔 |
| 専門 | 鉄筋工事 | 鉄筋を加工・組立て | 鉄筋加工組立て |
| 専門 | 舗装工事 | 道路等を舗装 | アスファルト・コンクリート舗装 |
| 専門 | しゅんせつ工事 | 水底をしゅんせつ | 河川・港湾のしゅんせつ |
| 専門 | 板金工事 | 金属薄板等を加工・施工 | 建築板金等 |
| 専門 | ガラス工事 | ガラスを加工・取付け | ガラス加工取付け |
| 専門 | 塗装工事 | 塗料・塗材等を施工 | 外壁塗装・鋼構造物塗装等 |
| 専門 | 防水工事 | 防水処理を施工 | シーリング・塗膜・シート防水等 |
| 専門 | 内装仕上工事 | 建物内部を仕上げる | 壁・天井・床等の内装 |
| 専門 | 機械器具設置工事 | 機械器具を組立・設置 | 機械器具の設置 |
| 専門 | 熱絶縁工事 | 熱絶縁を施工 | 保温・保冷工事等 |
| 専門 | 電気通信工事 | 電気通信設備を施工 | 電気通信設備等 |
| 専門 | 造園工事 | 庭園・緑地等を築造 | 植栽・公園・屋上緑化等 |
| 専門 | さく井工事 | 井戸等を掘削 | 井戸・温泉掘削等 |
| 専門 | 建具工事 | 建具等を取付け | サッシ・シャッター・自動ドア等 |
| 専門 | 水道施設工事 | 水道等の施設を築造 | 取水・浄水・配水施設等 |
| 専門 | 消防施設工事 | 消防設備を設置 | 消火栓・スプリンクラー等 |
| 専門 | 清掃施設工事 | ごみ・し尿処理施設を設置 | ごみ処理・し尿処理施設 |
| 専門 | 解体工事 | 工作物を解体 | 建築物等の解体 |
※「ざっくりいうと」は、各業種の内容を分かりやすく説明するための簡略な表現です。実際の業種区分は、具体的な工事内容や国土交通省が示す区分の考え方等を踏まえて判断します。
「一式工事」と「専門工事」は何が違う?
29業種を理解するうえで、最初に押さえておきたいのが、この違いです。
一式工事は「何でもできる許可」ではありません
「一式工事」と聞くと、
大きな工事なら一式工事
と思われることがあります。
しかし、工事の規模が大きいから一式工事になる、という単純なものではありません。
土木一式工事・建築一式工事は、総合的な企画、指導、調整のもとで土木工作物または建築物を建設する工事として整理されています。国土交通省の資料でも、一式工事は他の専門工事とは異なるものとして説明されています。
そのため、
「工事が大きい」
「複数の専門工事が含まれている」
というだけで、一式工事になるわけではありません。
建築一式工事の許可があれば、内装工事もできる?
ここは特に誤解されやすいところです。
建築一式工事の許可を持っているからといって、建築に関するすべての専門工事を単独で請け負えるわけではありません。
例えば、内装仕上工事に該当する工事を専門工事として単独で請け負う場合には、原則として内装仕上工事の許可が問題になります。
同様に、
- 屋根工事
- 塗装工事
- 防水工事
- 電気工事
- 管工事
などについても、建築一式工事の許可だけで自由に単独受注できる、というわけではありません。国土交通省も、「一式工事」の許可を受けた業者が他の専門工事を単独で請け負う場合には、その専門工事の許可が必要である旨を示しています。
ただし、許可を受けた建設工事に附帯する他の建設工事については、建設業法上の「附帯工事」という別の考え方があります。
したがって、
「一式工事の許可があれば専門工事も全部できる」
とも、
「一式工事の許可では専門工事は一切できない」
とも単純にはいえません。
どの工事を、どのような契約で請け負うのかを確認することが重要です。
27の専門工事は、それぞれ内容が異なります
専門工事についても、業種名だけでは分かりにくいものがあります。
例えば、
大工工事
木材の加工・取付けによって工作物を築造したり、木製設備を取り付けたりする工事です。
代表例として、大工工事、型枠工事、造作工事などがあります。
とび・土工・コンクリート工事
足場、重量物の運搬・配置、鉄骨組立て、掘削、盛土、地盤改良、コンクリート工事など、幅広い工事が含まれます。
管工事
冷暖房、空気調和、給排水、衛生などの設備を設置したり、管を使って水・油・ガス等を送配する設備を設置したりする工事です。
代表例として、空調設備、給排水・給湯設備、ガス管配管、ダクトなどがあります。
防水工事
アスファルト、モルタル、シーリング材等によって防水を行う工事です。
シーリング工事、塗膜防水、シート防水、アスファルト防水などが例として挙げられています。
解体工事
工作物の解体を行う工事です。
解体工事業は平成28年6月1日に新設され、それまでの「とび・土工・コンクリート工事」から独立した業種となりました。
「この工事なら、この許可」と簡単に決められない場合があります
ここが、29業種を考えるときに特に注意したいところです。
例えば、
- 外壁工事
- 屋根工事
- 防水工事
- 足場工事
- 外構工事
- 内装工事
- エアコン工事
- 給排水工事
- 鉄骨工事
- 解体工事
などは、工事の名称だけでは判断しにくい場合があります。
同じ「設備工事」「外構工事」「鉄骨工事」と呼ばれていても、実際に何を施工するのか、どこまで請け負うのかによって、検討する業種が変わることがあります。
国土交通省も、単に29業種の名称を示すだけでなく、各業種について、
建設工事の内容
具体的な工事例
業種間の区分の考え方
を示しています。
例えば鉄骨工事では、
- 鉄骨の製作・加工から組立てまで一貫して請け負う場合
- 既に加工された鉄骨を現場で組み立てることだけを請け負う場合
で、業種区分の考え方が異なります。前者は鋼構造物工事、後者はとび・土工・コンクリート工事として整理されています。
このように、工事名だけでなく、実際の施工内容や請負範囲を見ることが重要です。
「外構工事」「リフォーム」は何業種?
ここも、検索者が迷いやすいところです。
例えば、
「外構工事をしています」
といっても、それだけでは一つの許可業種に決まりません。
工事の内容によって、
- とび・土工・コンクリート工事
- 石工事
- タイル・れんが・ブロック工事
- 舗装工事
- 造園工事
など、検討する業種が変わる可能性があります。
「リフォーム」についても同様です。
リフォームという名称そのものが29業種の一つではありません。
実際に、
- 内装を施工するのか
- 屋根を施工するのか
- 塗装をするのか
- 防水をするのか
- 電気設備を施工するのか
- 給排水設備を施工するのか
など、具体的な工事内容を確認する必要があります。
29業種を確認するときの3つのポイント
自社の工事がどの許可業種に当たるのかを考えるときは、まず次の3点を整理すると分かりやすくなります。
何を施工する工事なのか
まず、実際の施工内容を確認します。
例えば、
「設備工事です」
だけでは十分ではありません。
何の設備なのか、どのような施工をするのかを確認します。
どこまで請け負うのか
例えば鉄骨工事であれば、
鉄骨の製作・加工から請け負うのか
加工済みの鉄骨を現場で組み立てるだけなのか
によって、業種区分の考え方が変わります。
同じように、「設備工事」「外構工事」なども、請負範囲を確認することが重要です。
他の工事との関係はどうなっているのか
一つの契約の中に複数の工事が含まれることもあります。
その場合、
「工事が2種類あるから、2業種必要」
と単純に決まるわけでもありません。
主たる工事と附帯する工事との関係など、個別に整理する必要があります。
29業種の判断で迷いやすい工事
特に、次のような工事を請け負っている場合は、工事名だけで判断しない方がよいでしょう。
- 外構工事
- リフォーム工事
- エアコン工事
- 給排水工事
- 足場工事
- 鉄骨工事
- 防水工事
- 外壁工事
- 解体工事
- 設備工事
「自社では○○工事と呼んでいる」というだけでなく、
実際に何を施工し、どこまでを請け負っているのか
を整理することが大切です。
「29業種のどれか分からない」という段階でもご相談ください
建設業許可を検討している方から、
「元請会社から許可を取るよう言われたけれど、何の許可なのか分からない」
「塗装も防水もやっているけれど、どの業種なのか分からない」
「建築一式の許可があれば、内装工事もできるのでは?」
といった疑問が出てくることがあります。
このような場合、いきなり申請書類を考えるのではなく、
「どのような工事を、誰から、どのような契約で請け負うのか」
というところから整理することが大切です。
弊所では、現在の工事内容や請負範囲をお聞きし、どの許可業種を検討すべきなのかを整理するところからご案内します。
行政機関での実務経験も活かし、必要な確認事項を整理してご案内します。
なお、実際の業種区分は、個別の工事内容や契約関係などを確認したうえで判断する必要があります。
まとめ|29業種の名称より「実際の工事内容」が重要です
建設業許可の29業種は、
2つの一式工事+27の専門工事
に分けられます。
ただし、重要なのは29業種の名称を覚えることではありません。
「自社が実際にどのような建設工事を請け負っているのか」
を確認し、その工事内容に対応する許可業種を考えることが重要です。
特に、
- 一式工事と専門工事は意味が違う
- 一式工事の許可があれば、すべての専門工事を単独で請け負えるわけではない
- 「リフォーム」「外構」「設備工事」などの名称だけでは業種を判断できない場合がある
- 工事の施工内容や請負範囲によって業種区分が変わることがある
- 一つの契約に複数の工事が含まれる場合は、それぞれの関係を整理する必要がある
という点を押さえておきましょう。
「自社の場合、何の建設業許可が必要なのか分からない」
という場合は、まず現在請け負っている工事を一つずつ整理してみてください。
📞:080-3771-6057(ご相談者様専用)
→ 建設業許可についてのご相談はこちら

