建設業許可の営業所技術者等とは?|資格・実務経験・専任性を確認

建設ブログ

「建設業許可を取りたいけれど、営業所技術者等は誰にすればいい?」
建設業許可を検討すると、このような疑問が出てくることがあります。
建設業許可を受けるためには、許可を受けようとする営業所ごとに、一定の資格または経験を有する営業所技術者等を専任で置く必要があります。
一般建設業では「営業所技術者」、特定建設業では「特定営業所技術者」と呼ばれます。
以前は「専任技術者」「営業所専任技術者」という呼び方が一般的でした。そのため、現在でもインターネットや以前の資料では「専任技術者」という表現を見かけることがあります。
ただし、営業所技術者等について確認するのは、単に「資格を持っているか」だけではありません。
例えば、

  • どの建設業の種類の許可を取得するのか
  • 一般建設業か特定建設業か
  • 保有資格がその許可業種に対応しているか
  • 資格ではなく学歴・実務経験を利用できるか
  • 実務経験を利用する場合、その経験を確認できる資料があるか
  • その営業所で専任できる勤務状況なのか
  • 許可取得後も営業所技術者等の体制を維持できるか

といった点を確認する必要があります。
この記事では、営業所技術者等について、
「誰を技術者にすればよいのか」
「資格がない場合はどうするのか」
「実務経験はどう確認するのか」
「専任とはどういう意味なのか」

という疑問から、許可取得後の注意点まで、できるだけ分かりやすく整理します。

まず結論|営業所技術者等は「許可業種・区分・資格等・専任性」で確認

営業所技術者等については、次の順番で確認すると整理しやすくなります。

取得する許可業種

一般建設業か特定建設業か

資格・学歴・実務経験などが要件を満たすか

その営業所で専任できる状態か

つまり、
「建設会社に資格を持った人がいる」
というだけでは、営業所技術者等の要件を満たすとは限りません。
資格を利用する場合でも、その資格が取得しようとする建設業の種類に対応しているかを確認する必要があります。
また、資格だけでなく、一定の学歴と実務経験、一定期間の実務経験などによって要件を満たせる場合もあります。
さらに、営業所技術者等には営業所での専任性が求められます。
国土交通省も、営業所ごとに一定の資格または経験を有する者を専任で置くことを建設業許可の要件として案内しています。

営業所技術者等とは?

営業所技術者等とは、建設業許可を受けようとする営業所に置く技術者です。
建設工事の請負契約について、見積り、入札、契約締結などの営業を適切に行うためには、許可を受けようとする建設業についての専門的な知識が必要になります。
そこで建設業法では、許可を受けようとする営業所ごとに、一定の資格または経験を有する営業所技術者等を専任で置くことを求めています。 
名称を整理すると、次のとおりです。

許可の区分営業所に置く技術者
一般建設業営業所技術者
特定建設業特定営業所技術者

「専任技術者」という言葉も現在よく使われていますが、現在の法令上の名称は「営業所技術者」または「特定営業所技術者」です。

「資格があれば大丈夫」とは限りません

営業所技術者等について、特に注意したいのがこの点です。
例えば、
「1級施工管理技士を持っているので、営業所技術者になれますよね?」
というケースです。
資格によって要件を満たせる場合はありますが、資格の名称だけで判断することはできません。
確認するのは、

  • どの資格なのか
  • その資格がどの許可業種に対応しているのか
  • 一般建設業で使用するのか
  • 特定建設業で使用するのか
  • 資格だけで要件を満たすのか
  • 資格に加えて実務経験等が必要なのか

といった点です。
営業所技術者等の技術資格要件は、一般建設業と特定建設業で異なり、さらに許可を受けようとする建設業の種類によっても異なります。 

資格がなくても営業所技術者等になれる?

資格がないからといって、直ちに営業所技術者等になれないわけではありません。

一般建設業では、代表的に次のような方法があります。

  • 一定の国家資格等を有する
  • 指定学科を修めた学歴と実務経験によって要件を満たす
  • 一定期間の実務経験によって要件を満たす
  • その他、法令上認められた資格・経験等によって要件を満たす

例えば、一般建設業について、国土交通省は指定学科を修めた高卒後5年以上・大卒後3年以上の実務経験を有する者、10年以上の実務経験を有する者、一定の国家資格者などを要件として挙げています。
一方、特定建設業では一般建設業とは異なる要件が設けられています。

そのため、
「資格がないから建設業許可は取れない」
とも限りません。
反対に、
「10年間建設会社で働いていたから大丈夫」
とも限りません。
ここで重要になるのが、どのような実務経験があるのか、そしてその経験をどのように確認できるのかという点です。

実務経験は「勤務年数」だけでは判断できません

実務経験を利用する場合、単純に勤務年数だけを確認するわけではありません。
例えば、
「前の会社で12年間働いていました」
という場合、
12年間勤務していたこと
と、
取得しようとする許可業種について、要件を満たす実務経験が12年間あること

は同じ意味ではありません。
確認するのは、例えば次のような事項です。

  • どの会社で勤務していたか
  • いつからいつまで勤務していたか
  • どのような工事に携わったか
  • どの建設業の種類に関係する工事だったか
  • どのような業務を担当していたか
  • 実務経験を確認できる資料があるか
  • 過去の勤務先から必要な証明を受けられるか

つまり、実務経験では、
「何年間働いたか」
だけでなく、
「どのような工事について、どのような経験を積んだのか」
まで確認することが重要です。
また、実務経験を申請上どのように確認・証明するかは、経験の内容や勤務先、申請先の行政庁等によって確認すべき資料が異なる場合があります。

学歴+実務経験という方法もあります

資格を持っていない場合でも、指定学科を修めた学歴と実務経験の組み合わせによって、一般建設業の営業所技術者の要件を満たせる場合があります。
ただし、
「工業高校を卒業した」
「大学で建築を学んだ」
というだけで判断することはできません。
確認するのは、

  • 卒業した学校
  • 学科
  • 卒業時期
  • その学科が指定学科に該当するか
  • 必要となる実務経験

などです。
そのため、学歴を利用する場合には、卒業証明書だけでなく、学校・学科まで確認することが重要です。
国土交通省も、建設業の種類ごとに関連する指定学科を定めています。 

特定建設業では、さらに確認が必要です

特定建設業の営業所に置く「特定営業所技術者」は、一般建設業の営業所技術者とは要件が異なります。
特定建設業については、一定の国家資格者のほか、一般建設業の営業所技術者の要件を満たしたうえで、一定の指導監督的実務経験を有する者などが要件となる場合があります。
また、指定建設業については、特定建設業の営業所技術者等の要件がさらに限定されています。
指定建設業は、

  • 土木工事業
  • 建築工事業
  • 管工事業
  • 鋼構造物工事業
  • 舗装工事業
  • 電気工事業
  • 造園工事業

の7業種です。 
そのため、
「一般建設業で営業所技術者になれるから、特定建設業でも同じ人を置ける」
とは限りません。
特定建設業を検討している場合は、許可業種を確認したうえで、特定営業所技術者の要件を個別に確認する必要があります。

「専任」とはどういう意味?

営業所技術者等については、資格・経験だけでなく、その営業所で専任できる状態であることも重要です。
ここでいう専任とは、原則として、
その営業所に常勤し、専らその職務に従事すること
をいいます。 
したがって、
「名前だけ営業所技術者等として登録しておけばよい」
というものではありません。
例えば、

  • 他社の常勤役員になっている
  • 他社で常勤している
  • 他の営業所との関係から専任性に問題がある
  • 個人事業を別に営んでいる
  • 勤務実態に問題がある

といった場合には、専任性について確認が必要になります。
「資格があるか」と「その営業所で専任できるか」は、別々に確認する必要があります。
なお、営業所技術者等のテレワークについては国土交通省が別途Q&Aを公表しているため、勤務形態だけを理由に一律に判断するのではなく、現在の制度と具体的な勤務実態を確認することが重要です。 

営業所技術者等と、主任技術者・監理技術者は同じ?

ここは非常に混同されやすいところです。
営業所技術者等と、建設工事の現場に配置される主任技術者・監理技術者は、制度上の役割が異なります。

営業所技術者等主任技術者・監理技術者
主な場所営業所工事現場
主な役割請負契約に関する技術的な業務工事現場における施工上の技術管理
建設業許可との関係許可要件工事現場への配置に関する制度
同じ人になれるか一定の場合あり一定の場合あり

したがって、
営業所技術者等=主任技術者・監理技術者
というわけではありません。
一方で、一定の要件を満たす場合には、営業所技術者等が工事現場の主任技術者等の職務を兼務できる制度があります。
令和6年12月13日から、一定の要件を満たす工事について、営業所技術者等が主任技術者または監理技術者の職務を兼ねることができる制度が施行されています。対象となる請負金額は、原則として1億円未満、建築一式工事では2億円未満で、情報通信機器の活用などの要件があります。
そのため、
「営業所技術者等は現場に出られない」
と一律に考えるのも適切ではありません。
ただし、兼務には具体的な要件がありますので、個別の工事について確認が必要です。

営業所技術者等の確認では、どんな資料を見る?

営業所技術者等の要件を確認するときは、資格・学歴・実務経験・勤務状況などを確認します。
例えば、

  • 資格証明書
  • 合格証明書
  • 卒業証明書
  • 学校・学科を確認できる資料
  • 実務経験を確認する資料
  • 過去の勤務先に関する資料
  • 雇用関係を確認する資料
  • 現在の勤務状況を確認する資料

などです。
ただし、必要となる資料は、
資格で要件を満たすのか
学歴+実務経験を利用するのか
過去の勤務先での実務経験を利用するのか
などによって変わります。
そのため、
「営業所技術者等の必要書類はこれだけ」
と一律に考えるよりも、その方の資格・学歴・勤務歴に応じて確認することが重要です。

こんなケースは、申請前に確認を

次のような場合は、資格名や勤務年数だけで判断せず、申請前に確認することをおすすめします。

  • 資格はあるが、希望する許可業種に使えるか分からない
  • 資格はないが、長年建設会社で勤務している
  • 以前の会社での実務経験を利用したい
  • 昔の勤務先から証明を受けられるか分からない
  • 社長本人を営業所技術者等にしたい
  • 営業所技術者等とする人が他社にも勤務している
  • 営業所技術者等が複数の仕事をしている
  • 営業所技術者等が退職・異動する予定がある
  • 営業所技術者等を現場の技術者としても配置したい
  • 一般建設業から特定建設業への変更を検討している

特に、
「資格はあるけれど、この許可業種に使えるのか?」
「経験年数は足りているけれど、その経験を確認できるのか?」
という2点は、申請前に確認しておきたいポイントです。

営業所技術者等は、許可取得後も重要です

営業所技術者等は、許可申請のときだけ確認すればよいものではありません。
例えば、

  • 退職した
  • 他の営業所へ異動した
  • 勤務形態が変わった
  • 他社との兼務を始めた
  • 営業所技術者等を交代することになった

といった場合には、引き続き要件を満たしているか確認する必要があります。
特に営業所技術者等が退職する場合には、
「次の営業所技術者等をどうするか」
を早めに検討することが重要です。
営業所技術者等を欠く状態は、建設業許可の維持にも関係する重要な問題です。国土交通省も、許可取得後に営業所技術者等が不在となった場合には、許可の取消しの対象等となり得ることを案内しています。 

「営業所技術者等になれる人がいる」と「建設業許可を取得できる」は別です

ここも重要なポイントです。
営業所技術者等の要件を満たす人が見つかったとしても、それだけで建設業許可の要件をすべて満たしたことにはなりません。
建設業許可では、営業所技術者等のほかにも、

  • 経営に関する要件
  • 財産的基礎等
  • 社会保険等
  • 欠格要件等
  • 営業所に関する事項

などを確認する必要があります。
そのため、
「営業所技術者等の問題が解決した」
ことと、
「建設業許可の要件をすべて満たしている」
ことは分けて考える必要があります。

→ 建設業許可の要件を全体的に確認したい方はこちら

営業所技術者等は、申請前に整理しておくと安心です

営業所技術者等については、
「この資格で大丈夫なのか」
「実務経験で要件を満たせるのか」
「以前の会社での経験を利用できるのか」
「社長本人を営業所技術者等にできるのか」
など、個別に確認したいことが出てくることがあります。
弊所では、いきなり申請書の作成だけを考えるのではなく、

現在の状況

取得したい許可業種

一般建設業・特定建設業の区分

資格・学歴

これまでの勤務歴・工事経験

確認できる資料

現在の勤務状況・専任性

という順番で整理し、必要な手続や確認事項をご案内します。
行政機関での実務経験を活かし、必要な手続や確認事項を整理してご案内することを大切にしています。
「まだ申請するか決めていない」という段階でも、現在の状況を整理するところからご相談いただけます。

 📞:080-3771-6057(ご相談者様専用)

まとめ|営業所技術者等は「資格」だけでなく総合的に確認

営業所技術者等を確認するときは、

許可業種
一般建設業・特定建設業の区分
資格・学歴・実務経験等
営業所での専任性

を確認することが基本です。
特に注意したいのは、

  • 資格を持っているだけでは判断できない
  • 資格によって対応する許可業種が異なる
  • 資格がなくても、学歴や実務経験等によって要件を満たせる場合がある
  • 実務経験は勤務年数だけでは判断できない
  • 実務経験を確認・証明する資料も重要
  • 特定建設業では、一般建設業とは異なる要件がある
  • 営業所技術者等には専任性が求められる
  • 営業所技術者等と主任技術者・監理技術者は、制度上の役割が異なる
  • 一定の要件を満たせば、営業所技術者等が現場の技術者を兼ねることができる
  • 許可取得後の退職・異動などにも注意が必要

という点です。
「資格はあるけれど、この許可業種に使えるか分からない」
「資格はないけれど、実務経験ならある」
「以前の会社での経験を利用したい」
という場合は、まず現在の資格・学歴・勤務歴・工事経験・確認できる資料を整理してみることをおすすめします。
営業所技術者等について確認したいことがありましたら、現在の状況をお聞きしたうえで、必要な手続や確認事項を整理してご案内します。

 📞:080-3771-6057(ご相談者様専用)

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