(新規・更新)|奈良の行政書士
「何から準備すればいい?」という段階から
宅建士の確保だけではありません。事務所・書類・保証協会まで、営業開始から逆算して整理します。
宅建業を始めるには、宅地建物取引業法に基づく免許が必要です。
しかし、初めて申請する方にとっては、
- 今の事務所で要件を満たせるのか
- 専任の宅地建物取引士は足りているのか
- どんな書類を準備すればよいのか
- 営業保証金と保証協会のどちらを選べばよいのか
- いつ頃から営業を始められるのか
など、分からないことも少なくありません。
弊所では、現役の宅地建物取引士でもある代表行政書士が、現在の状況を一つずつ確認し、営業開始までに必要となる準備を整理することを大切にしています。
行政実務の経験も、行政側との特別な関係や審査結果を保証するためではなく、必要な事項を整理し、申請に向けた準備を進めるために活かします。
「まだ事務所も決まっていない」という段階からでもご相談いただけます。
宅地建物取引業(宅建業)とは
宅建業とは、宅地または建物について、次の行為を業として行うことをいいます。
| 区分 | 自己物件 | 他人の物件の代理 | 他人の物件の媒介 |
| 売買 | ○ | ○ | ○ |
| 交換 | ○ | ○ | ○ |
| 賃貸 | × | ○ | ○ |
※自己所有の宅地・建物を自ら賃貸する行為は、原則として宅建業には該当しません。
宅建業を営む場合には、原則として宅地建物取引業の免許が必要です。
免許は「どこに事務所を置くか」で変わります
| 事務所の設置場所 | 必要な免許 |
| 1つの都道府県内だけに事務所を設置 | 都道府県知事免許 |
| 2つ以上の都道府県に事務所を設置 | 国土交通大臣免許 |
たとえば、奈良県内だけに事務所を置く場合は奈良県知事免許となります。
宅建業免許の主な要件
宅建業免許を受けるためには、さまざまな要件を確認する必要があります。
特に重要なのが、次の4点です。
① 欠格事由に該当しないこと
代表者、役員、政令で定める使用人などについて、宅建業法上の欠格事由に該当しないことが必要です。
② 宅建業を行うための事務所があること
単に机やパソコンが置かれているだけではなく、宅建業を継続して行える事務所としての実態や独立性などを確認する必要があります。
事務所を契約・改装する前に、要件を確認しておくことが大切です。
👉 宅建業免許の「事務所要件」とは?
独立性、出入口、パーテーション、シェアオフィスなど、具体例を整理しています。
③ 専任の宅地建物取引士を配置すること
原則として、宅建業に従事する者5人に1人以上の割合で、成年者である専任の宅地建物取引士を置く必要があります。
「宅建士の資格を持っている人がいる」だけでは足りない場合があります。
勤務状況や専任性なども含めて確認することが大切です。
👉 宅建業免許における「人的要件」の整理
専任宅建士の人数や確認ポイントを詳しく解説しています。
④ 営業保証金を供託する、または保証協会に加入すること
免許を受けただけでは、直ちに営業を開始できるわけではありません。
営業開始前に、営業保証金を供託するか、保証協会に加入して弁済業務保証金分担金を納付する必要があります。
営業保証金と保証協会
営業保証金は、宅建業者との取引によって生じた債権について、取引相手を保護するための制度です。
営業保証金を供託する場合
| 事務所 | 金額 |
| 主たる事務所 | 1,000万円 |
| 従たる事務所 | 1店舗につき500万円 |
保証協会に加入する場合
営業保証金の供託に代えて、弁済業務保証金分担金を納付します。
| 事務所 | 分担金 |
| 主たる事務所 | 60万円 |
| 従たる事務所 | 1店舗につき30万円 |
※このほか、保証協会ごとに入会金・会費等が必要です。加入条件や費用については、各保証協会への確認が必要です。
👉 「ハト」と「ウサギ」、どちらを選ぶ?
保証協会の違いや選び方について、別記事で整理しています。
新規申請から営業開始まで
保証協会への加入を予定している場合、一般的には次のような流れになります。
① ご相談・現状確認
↓
② 事務所・専任宅建士などの要件確認
↓
③ 必要書類の収集・申請書類の作成
↓
④ 宅建業免許の申請
↓
⑤ 保証協会への加入準備・申込み
↓
⑥ 保証協会による事務所調査・入会手続等
↓
⑦ 免許通知・免許証の受領
↓
⑧ 保証協会への分担金・入会金等の納付
↓
⑨ 営業開始
※実際の順序や時期は、申請先や保証協会の手続、申請内容などによって異なります。
免許申請だけでなく、「営業開始日」から逆算
「○月から営業を始めたい」という目標がある場合、免許申請だけを見て準備するのではなく、保証協会への加入手続なども含めて予定を考える必要があります。
弊所では、
営業開始希望日
↓
必要な手続
↓
必要書類
↓
事務所・人的要件の確認
↓
申請・保証協会手続
というように、全体の予定を整理しながら進めます。
奈良県知事免許については、県が新規申請の標準処理期間を30日と案内しています。ただし、実際の期間は申請内容や補正等により前後する場合があります。
更新申請もご相談ください
宅建業免許には有効期間があります。
更新を予定している場合は、有効期間満了直前になってから準備するのではなく、早めに必要事項を確認しておくことが大切です。
奈良県知事免許では、更新申請は免許の有効期間満了日の90日前から30日前までの間に行う案内となっています。
また、更新だけでなく、
- 代表者の変更
- 役員の変更
- 事務所の変更
- 専任の宅地建物取引士の変更
- その他の免許事項の変更
など、免許取得後に届出等が必要となる場合があります。
👉 変更や更新についても、現在の状況を確認したうえでご案内します。
弊所が大切にしていること
宅地建物取引士として、制度を確認します
代表行政書士は宅地建物取引士でもあります。
宅建業法上の免許制度について、事務所、専任宅建士、欠格事由など、必要な事項を一つずつ確認します。
「この場合はどうなるの?」という疑問についても、できるだけ専門用語を使わずにご説明します。
行政実務の経験を、準備の整理に活かします
代表行政書士は、地方自治体で24年超の行政実務に携わってきました。
その経験を、行政側との特別な関係を利用するためではなく、
- 何を確認する必要があるか
- どの資料を準備する必要があるか
- いつまでに準備すればよいか
- 追加確認が必要になった場合にどう対応するか
といった、申請前の準備を整理するために活かします。
なお、行政実務の経験があることによって、免許取得や審査結果を保証できるものではありません。
「取得」だけでなく、その後も見据えます
宅建業免許は、営業を始めるための一つの手続です。
免許取得後には、更新や変更届など、継続して確認が必要となる事項があります。
弊所では、目の前の申請だけを見るのではなく、
新規申請 → 営業開始 → 変更・更新
という流れも意識してご相談をお受けしています。
このような方からご相談いただいています
- 初めて宅建業を始めたい
- これから会社を設立して不動産業を始めたい
- 事務所を借りる前に要件を確認したい
- 専任宅建士について確認したい
- 営業保証金と保証協会の違いを知りたい
- いつ頃から営業を始められるのか整理したい
- 免許更新の準備をしたい
- 変更届が必要なのか確認したい
- 自分で申請するか、行政書士に依頼するか迷っている
「まだ何も決まっていない」という段階でも構いません。
まず現在の状況を整理し、必要な手続を一緒に確認します。
🌸 まずは現在の状況をお聞かせください
宅建業免許は、事務所・人的要件・欠格事由・申請書類・営業開始前の手続など、確認する事項が複数あります。
そのため、最初から書類を集め始めるのではなく、
「現在の状況」→「必要な要件」→「準備するもの」→「営業開始までの予定」
の順に整理することをおすすめします。
行政書士さくら経営では、宅建業免許の新規・更新申請について、現在の状況をお伺いしたうえで必要な手続をご案内します。
「自分の場合、免許を受けられるのか知りたい」
「事務所を契約する前に確認したい」
という段階からでもご相談ください。
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※税務申告・税務相談など税理士の専門業務に該当する事項については、必要に応じて税理士との連携をご案内します。
※法務局への会社設立登記等、司法書士の専門業務に該当する手続については、必要に応じて司法書士への相談をご案内します。
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