まず、ここだけ確認してください
「建設業を5年以上経験している」だけでは、経営業務の管理体制の要件を判断できません。
確認するのは、
- 現在の立場
- 現在の常勤性
- 過去の立場
- 経営業務の内容
- 経験した期間
- その経験を確認できる資料
です。
建設業許可を取得するには、工事の経験や資格だけでなく、建設業法に定められた許可要件を満たす必要があります。
その一つが、
「建設業に係る経営業務の管理を適正に行うに足りる能力」
についての要件です。
この要件を確認すると、
- 「常勤役員等とは誰のこと?」
- 「代表取締役なら該当する?」
- 「建設業を5年以上やっていればよい?」
- 「個人事業主としての経験は使える?」
- 「部長や支店長の経験はどうなる?」
- 「昔の勤務先の資料が残っていない場合は?」
- 「経営業務を補佐する体制とは?」
といった疑問が出てくることがあります。
現在の制度では、常勤役員等の一定の経験によって要件を満たす方法に加え、一定の要件を満たす常勤役員等と、財務管理・労務管理・業務運営を直接補佐する者による体制で要件を満たす方法もあります。
この記事では、建設業許可を検討している方に向けて、常勤役員等と経営業務の管理体制について、まず確認したいポイントを分かりやすく整理します。
実際に要件を満たすかどうかは、役職名や経験年数だけでは判断できません。
経験した業務の内容、当時の立場、経験期間、現在の勤務状況、確認できる資料などを踏まえて個別に確認する必要があります。
- 「経営業務の管理体制」とは?
- まずは「誰を常勤役員等にするか」を確認
- 「常勤」とは?
- どのような経験が必要?
- 「建設業を5年以上」だけでは判断できません
- 個人事業主としての経験はどうなる?
- 部長・支店長・営業所長の経験は?
- 経営業務を補佐した経験とは?
- 「経営業務を補佐する体制」という方法もあります
- 経験があることと、確認できることは別です
- まずは「経歴」を時系列にしてみましょう
- こんなケースは、申請前に確認を
- 経営業務の管理体制が整っていても、それだけで許可を取得できるわけではありません
- 許可取得後も、経営業務の管理体制には注意が必要です
- 弊所では、まず「経歴」を整理します
- まとめ|経営業務の管理体制は「経験年数」だけで判断しない
「経営業務の管理体制」とは?
建設業許可を受けるには、建設業に係る経営業務を適正に管理するための体制について、法令上の要件を満たす必要があります。
現在の制度では、単に、
「建設会社で長年働いていた人がいる」
というだけでは足りません。
法人の場合は、常勤役員等のうち1人について、建設業の経営業務に関する所定の経験などがあることが基本的な確認事項となります。
また、一定の要件を満たす常勤役員等に加えて、財務管理・労務管理・業務運営を直接補佐する者を置く体制によって要件を満たす方法もあります。
つまり、確認するのは、
「社長に建設業の経験があるか」
だけではありません。
主に確認したい6つの項目
| 確認項目 | 確認する内容 |
| 現在の立場 | 誰を常勤役員等とするのか |
| 常勤性 | 現在、常勤として勤務しているか |
| 過去の立場 | 役員、事業主、支店長等のどの立場だったか |
| 経験内容 | 建設業の経営業務をどのように管理していたか |
| 経験期間 | いつからいつまで経験していたか |
| 確認資料 | その経験や現在の状況を何で確認できるか |
経験年数だけでなく、「どの立場で、何をしていたのか」まで整理することが重要です。
まずは「誰を常勤役員等にするか」を確認
経営業務の管理体制を確認するときは、最初に、
「この会社では、誰を常勤役員等とするのか?」
を考えます。
法人の場合、常勤役員等とは、法人の役員等のうち常勤である者をいいます。
株式会社であれば、取締役などが候補になります。
ただし、
「取締役だから自動的に要件を満たす」
という意味ではありません。
現在の役員としての立場に加えて、過去の建設業に関する経営業務の経験など、法令上の要件を確認する必要があります。
一方、個人事業主の場合は、法人とは異なり、本人または支配人について確認することになります。
「常勤」とは?
「常勤」という言葉も、建設業許可を初めて検討する方には分かりにくいところです。
常勤性については、会社に名前が載っているか、登記されているかだけで判断するものではありません。
実際に、その会社で継続的に職務に従事しているかという勤務実態を確認することになります。
そのため、
- 他社の常勤役員を兼ねている
- 他の会社で常勤している
- 実際の勤務状況と登記上の立場が一致していない
- 他の事業との関係から常勤性に疑問がある
といった場合には、個別の確認が必要です。
「役員であること」と「その会社で常勤していること」は、分けて確認することが大切です。
実際に、国土交通省の公表事例でも、経営業務の管理責任者とされた者が常勤の役員として職務に従事していなかったことを理由として、建設業許可の基準を満たさなくなった事例があります。
どのような経験が必要?
常勤役員等については、法令上、複数の要件ルートが設けられています。
代表的なものを整理すると、次のようになります。
| ルート | 主な経験の内容 |
| ① | 建設業に関し、5年以上、経営業務の管理責任者としての経験 |
| ② | 建設業に関し、5年以上、経営業務の管理責任者に準ずる地位で、権限の委任を受けて経営業務を管理した経験 |
| ③ | 建設業に関し、6年以上、経営業務の管理責任者に準ずる地位で、経営業務の管理責任者を補佐する業務に従事した経験 |
| ④ | 一定の役員等経験を持つ常勤役員等+財務管理・労務管理・業務運営を直接補佐する者による体制 |
このほか、経験の内容や組み合わせについて確認すべき事項があります。
特に②や③については、
「部長だった」
「営業所長だった」
という役職名だけで判断することはできません。
どのような権限を持ち、どのような業務を管理・補佐していたのかを確認する必要があります。
また、④の方法では、常勤役員等本人の経験だけでなく、財務管理・労務管理・業務運営を直接補佐する者についても、所定の経験等を確認する必要があります。
「建設業を5年以上」だけでは判断できません
建設業許可について、
「建設会社で10年間働いていました」
という相談を受けたとしても、それだけでは常勤役員等の要件を判断できません。
確認したいのは、例えば次のような内容です。
① どの会社・事業で?
- 株式会社
- その他の法人
- 個人事業
- その他の建設業を営む事業者
など、どの事業者で経験したのかを確認します。
② どの立場で?
- 代表者
- 取締役等の役員
- 事業主
- 支店長
- 営業所長
- 役員等に次ぐ職制上の地位
- その他、法令上確認対象となる地位
など、当時の立場を確認します。
③ 何をしていた?
単に工事現場で施工を担当していたのか、それとも建設業の経営業務を管理していたのかを確認します。
例えば、
- 資金の調達
- 技術者・技能者の配置
- 下請業者との契約
- 営業所の運営
- その他の経営業務
など、具体的にどのような業務を担当していたのかを整理します。
国土交通省のガイドラインでも、「経営業務の管理責任者に準ずる地位」や「経営業務を補佐した経験」について、単なる役職名ではなく、実際の権限や経営業務への関与内容を確認する考え方が示されています。
④ いつからいつまで?
経験期間については、開始時期と終了時期を整理します。
複数の会社・事業で経験している場合には、時系列に並べて確認すると分かりやすくなります。
個人事業主としての経験はどうなる?
個人事業主として建設業を営んでいた経験が、経営業務に関する経験として関係する場合があります。
ただし、
「個人事業をしていた=その期間がすべて使える」
と単純に判断することはできません。
当時の事業内容、建設業との関係、本人がどのような立場で経営業務を行っていたのか、他の勤務先との関係などを確認する必要があります。
建設業の経営業務の管理責任者としての経験については、個人事業主も確認対象となり得ることが国土交通省のガイドラインで示されています。
また、個人事業から法人化した場合には、
個人事業の期間と、法人化後の期間を分けて整理する
ことが大切です。
例えば、
2018年~2023年 個人事業主
↓
2023年~現在 株式会社の取締役
というように、現在までの経歴を時系列にしておくと、どの期間について、どのような経験を確認する必要があるのか整理しやすくなります。
法人化を予定している方は、会社を設立してから過去の経歴を整理するのではなく、個人事業を始めた時期から現在までの経歴を一度整理しておくことをおすすめします。
部長・支店長・営業所長の経験は?
役員ではなかったとしても、一定の地位で建設業の経営業務を管理・補佐していた経験が関係する場合があります。
ただし、
「工事部長だったから大丈夫」
「営業所長だったから大丈夫」
というように、役職名だけで判断することはできません。
確認したいのは、
その地位において、実際にどのような権限と業務を担っていたのか
です。
例えば営業所長として勤務していた場合でも、
- 単なる連絡窓口だったのか
- 営業所の業務を管理していたのか
- 契約等についてどのような権限があったのか
- 建設業の経営業務にどの程度関与していたのか
などによって、確認内容が変わります。
国土交通省のガイドラインでは、経営業務の管理責任者としての経験について、役員、事業主、支配人、支店長、営業所長等の「営業取引上対外的に責任を有する地位」にあって、建設業の経営業務について総合的に管理した経験を対象とする考え方が示されています。
そのため、「肩書」ではなく「実際の権限・業務内容」まで確認することが重要です。
経営業務を補佐した経験とは?
常勤役員等の要件には、経営業務の管理責任者に準ずる地位で、建設業の経営業務を補佐した経験を利用する方法もあります。
この「補佐」は、単に、
「社長の仕事を手伝っていた」
という意味ではありません。
国土交通省のガイドラインでは、経営業務の管理責任者に準ずる地位にあって、建設工事の施工に必要な資金の調達、技術者・技能者の配置、下請業者との契約締結など、建設業の経営業務全般について従事した経験を「補佐経験」としています。
したがって、
「前の会社で社長を補佐していました」
という説明だけでは判断できません。
どのような立場で、どのような業務を担当していたのか
を具体的に確認する必要があります。
「経営業務を補佐する体制」という方法もあります
現在の制度では、一人の方の経営業務の管理責任者としての経験だけで要件を確認する方法だけではありません。
一定の要件を満たす常勤役員等に加えて、
- 財務管理
- 労務管理
- 業務運営
を直接補佐する者を置く体制によって、要件を満たす方法があります。
この場合も、
「補佐する人が社内にいる」
だけでは足りません。
常勤役員等と、直接補佐する者のそれぞれについて、法令上必要とされる経験や現在の体制を確認する必要があります。
また、財務管理・労務管理・業務運営について、一人の方が複数の業務経験を兼ねることができる場合もあります。
そのため、この方法を検討する場合には、会社の役員構成だけでなく、
「社内で誰が、どの業務を担当してきたのか」
まで整理することが重要です。
経験があることと、確認できることは別です
経営業務の管理体制を確認するときは、経験年数だけでなく、
「その経験をどの資料で確認できるのか」
も重要になります。
例えば、過去の勤務先について、
- 役員だったことを確認できるか
- 当時の事業内容を確認できるか
- 建設業を営んでいたことを確認できるか
- 当時の立場や業務内容を確認できるか
- 経験期間を確認できるか
- 個人事業主としての経験を確認できるか
- 現在の常勤性を確認できるか
などを整理します。
特に何年も前の経験については、当時の資料が手元に残っていないこともあります。
そのため、
経験があるか
と、
その経験を確認できる資料があるか
は、分けて考える必要があります。
実際の確認資料は、経験の種類や申請先によって異なるため、「この資料があれば必ず足りる」と一律に考えないことも重要です。
「経験はあると思うけれど、何を用意すればよいか分からない」という場合も、まずは経歴そのものを整理するところから始めるとよいでしょう。
まずは「経歴」を時系列にしてみましょう
常勤役員等の要件を確認するときは、最初から法令の条文に当てはめようとすると、かえって分かりにくくなることがあります。
まずは、これまでの経歴を次のように整理してみます。
| 時期 | 会社・事業 | 立場 | 主な業務 | 確認できる資料 |
| ○年~○年 | A社 | 取締役 | 経営業務 | 登記関係資料等 |
| ○年~○年 | B社 | 営業所長 | 営業所の管理等 | 勤務関係資料等 |
| ○年~現在 | 個人事業 | 事業主 | 建設業の経営 | 事業関係資料等 |
このように並べると、
- どの期間が候補になりそうか
- どの期間について資料が不足しているか
- 会社ごとにどのような立場だったのか
- 個人事業と法人の期間がどこで分かれるのか
が見つけやすくなります。
最初に確認したいのは「何年?」だけではありません
まず、
誰が
↓
いつ
↓
どこで
↓
どの立場で
↓
何をしていたのか
を整理します。
そのうえで、法令上の要件と確認資料を照らし合わせていきます。
こんなケースは、申請前に確認を
次のような場合は、経験年数や役職名だけで判断せず、申請前に確認することをおすすめします。
- 建設会社で長年勤務していたが、役員ではなかった
- 支店長・営業所長・工事部長などを経験している
- 個人事業主として建設業を営んでいた
- 個人事業から法人化した
- 複数の会社で経営に関する経験がある
- 過去の勤務先がすでに廃業している
- 昔の勤務先の資料があまり残っていない
- 現在、他社の役員等を兼ねている
- 会社の役員構成を変更する予定がある
- 一人の経験だけでは要件を満たせない可能性がある
- 財務管理・労務管理・業務運営を補佐する体制を検討している
特に、
「建設業を長年経験しているけれど、役員ではなかった」
「役職はあるけれど、実際にどこまで権限があったのか分からない」
「経験を証明できる資料が残っていない」
という場合は、申請前に経歴を整理しておくことをおすすめします。
経営業務の管理体制が整っていても、それだけで許可を取得できるわけではありません
ここも重要なポイントです。
経営業務の管理体制について要件を満たすことは、建設業許可の要件の一つです。
しかし、
「常勤役員等の要件を満たした」
=
「建設業許可を取得できる」
というわけではありません。
建設業許可では、ほかにも、
- 営業所技術者等
- 財産的基礎等
- 社会保険等
- 欠格要件等
- 営業所に関する事項
などを確認する必要があります。
そのため、経営業務の管理体制だけを確認するのではなく、建設業許可全体の要件を一つずつ確認することが大切です。
→ 建設業許可の要件を全体的に確認する
許可取得後も、経営業務の管理体制には注意が必要です
経営業務の管理体制は、許可申請のときだけ確認すればよいものではありません。
例えば、
- 常勤役員等が退任した
- 常勤役員等が退職した
- 役員構成を変更した
- 常勤性に変化が生じた
- 会社の組織体制を変更した
といった場合には、引き続き許可要件を満たしているか確認する必要があります。
特に、現在の常勤役員等が退任する場合には、
「次に誰を常勤役員等とするのか」
を早めに検討することが重要です。
実際に、常勤役員等が常勤の役員として職務に従事していないことなどを理由として、建設業許可の基準を満たさなくなり、許可取消しに至った公表事例もあります。
弊所では、まず「経歴」を整理します
経営業務の管理体制については、
「経験年数は足りていると思う」
だけでは、判断できないことがあります。
弊所では、いきなり申請書の作成だけを考えるのではなく、
現在の会社・事業の状況
↓
常勤役員等の候補者
↓
これまでの経歴
↓
当時の立場
↓
具体的な業務内容
↓
経験期間
↓
確認できる資料
↓
法令上の要件との照合
という順番で、確認事項を整理します。
行政機関での実務経験を活かし、必要な手続や確認事項を整理してご案内することを大切にしています。
「まだ申請するか決めていない」という段階でも、現在の状況とこれまでの経歴を整理するところからご相談いただけます。
📞:080-3771-6057(ご相談者様専用)
まとめ|経営業務の管理体制は「経験年数」だけで判断しない
建設業許可の経営業務の管理体制を確認するときは、
① 現在の立場
② 現在の常勤性
③ 過去の立場
④ 経営業務の内容
⑤ 経験期間
⑥ 確認できる資料
を分けて考えることが大切です。
特に、
「建設業を5年以上やってきた」
という事実だけでは、要件を満たすかどうかを判断できません。
重要なのは、
「その期間に、どのような立場で、どのような経営業務を行っていたのか」
です。
また、一定の要件を満たす常勤役員等と、財務管理・労務管理・業務運営を直接補佐する者による体制によって要件を満たす方法もあります。
さらに、経験がある場合でも、その経験を確認できる資料が不足していることがあります。
建設業許可を検討している段階で、現在の役員構成とこれまでの経歴を一度時系列に整理しておくと、その後の確認を進めやすくなります。
常勤役員等について、自社の場合を確認したい方へ
「自分の経験で要件を満たせるのか分からない」
「役員ではない期間の経験も確認したい」
「個人事業から法人化した場合の経歴を整理したい」
「昔の勤務先の資料が残っていない」
このような場合は、まず現在の状況とこれまでの経歴を整理してみてください。
弊所では、現在の状況をお伺いし、経歴・経験内容・確認資料を整理したうえで、次に確認すべき事項をご案内します。
→ 建設業許可の全体像を確認する
→ ご依頼の流れを確認する
→ 個別相談について確認する
📞:080-3771-6057(ご相談者様専用)
