建設業許可の営業所技術者等とは?資格・実務経験・専任性を確認

建設ブログ

「建設業許可を取りたいけれど、営業所技術者等になれる人がいるのか分からない」

「資格は持っているけれど、希望する許可業種に使えるの?」
「実務経験で要件を満たしたいけれど、何年必要なの?」
建設業許可を検討すると、このような疑問が出てきます。
建設業許可では、許可を受けようとする営業所ごとに、許可を受けようとする建設業の種類に応じた営業所技術者等を配置する必要があります。
営業所技術者等には、一定の資格や実務経験などの要件があります。
また、単に資格や経験があるだけではなく、営業所における専任性についても確認する必要があります。
この記事では、建設業許可の営業所技術者等について、

  • 誰がなれるのか
  • 資格と実務経験はどう考えるのか
  • 一般建設業と特定建設業で何が違うのか
  • 「専任」とはどういう意味なのか
  • どのような資料を確認するのか

というポイントを整理します。

営業所技術者等とは?

営業所技術者等とは、建設業の営業所において、請負契約の適正な締結や履行を確保するため、専門的な知識や経験を持つ者として配置される技術者です。
建設業の営業では、見積り、入札、請負契約の締結などについて、建設工事に関する専門的な知識が必要となります。
そのため、許可を受けようとする建設業について一定の資格または実務経験等を有する者を、営業所ごとに専任で配置することが求められています。
営業所技術者等の要件は、

  • 許可を受けようとする建設業の種類
  • 一般建設業か特定建設業か
  • 資格によって要件を満たすのか
  • 実務経験によって要件を満たすのか

などによって異なります。

「専任技術者」ではなく「営業所技術者等」

以前は、一般的に「専任技術者」という名称が使われていました。
現在は、建設業法上の用語として「営業所技術者等」が使われています。
一般建設業では「営業所技術者」、特定建設業では「特定営業所技術者」という整理になります。
そのため、この記事でも基本的に「営業所技術者等」という表現を使用します。
なお、現在でも「専任技術者」という言葉が行政書士・建設業者等の間で使われることがあります。

営業所技術者等になるには?

営業所技術者等になるための要件は、一般建設業と特定建設業で異なります。
また、許可を受けようとする建設業の種類によっても必要な資格等が異なります。

一般建設業の場合

一般建設業の営業所技術者については、代表的には次のような方法があります。

  • 一定の国家資格等を有している
  • 指定学科を卒業したうえで、所定の実務経験がある
  • 許可を受けようとする建設業について、所定の実務経験がある

国土交通省も、一般建設業について、一定の国家資格等、指定学科を卒業した場合の実務経験、10年以上の実務経験などを要件として示しています。
ただし、すべての資格がすべての建設業に使えるわけではありません。
「資格を持っているから営業所技術者になれる」と判断するのではなく、
その資格が、今回申請する建設業の種類に対応しているか
を確認する必要があります。

特定建設業では要件が異なります

特定建設業の特定営業所技術者については、一般建設業よりも要件が厳しくなっています。
代表的には、

  • 一定の国家資格等を有する者
  • 所定の指導監督的実務経験を有する者

などの要件があります。
また、指定建設業については、特定営業所技術者となるための資格要件について特別な扱いがあります。
そのため、
「一般建設業の営業所技術者になれるから、特定建設業でも同じ人を配置できる」
とは限りません。
特定建設業を検討している場合は、許可業種と資格・実務経験の関係を個別に確認する必要があります。

資格があれば大丈夫、とは限りません

営業所技術者等について、特に注意したいのが、
「資格を持っている=どの業種でも営業所技術者等になれる」わけではない
という点です。
例えば、建設業に関係する資格を持っていたとしても、その資格が許可を受けようとする業種について営業所技術者等の資格要件を満たすものなのかを確認する必要があります。
また、資格だけではなく、資格取得後の実務経験等が関係する資格もあります。
そのため、資格証や合格証だけを見て判断するのではなく、

  • 資格の正式名称
  • 合格・取得時期
  • 資格区分
  • 対応する建設業の種類
  • 必要な実務経験の有無

などを確認します。

実務経験で営業所技術者等になる場合

資格ではなく実務経験によって要件を満たす方法もあります。
この場合に重要なのは、
「建設業界で働いた期間」=「そのまま必要な実務経験」ではない
ということです。
例えば、
「建設会社に10年間勤務していた」
という事情だけでは、直ちに特定の建設業について必要な実務経験を満たすとは判断できません。
どのような工事について、

  • どのような業務を行ったのか
  • いつからいつまで経験したのか
  • どの会社で経験したのか
  • その経験を確認できる資料があるのか

などを確認する必要があります。
特に複数の建設業について実務経験を使う場合には、経験期間の扱いにも注意が必要です。

指定学科を卒業している場合

一定の指定学科を卒業している場合、実務経験について特別な扱いがあります。
一般建設業では、大学または高等専門学校の指定学科を卒業した場合と、高等学校等の指定学科を卒業した場合とで、必要となる実務経験の期間が異なります。
そのため、
「建築系の学校を出ている」
というだけで判断するのではなく、

  • どの学校を卒業したのか
  • 何という学科を卒業したのか
  • その学科が対象となる指定学科なのか
  • 卒業後にどのような実務経験があるのか

を確認することが大切です。

建設産業・不動産業:指定学科一覧 – 国土交通省

「実務経験」の確認では資料も重要です

実務経験によって営業所技術者等の要件を満たす場合、経験そのものだけでなく、その経験を確認できる資料も重要になります。
例えば、

  • 実務経験証明書
  • 過去の勤務先に関する資料
  • 工事内容を確認できる契約書・注文書等
  • 請求書等
  • 在籍期間を確認できる資料
  • その他、申請先が求める確認資料

などがあります。
ただし、必要な資料は経験した内容や申請先によって異なります。
大阪府でも、営業所技術者等について確認書類を定めています。最新の申請書類については、令和8年3月改訂の大阪府の手引き・申請書類案内を確認する必要があります。
そのため、
「実務経験があるから大丈夫」ではなく、「その実務経験を必要な資料で確認できるか」まで考える
ことが重要です。

営業所技術者等の「専任」とは?

営業所技術者等は、営業所ごとに「専任」の者として配置する必要があります。
ここでいう専任とは、単に会社に在籍しているという意味ではありません。
その営業所に常勤し、原則としてその営業所において職務に従事していることが必要となります。国土交通省も、営業所技術者等について「営業所ごとに専任の者として設置」し、その営業所に常勤していることが必要としています。
そのため、
「資格を持っている社員が会社にいる」
だけでは足りません。
その人が、

  • 実際にその営業所に勤務しているか
  • 他の営業所との関係はどうなっているか
  • 他社で常勤していないか
  • 他の職務との関係で専任性に問題がないか

なども確認する必要があります。

営業所技術者等と工事現場の技術者は同じ?

ここも混同されやすいポイントです。
営業所技術者等は、営業所に配置する技術者です。
一方、建設工事の現場に配置する主任技術者や監理技術者は、工事現場に配置する技術者です。
両者は制度上の役割が異なります。
そのため、
「営業所技術者等がいるから、現場の技術者もそれで足りる」
と一律に考えることはできません。
工事現場に主任技術者・監理技術者等を配置する必要があるかについては、請負工事の内容や金額、元請・下請の関係などを別途確認する必要があります。
この記事では、営業所技術者等の要件に絞って説明しています。

一つの営業所に何人必要?

必要な営業所技術者等の人数は、許可を受けようとする業種や営業所の状況などによって考える必要があります。
一人の営業所技術者等が複数の建設業の種類について要件を満たす場合には、複数業種を担当できる場合があります。
そのため、
「5業種の許可を取るなら、5人必要」
と単純に考える必要はありません。
一方で、一人の技術者が複数業種について要件を満たすかどうかは、保有資格や実務経験等を個別に確認する必要があります。

複数の営業所に同じ人を配置できる?

営業所技術者等は、営業所ごとに専任で配置することが原則です。
そのため、
「本店と支店の両方に同じ人を営業所技術者等として置けばよい」
というような単純な運用はできません。
ただし、一定の条件のもとで例外的な取扱いが認められる場合があります。
そのため、複数営業所を設ける場合には、各営業所の所在地、業務内容、技術者の勤務状況などを確認したうえで判断する必要があります。

退職・異動するときも注意が必要です

営業所技術者等は、建設業許可を取得した後も重要な人員です。
営業所技術者等が退職したり、異動したりして要件を満たさなくなった場合には、許可の維持に関係する問題が生じる可能性があります。
国土交通省も、営業所技術者等の設置は許可要件の一つであり、許可取得後に営業所技術者等が不在となった場合には注意が必要としています。
そのため、
「許可を取るときだけ人を配置すればよい」
という考え方ではなく、
許可取得後も営業所技術者等を適切に配置できる体制を考えておくこと
が大切です。

営業所技術者等について確認したい資料

営業所技術者等の要件を確認するときは、まず次のような資料を整理します。

  • 資格証明書・合格証明書等
  • 卒業証明書等
  • 実務経験を確認できる資料
  • 在籍期間を確認できる資料
  • 常勤性を確認する資料
  • その他、申請先が求める資料

ただし、必要な資料は、資格で要件を満たすのか、実務経験で要件を満たすのかなどによって変わります。
また、申請先によって具体的な確認方法が異なる場合があります。
そのため、インターネット上の古い情報だけで判断せず、実際に申請する行政庁の最新の手引きを確認することが重要です。

大阪府・奈良県・三重県などで確認する場合

建設業許可の営業所技術者等に関する基本的な要件は、建設業法等に基づく全国共通の制度です。
一方で、申請時に必要となる確認資料や具体的な確認方法については、申請先の最新の案内を確認する必要があります。
例えば大阪府では、令和8年3月改訂の建設業許可申請の手引きが公開されています。
奈良県や三重県で申請する場合は、それぞれの最新の手引き等を確認します。
したがって、
大阪府での確認方法を、そのまま全国共通の提出ルールとして考えない
ことが重要です。

「この人を営業所技術者等にできる?」という段階からご相談いただけます

営業所技術者等について、
「持っている資格が使えるのか分からない」
「実務経験が何年必要なのか分からない」
「以前の会社での経験を使いたい」
「指定学科を卒業しているけれど、実務経験は何年必要?」
「資格はあるけれど、専任性に問題がないか心配」
「本店と支店の両方に技術者を置けるのか分からない」
といった疑問が出てくることがあります。
弊所では、まず、
申請する業種 → 保有資格・学歴 → 実務経験 → 勤務状況 → 確認資料
の順番で整理します。

「営業所技術者等になれる人がいるのか分からない」という段階からご相談いただけます。

まとめ|営業所技術者等は「資格・経験・専任性」を確認します

建設業許可では、許可を受けようとする営業所ごとに、営業所技術者等を配置する必要があります。
確認するポイントは、

  • 許可を受けようとする業種
  • 一般建設業か特定建設業か
  • 保有している資格
  • 学歴・指定学科
  • 実務経験
  • 実務経験を確認できる資料
  • 営業所での専任性

などです。
特に、
「資格を持っている」
「建設業界で長く働いている」
だけでは、営業所技術者等の要件を満たすかどうかを判断できません。
どの業種の許可について、どの資格・経験を使うのかを確認し、その内容を資料によって確認できるかまで整理することが重要です。
「自分の資格や経験で営業所技術者等になれるのか分からない」
という場合は、まず資格証、卒業証明書、これまでの勤務・実務経験に関する資料などを整理してみてください。
弊所では、建設業許可について、何から確認すればよいか分からない段階からご相談いただけます。

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