強み「行政経験 × 会計知識」

📌「官の視点」×「民・数字の視点」の相乗効果

行政手続きのプロとして、経営の土台を盤石にします。
「行政側の視点」と「経営数字の視点」を掛け合わせることが、弊所の大きな特徴です。

  • 官の視点: 24年超の行政実務経験に基づき、行政側がどのような判断基準で確認を行うかを踏まえた準備が可能です。
  • 民・数字の視点: 会計事務所での実務経験を活かし、経営者様が抱える数字の悩みや現場の状況を深く理解しています。

🌸 強みその1:「行政内部の視点」による申請準備

〜24年超の「行政内部の視点」で、スムーズな受理を目指します〜

私は24年超、役所の窓口の「内側」で実務に携わってきました。どのような基準で確認を進めるかという「行政側の着眼点(審査のツボ)」を熟知しているため、ポイントを押さえた迅速な申請準備が可能です。

  • 「逆算の段取り」によるスケジュールの可視化 許認可申請において、営業開始日から逆算した計画は不可欠です。役所特有の「審査カレンダー」や「内部の決裁時間」を考慮に入れ、現実的なスケジュールを組み立てます。
  • 論点を先回りして整理する「事前協議」 行政担当者がどのような点を確認したいのかを察知し、あらかじめ資料を整えます。無理に押し通すのではなく、法令の基準を正しく満たし、最短で受理されるための「適正な道筋」を共に描き出します。
  • 20歳からのキャリアが裏付ける「行政の核心」 若くして合格し、長年「現場」で過ごした経験は単なる知識ではありません。行政が何を求め、どこをチェックするのかという「判断の核心」を肌感覚で理解していることが、私の最大の強みです。

📌 こだわり:審査側の視点であらかじめ懸念点を整理しておく。 これが、結果的に迅速な許可取得に繋がります。

📌 強みその2:会計知識を活かした精度の高い行政手続き

「許認可」と「会計」をセットで語れる行政書士は多くありません。
建設業許可や経営事項審査(経審)において、決算書の「数字」は許可の成否や会社の評価に直結します。 弊所では、簿記論・財務諸表論(税理士試験一部科目)合格の知見と会計実務の経験を活かし、単なる書類作成にとどまらない専門的なサポートを行います。

  • 「財務要件」の事前確認 申請前に決算内容を精査し、要件不足による却下リスクを回避します。
  • 数字の整合性を厳格にチェック 行政の審査ポイントを熟知しているため、わずかな数字の食い違いによる遅延を防ぎ、精度の高い申請を実現します。
  • 「社外の財務・法務部」としての伴走 許可取得に欠かせない財務諸表の精査から、将来の経営事項審査(経審)まで見据えたサポートを行います。また、顧問税理士様との円滑な連携の橋渡しを担います。

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🌸法務と財務の力で、経営の土台をトータルに支える(社外の法務・財務部)

行政手続きの専門知識(法務)と、決算書を読み解く力(財務)。
この2つが揃って初めて、揺るぎない経営の土台が完成します。
弊所は、単なる「書類作成の代行者」ではなく、貴社の「社外の法務・財務担当」として、事業の成長を末永くサポートいたします。

  • 経営者様が「本来の仕事」に専念できる環境づくり
    複雑な法令確認や、毎年の決算に伴う行政報告などの事務負担を引き受けます。経営者様が「本来の仕事」や営業活動に集中できる環境を整えることが、弊所の最大の役割です。
  • 許可を維持し続けるための経営共に歩む
    許可は「取って終わり」ではありません。5年後の更新や毎年の決算変更届を見据え、日々の数字の積み上げが許可要件を左右することを意識した伴走支援を行います。将来の不安を減らし、安定した事業運営を支えます。
  • 「しなやかな対応」で経営の相談相手に
    行政と民間、両方の現場を知るからこそ、形式的なアドバイスにとどまらない、今の経営実態に即した整理を大切にしています。もし現時点で課題があったとしても、まずは現状を一緒に見つめ直し、着実な一歩を共に踏み出します。

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🌸じっくりとお話を聞かせていただきます

経営の「守り(法務)」と「攻め(財務)」について、まずは現状を整理することから始めませんか?
お一人で悩まず、目標日に向けた「逆算のスケジュール」を一緒に立てましょう。
奈良県橿原市を拠点に、県内全域から大阪・三重(名張・伊賀)までフットワーク軽くご訪問いたします。

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📞080-3771-6057(ご相談様専用)

  • 24年超の行政経験 × 会計知識:
    行政の内側の視点と会計実務を活かし、多角的にアドバイスします。
  • しなやかで柔軟な対応:
    同じ目線での丁寧な説明を心がけています。
    事前予約で土日祝・夜間・早朝も対応可能です。
  • 守秘義務の徹底:
    行政書士法第12条に基づき、秘密は厳重に守られます。

まずは「いつまでに許可が必要か」その目標を教えてください。
事務所(大和八木駅近く)または、貴社へのご訪問にて承ります。

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