建設業許可には、
- 都道府県知事許可
- 国土交通大臣許可
の2つの区分があります。
この違いについて、
「県外の工事を受注するなら大臣許可」
「全国で工事をするなら大臣許可」
と考えてしまうことがあります。
しかし、これは正確ではありません。
知事許可と大臣許可を区分する際に最初に確認したいのは、工事現場がどこにあるかではなく、建設業法上の営業所をどこに設けて営業するのかという点です。
原則として、
1つの都道府県の区域内にのみ営業所を設けて営業する場合
→ 都道府県知事許可
2つ以上の都道府県の区域内に営業所を設けて営業する場合
→ 国土交通大臣許可
となります。
したがって、
「県外の工事を受注したから大臣許可になる」
というわけではありません。
まず、ここだけ確認してください
知事許可と大臣許可の区分を考えるときは、まず次の点を確認します。
- 建設業法上の営業所がどこにあるのか
- 営業所が1つの都道府県内だけにあるのか
- 2つ以上の都道府県にまたがっているのか
- それぞれの事務所で建設業に関する営業を行っているのか
- 本店・支店等が建設業法上の営業所に該当するのか
ポイントは、工事現場の所在地ではなく、営業所の所在地です。
例えば、奈良県内にのみ建設業法上の営業所を設けている会社が、大阪府や京都府、三重県などの工事を受注すること自体によって、直ちに大臣許可になるわけではありません。国土交通省も、営業所を設置していない都道府県でも建設工事を施工できることを明示しています。
知事許可とは?
都道府県知事許可とは、1つの都道府県の区域内にのみ営業所を設けて建設業を営む場合に受ける許可です。
例えば、奈良県内にのみ建設業法上の営業所を設けている会社であれば、奈良県知事許可の対象となります。
この会社が、
- 大阪府
- 京都府
- 三重県
- 滋賀県
など、奈良県外の工事現場で工事を施工すること自体によって、大臣許可が必要になるわけではありません。
つまり、
営業所が奈良県内だけにあること
と、
工事現場が奈良県内だけにあること
は、別の問題です。
大臣許可とは?
国土交通大臣許可とは、2つ以上の都道府県の区域内に営業所を設けて建設業を営む場合に受ける許可です。
例えば、
- 奈良県に建設業の営業所がある
- 大阪府にも建設業の営業所がある
というように、2つ以上の都道府県に建設業法上の営業所を設けて営業する場合には、原則として国土交通大臣許可の区分になります。
ここで重要なのは、単に、
「会社の住所が2つある」
という意味ではないことです。
問題となるのは、その事務所が建設業法上の「営業所」に該当するかどうかです。
「営業所」とは?
知事許可と大臣許可を判断するときは、「営業所」がどこにあるのかを正確に確認することが重要です。
建設業法上の営業所は、単に「営業所」という名称が付いている事務所を意味するわけではありません。
国土交通省の資料では、営業所について、本店、支店、または常時建設工事の請負契約を締結する事務所などが対象とされています。
また、常時請負契約を締結する事務所とは、例えば、
- 請負契約の見積り
- 入札
- 契約締結
など、請負契約の締結に関する実体的な行為を行う事務所をいいます。
契約書上の名義人がその事務所を代表する者であるかどうかだけで判断されるものではありません。
さらに、本店や支店については、常時請負契約を締結していなくても、他の営業所に対して請負契約に関する指導監督を行うなど、建設業に係る営業に実質的に関与している場合には営業所に該当することがあります。
一方で、単に登記上の本店となっているだけで、実際には建設業に関する営業を行っていない事務所や、建設業とは無関係の事務所などは、建設業法上の営業所に該当しない場合があります。
「営業所」という名前だけでは判断できません
例えば、会社が大阪府に「大阪支店」という名称の事務所を設けていたとしても、その名称だけで直ちに建設業法上の営業所になると決まるわけではありません。
反対に、
「単なる支店だから営業所ではない」
ということもできません。
確認すべきなのは、その事務所が建設業に関してどのような業務を行っているかです。
例えば、
- 建設工事の見積りを行っている
- 入札に参加している
- 請負契約の締結に関する実質的な業務を行っている
- 他の営業所に対して建設工事の請負契約等について指導・監督を行っている
などの事情があれば、建設業法上の営業所に該当する可能性があります。
工事現場が県外にあっても、大臣許可とは限りません
ここは、知事許可と大臣許可について特に誤解されやすいところです。
例えば、
奈良県内にのみ営業所を設けている会社
が、
- 大阪府の工事
- 三重県の工事
- 京都府の工事
を請け負うことがあります。
この場合、工事現場が奈良県外にあるという理由だけで、直ちに国土交通大臣許可が必要になるわけではありません。
営業所が奈良県内だけにあり、大阪府や三重県などに建設業法上の営業所を設けていないのであれば、原則として奈良県知事許可の区分で考えます。
国土交通省の資料でも、営業所を設置していない都道府県で建設工事を施工できることが明示されています。
つまり、
「どこで工事をするか」
ではなく、
「建設業の営業所をどこに設けているか」
が、知事許可・大臣許可を区分する基本的なポイントです。
知事許可でも、県外・全国の工事を受注できる?
原則として、知事許可だからといって、許可を受けた都道府県内の工事しか施工できないという意味ではありません。
例えば、奈良県知事許可を受けている建設業者が、大阪府の工事現場で工事を施工することは可能です。
さらに、工事現場が複数の都道府県にまたがる場合であっても、それだけで大臣許可が必要になるわけではありません。
大切なのは、
「許可行政庁がどこか」
と、
「工事現場がどこにあるか」
を区別することです。
国土交通省の許可手引きでも、大臣許可・知事許可の違いは営業所の所在地による区分であり、営業できる区域や建設工事を施工できる区域を限定するものではないとされています。
ただし、実際に工事を請け負うためには、その工事について必要となる建設業許可業種を取得している必要があります。
また、建設業法以外の法令による登録・許可等が必要となる工事については、別途確認が必要です。
知事許可と大臣許可を比較すると
| 項目 | 都道府県知事許可 | 国土交通大臣許可 |
| 営業所 | 1つの都道府県内にのみ設置 | 2つ以上の都道府県に設置 |
| 工事現場 | 許可を受けた都道府県内に限定されない | 同様に、工事現場の所在地だけでは決まらない |
| 判断のポイント | 営業所が1つの都道府県内にのみあるか | 営業所が2つ以上の都道府県にあるか |
| 県外工事 | 県外工事だけで大臣許可にはならない | 営業所の配置によって大臣許可となる |
| 許可行政庁 | 営業所所在地を管轄する都道府県知事 | 国土交通大臣 |
| 営業区域 | 許可された都道府県内だけに限定されるものではない | 大臣許可だから全国工事が可能になる、という制度ではない |
「本店」と「営業所」は同じとは限りません
会社の登記上の本店所在地と、建設業法上の「主たる営業所」が必ず一致するとは限りません。
例えば、
登記上の本店は奈良県
- 建設業の営業を総括している事務所は大阪府
というケースでは、実際の営業活動の状況を確認する必要があります。
国土交通省も、単なる登記上の本店にすぎない場合や、建設業を総括して取り扱う支店等が別にある場合には、会社の本社・本店と主たる営業所が別となる場合があると説明しています。
したがって、
「登記簿上の本店所在地だけを確認すればよい」
とは限りません。
会社の登記情報だけでなく、実際にどこで建設業に関する営業活動を行っているのかを確認することが重要です。
県外に事務所を設けたら、すぐ大臣許可?
ここも注意が必要です。
例えば、本社とは別に県外で事務所を借りたとしても、
「県外に事務所がある=必ず大臣許可」
と単純に判断することはできません。
その事務所が建設業法上の営業所に該当するかどうかを確認する必要があります。
例えば、単なる、
- 資材置場
- 倉庫
- 工事現場の仮設事務所
- 建設業と無関係な事務所
- 単なる連絡事務所
などであれば、通常の「営業所」とは区別して考える必要があります。
一方で、県外の支店等が建設業に係る営業に実質的に関与している場合には、建設業法上の営業所に該当する可能性があります。
そのため、営業所を新設する場合には、単に賃貸借契約を締結したかどうかではなく、その場所で何をするのかを事前に確認することが重要です。
「軽微な工事だけなら営業所にならない」とも限りません
この点も実務上注意が必要です。
国土交通省の許可事務ガイドラインでは、許可を受けた業種について、軽微な建設工事のみを請け負う場合であっても、届出をしている営業所以外でその業種について営業することはできないとされています。
つまり、
「その営業所では小さな工事しか扱っていないから、建設業法上の営業所にはならない」
と必ずしも判断できるわけではありません。
特に県外に支店等を設ける場合には、取り扱う工事の規模だけでなく、その事務所でどのような建設業務を行っているかを確認する必要があります。
知事許可から大臣許可が必要になる場合
これまで1つの都道府県内だけに営業所を設けていた会社が、事業拡大などによって別の都道府県にも建設業法上の営業所を設けることがあります。
例えば、
奈良県のみ
↓
奈良県+大阪府
というように、建設業法上の営業所が2つ以上の都道府県にまたがる場合には、許可区分が変わることになります。
この場合、単に大阪府に事務所を設けるだけではなく、
- その事務所が建設業法上の営業所に該当するか
- どの業種について営業するのか
- 営業所に必要な技術者等の体制を整えられるか
- 現在の許可についてどのような手続が必要となるか
などを確認する必要があります。
営業所の新設を予定している場合には、実際に営業を開始してからではなく、新しい事務所でどのような建設業務を行う予定なのかを事前に確認することをおすすめします。
よくある質問
Q.県外の工事を受注したら大臣許可が必要ですか?
A.いいえ。
工事現場が県外にあることだけを理由として、直ちに大臣許可が必要になるわけではありません。
知事許可と大臣許可の区分は、原則として、建設業法上の営業所をどの都道府県に設けているかによって判断します。
Q.大阪の工事を受注したいのですが、奈良県知事許可ではだめですか?
A.県外工事を受注すること自体によって、直ちに大臣許可になるわけではありません。
奈良県内にのみ建設業法上の営業所を設けているのであれば、原則として奈良県知事許可の区分で考えます。
ただし、その工事について必要な許可業種を取得していることなど、他の要件についても確認する必要があります。
Q.大阪に事務所を借りたら大臣許可ですか?
A.事務所を借りたという事実だけで決まるわけではありません。
その事務所が建設業法上の営業所に該当するかどうかを、実際の業務内容や建設業に関する営業活動の状況から確認する必要があります。
特に、本店・支店については、請負契約を直接締結していなくても、建設業に係る営業に実質的に関与している場合には営業所に該当することがあります。
Q.大臣許可なら、どの都道府県の工事でも受注できますか?
A.大臣許可は、2つ以上の都道府県に営業所を設ける場合の許可区分です。
大臣許可だから特定の都道府県の工事しかできない、というものではありません。
また、知事許可だから許可を受けた都道府県以外の工事ができない、というものでもありません。
大臣許可・知事許可は、主として営業所の所在地による許可行政庁の区分です。
ただし、実際に請け負う工事について必要な業種の許可を取得しているかなど、建設業法上の他の要件については別途確認が必要です。
Q.県外の倉庫がある場合も大臣許可になりますか?
A.通常、単なる倉庫や資材置場があることだけを理由として、大臣許可になるわけではありません。
問題となるのは、その場所が建設業法上の「営業所」に該当するかどうかです。
実際に建設業に関する見積り、入札、契約等の営業活動を行っている場合や、建設業に係る営業に実質的に関与している場合には、営業所に該当する可能性があります。
Q.県外に工事現場の仮設事務所を設置したら大臣許可になりますか?
A.工事現場に設ける仮設事務所があるというだけで、直ちに大臣許可になるわけではありません。
知事許可・大臣許可の区分で問題となるのは、建設業法上の営業所の所在地です。
ただし、実際の事務所の利用形態によって判断が必要となるため、営業所として継続的に建設業の営業活動を行っている場合などには、個別に確認する必要があります。
弊所では「営業所の実態」から整理します
知事許可と大臣許可の区分は、
「県外工事があるか」
だけでは判断できません。
重要なのは、
「建設業法上の営業所がどこにあり、そこでどのような営業活動を行っているか」
という点です。
弊所では、例えば次のような事項を確認します。
- 本店・支店・営業所等の所在地
- 各事務所の実際の業務内容
- 建設業に関する営業活動をどこで行っているか
- 見積り・入札・請負契約等をどこで行っているか
- 他の営業所に対する指導・監督等をどこで行っているか
- 現在の許可内容
- 現在の主たる営業所・従たる営業所の状況
- 今後、新設を予定している営業所
- 県外での事業展開の予定
- 知事許可・大臣許可のどちらを検討する必要があるか
などを整理します。
特に、
「県外の工事を受注したいけれど、許可を変更する必要があるのか分からない」
「新しく営業所を開設したいが、知事許可のままでよいのか分からない」
「支店を設置したが、その支店が建設業法上の営業所に該当するのか分からない」
という場合には、実際の営業活動の状況を確認するところから始めることが重要です。
まとめ|知事許可・大臣許可は「営業所」で考える
知事許可と大臣許可の区分を考えるとき、最初に確認したいのは、
「建設業法上の営業所が、どの都道府県にあるのか」
という点です。
原則として、
- 1つの都道府県の区域内にのみ営業所を設ける
→ 都道府県知事許可 - 2つ以上の都道府県に営業所を設ける
→ 国土交通大臣許可
となります。
一方で、
「県外の工事を受注する=大臣許可」
ではありません。
知事許可を受けている建設業者が、県外の工事現場で施工することもあります。
また、単に県外に事務所を借りたからといって、直ちに大臣許可になるわけでもありません。
重要なのは、その事務所が建設業法上の営業所に該当するかどうかです。
したがって、
「どこで工事をするか」ではなく、「建設業の営業所をどこに設け、そこでどのような営業をしているか」
という視点で判断することが大切です。
営業所に該当するかどうかは、事務所の名称だけではなく、請負契約に関する見積り・入札・契約等の実体的な行為や、建設業に係る営業への実質的な関与などを踏まえて確認する必要があります。
なお、許可を受けた業種について軽微な建設工事のみを扱う営業所についても、営業所の取扱いには注意が必要です。
実際の許可申請や営業所の新設・移転について判断する場合には、最新の法令、国土交通省のガイドライン、許可行政庁の取扱い、および実際の営業活動の内容を確認することをおすすめします。
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