「大阪府の工事を受注したいけれど、奈良県知事許可ではダメ?」
「県外の工事が増えたら、大臣許可に変更しなければならない?」
「大阪府と奈良県の両方に営業所を設ける場合は、どちらの許可になる?」
建設業許可を取得すると、このような疑問が出てくることがあります。
建設業許可には、
- 都道府県知事許可
- 国土交通大臣許可
の2つの区分があります。
この違いを考えるとき、最も重要なのは、
「工事をどこでするのか」ではなく、「建設業法上の営業所をどこに設けているのか」
という点です。
原則として、
- 1つの都道府県の区域内にのみ営業所を設けて営業する場合 → 都道府県知事許可
- 2つ以上の都道府県の区域内に営業所を設けて営業する場合 → 国土交通大臣許可
となります。
そのため、
県外の工事を受注することだけを理由として、大臣許可が必要になるわけではありません。
この記事では、知事許可と大臣許可の違いと、特に間違えやすい「県外工事」と「県外の営業所」の考え方を整理します。
まず、ここだけ確認してください
知事許可と大臣許可の区分を考えるときは、次の順番で確認します。
- 建設業法上の営業所がどこにあるか
- 営業所が1つの都道府県内だけにあるか
- 2つ以上の都道府県に営業所があるか
- それぞれの事務所が、建設業法上の営業所に該当するか
大切なのは、工事現場の所在地ではなく、営業所の所在地です。
例えば、奈良県内にのみ建設業法上の営業所を設けている会社が、大阪府の工事を受注したとしても、それだけで直ちに大臣許可になるわけではありません。
知事許可とは?
都道府県知事許可は、1つの都道府県の区域内にのみ建設業法上の営業所を設けて営業する場合の許可です。
例えば、建設業法上の営業所が奈良県内にのみある会社であれば、原則として奈良県知事許可の区分になります。
この会社が、
- 奈良県
- 大阪府
- 京都府
- 三重県
- 和歌山県
などの工事を受注すること自体によって、大臣許可になるわけではありません。
ここで区別したいのが、
営業所の所在地
と
工事現場の所在地
です。
この2つは同じとは限りません。
大臣許可とは?
国土交通大臣許可は、2つ以上の都道府県の区域内に建設業法上の営業所を設けて営業する場合の許可です。
例えば、
- 奈良県に建設業法上の営業所がある
- 大阪府にも建設業法上の営業所がある
という場合には、原則として国土交通大臣許可の区分になります。
ただし、
「会社の住所が2つある」
「県外に事務所を借りた」
という事実だけで判断するものではありません。
重要なのは、その事務所が建設業法上の営業所に該当するかどうかです。
「営業所」は、名前だけでは決まりません
建設業法上の営業所とは、単に「営業所」という名称が付いている場所を指すわけではありません。
本店や支店、常時建設工事の請負契約を締結する事務所などが対象となります。
例えば、請負契約に関して、
- 見積り
- 入札
- 契約締結
などの実体的な行為を行っている事務所は、建設業法上の営業所に該当する可能性があります。
また、本店や支店については、請負契約を直接締結していなくても、他の営業所に対して請負契約に関する指導・監督を行うなど、建設業に係る営業に実質的に関与している場合には、営業所に該当することがあります。
一方、単に登記上の本店となっているだけで、実際には建設業に関する営業を行っていない場合などは、建設業法上の営業所に該当しないことがあります。
営業所の具体的な考え方については、こちらの記事で詳しく整理しています。
→ 建設業許可の営業所とは?|自宅・賃貸でも認められる?
県外の工事を受注したら、大臣許可が必要?
いいえ。県外工事を受注することだけを理由として、大臣許可が必要になるわけではありません。
例えば、奈良県内にのみ建設業法上の営業所を設けている会社が、大阪府の工事を受注するケースを考えてみます。
この場合、
奈良県内にのみ営業所がある
↓
大阪府の工事を受注する
というだけで、大臣許可に変更する必要が生じるわけではありません。
知事許可と大臣許可の区分は、基本的に営業所の所在地によって判断されます。
そのため、
「大阪府の工事が増えた」
「京都府の工事を受注した」
「県外の工事現場で施工することになった」
という事情だけで、直ちに大臣許可になるわけではありません。
知事許可でも県外の工事を施工できます
知事許可だからといって、
「その県内の工事しかできない」
という意味ではありません。
例えば、奈良県知事許可を受けている建設業者が、大阪府や京都府、三重県などの工事現場で施工することもあります。
大切なのは、
許可を受けている都道府県
と
工事現場がある都道府県
を分けて考えることです。
知事許可・大臣許可は、工事現場をどの都道府県に限定するかという制度ではありません。
ただし、実際に工事を請け負うためには、その工事について必要な建設業許可業種を取得していることなど、別の要件について確認する必要があります。
大阪府に事務所を借りたら、大臣許可?
これも、事務所を借りたという事実だけでは判断できません。
例えば、奈良県の会社が大阪府に、
- 資材置場
- 倉庫
- 単なる連絡場所
- 建設業とは関係のない事務所
などを設けた場合、その場所が直ちに建設業法上の営業所になるとは限りません。
一方で、その事務所で建設業に関する営業を実質的に行っている場合には、建設業法上の営業所に該当する可能性があります。
そのため、県外に新しい拠点を設ける場合は、
「事務所を借りたか」ではなく、「その場所で建設業に関して何をするのか」
を確認することが重要です。
「軽微な工事だけなら営業所にならない」とも限りません
ここは特に注意が必要です。
「その事務所では小さな工事しか扱わないから、建設業法上の営業所にはならない」
と単純に判断することはできません。
国土交通省の建設業許可事務ガイドラインでは、許可を受けた業種について軽微な建設工事のみを扱う営業所であっても、知事許可・大臣許可の区分を判断する際の営業所として扱う考え方が示されています。
そのため、
「軽微な工事だけだから、県外の営業所として考えなくてもよい」
とは一概にいえません。
県外に支店等を設ける場合には、工事の規模だけではなく、その事務所でどのような建設業に関する営業を行うのかを確認する必要があります。
本店の所在地と主たる営業所が違うこともあります
会社の登記上の本店所在地と、建設業法上の主たる営業所が必ず一致するとは限りません。
例えば、
- 登記上の本店は奈良県
- 建設業の営業を実際に総括している事務所は大阪府
という場合には、実際の営業状況を確認する必要があります。
単に登記簿上の本店所在地だけを見て、知事許可・大臣許可の区分を判断することはできません。
建設業について、
「どこで営業しているのか」
「どの事務所が建設業の営業に実質的に関与しているのか」
を確認することが重要です。
知事許可から大臣許可になるのは、どんな場合?
例えば、これまで奈良県内にのみ建設業法上の営業所を設けていた会社が、事業拡大によって大阪府にも建設業法上の営業所を設ける場合があります。
この場合、
奈良県のみ
から
奈良県+大阪府
へと営業所が2つ以上の都道府県にまたがるため、原則として国土交通大臣許可の区分になります。
ただし、実際の手続を考える場合には、
- 新しい事務所が建設業法上の営業所に該当するか
- どの建設業について営業するのか
- 営業所に必要な体制を整えられるか
- 現在の許可についてどのような手続が必要になるか
などを確認する必要があります。
そのため、
「県外に事務所を作ってから手続を考える」のではなく、事務所を設ける前に確認する
ことをおすすめします。
知事許可と大臣許可の違い
| 項目 | 都道府県知事許可 | 国土交通大臣許可 |
| 営業所 | 1つの都道府県内のみ | 2つ以上の都道府県 |
| 判断の基準 | 営業所の所在地 | 営業所の所在地 |
| 県外工事 | 県外工事だけで大臣許可にはならない | 工事現場の所在地だけでは決まらない |
| 許可行政庁 | 都道府県知事 | 国土交通大臣 |
ポイントは、
知事許可と大臣許可は、「どこで工事をするか」ではなく、「建設業法上の営業所をどこに設けているか」で区分される
ということです。
こんな場合は、事前に確認をおすすめします
次のような場合には、営業所と許可区分について事前に確認しておくと安心です。
- 県外に支店を新設する
- 県外に営業拠点を設ける
- 本店を移転する
- 建設業の営業を行う事務所を移転する
- これまで建設業と関係のなかった支店で建設業の営業を始める
- 県外の事務所で見積り、入札、契約等を行う
- 県外の事務所で建設業に関する指導・監督等を行う
- 現在の営業所とは別の場所で建設業の営業を行う予定がある
特に、
「県外に事務所を作る予定だけれど、ここが建設業法上の営業所になるのか分からない」
という場合は、事務所の名称だけではなく、実際の業務内容から確認する必要があります。
よくある質問
Q. 大阪府の工事を受注したいのですが、奈良県知事許可ではダメですか?
県外工事を受注することだけを理由として、大臣許可が必要になるわけではありません。
奈良県内にのみ建設業法上の営業所を設けているのであれば、原則として奈良県知事許可の区分で考えます。
ただし、その工事について必要な建設業許可業種を取得していることなど、別の確認は必要です。
Q. 県外の工事が増えたら、大臣許可に変更する必要がありますか?
県外工事が増えたことだけでは、直ちに大臣許可に変更する必要はありません。
大切なのは、県外に建設業法上の営業所を設けるかどうかです。
Q. 大阪府に事務所を借りたら、大臣許可になりますか?
事務所を借りたというだけでは判断できません。
その事務所が建設業法上の営業所に該当するかどうかを、実際の業務内容や建設業に関する営業活動の状況から確認する必要があります。
Q. 奈良県と大阪府の両方に営業所がある場合はどうなりますか?
奈良県と大阪府の両方に建設業法上の営業所を設けて営業する場合は、原則として国土交通大臣許可の区分になります。
ただし、それぞれの事務所が本当に建設業法上の営業所に該当するのかを確認する必要があります。
Q. 県外に倉庫がある場合も大臣許可になりますか?
倉庫や資材置場があることだけで、直ちに大臣許可になるわけではありません。
その場所で建設業に関する営業を行っているのかなど、実際の使用状況を確認する必要があります。
Q. 大臣許可なら、全国の工事を受注できますか?
大臣許可は、2つ以上の都道府県に建設業法上の営業所を設ける場合の許可区分です。
「大臣許可だから全国の工事ができる」という制度ではなく、知事許可でも県外の工事を施工することができます。
弊所では、営業所の「実態」から整理します
知事許可と大臣許可の区分は、
「県外工事があるか」
だけでは判断できません。
重要なのは、
「建設業法上の営業所がどこにあり、そこでどのような建設業の営業を行っているのか」
という点です。
弊所では、例えば次のような事項を確認しながら整理します。
- 本店・支店・営業所等の所在地
- 各事務所の実際の業務内容
- 建設業に関する営業活動をどこで行っているか
- 見積り、入札、請負契約等をどこで行っているか
- 他の営業所に対する指導・監督等をどこで行っているか
- 現在の許可内容
- 現在の主たる営業所・従たる営業所の状況
- 今後の営業所新設・移転の予定
「大阪府の工事を受注したいけれど、奈良県知事許可のままでよいのか分からない」
「県外に営業拠点を作る予定だけれど、大臣許可が必要なのか分からない」
「支店を設けたけれど、建設業法上の営業所になるのか分からない」
このような場合も、まず現在の状況を整理するところからご相談いただけます。
まだ許可変更をすると決めていない段階でも、
「そもそも大臣許可が必要なのか」
というところから一緒に確認します。
まとめ|知事許可・大臣許可は「営業所」で考えます
知事許可と大臣許可の区分を考えるとき、まず確認したいのは、
「建設業法上の営業所が、どの都道府県にあるのか」
という点です。
原則として、
- 1つの都道府県の区域内にのみ営業所を設ける → 都道府県知事許可
- 2つ以上の都道府県に営業所を設ける → 国土交通大臣許可
となります。
一方、
「県外の工事を受注する=大臣許可」
ではありません。
奈良県知事許可の建設業者が、大阪府や京都府など県外の工事現場で施工することもあります。
また、
「県外に事務所を借りた=大臣許可」
とも限りません。
重要なのは、その事務所が建設業法上の営業所に該当するかどうかです。
そのため、
「どこで工事をするか」ではなく、「建設業の営業所をどこに設け、そこでどのような営業をしているか」
という視点から確認することが大切です。
「県外工事を受注したい」
「県外に営業拠点を作りたい」
「知事許可から大臣許可への変更が必要か分からない」
という場合は、まず現在の営業所と建設業の営業実態を整理してみてください。
弊所では、建設業許可について、何から考えればよいか分からない段階からご相談いただけます。

