「建設業許可を取りたいけれど、自宅を営業所にしても大丈夫?」
「賃貸マンションの一室で仕事をしているけれど、営業所として認められる?」
建設業許可をご検討の方から、このようなご相談をいただくことがあります。
結論からいうと、自宅や賃貸物件だからという理由だけで、建設業許可の営業所として認められないわけではありません。
ただし、建設業許可における「営業所」は、単に会社の住所や仕事をする場所を意味するものではありません。
その場所で建設業に関する営業を継続的に行っていることに加え、使用権限や事務所としての設備、営業所技術者等の配置など、申請先の行政庁が確認する事項があります。
特に大阪府で建設業許可を申請する場合には、大阪府の手引に沿って営業所の実態や使用権利関係を確認しておくことが重要です。
この記事では、大阪府知事許可を中心に、建設業許可における営業所の考え方、自宅・賃貸マンション・レンタルオフィスなどを営業所とする場合の注意点を解説します。
※以下は2026年8月時点の制度・大阪府の公開資料をもとにした一般的な解説です。実際の申請では、申請区分や営業所の状況によって必要な確認資料等が異なる場合があります。
- 建設業許可でいう「営業所」とは?
- 「会社の住所」と「建設業法上の営業所」は同じとは限らない
- 自宅を建設業許可の営業所にできる?
- 自宅の一室を営業所にする場合の注意点
- 賃貸マンションでも建設業許可は取れる?
- 賃貸物件で確認しておきたいこと
- 大阪府では営業所の使用権利関係が確認される
- 建設業の営業所には、どのような設備が必要?
- 営業所技術者等についても確認が必要
- レンタルオフィス・シェアオフィスは営業所にできる?
- バーチャルオフィスは特に注意
- 資材置場・倉庫・作業場は営業所になる?
- 知事許可・大臣許可と営業所の関係
- 営業所が2か所以上ある場合は?
- 営業所の写真・資料も重要
- 営業所について申請前に確認しておきたいこと
- 「営業所が大丈夫そう」だけでは建設業許可は取得できない
- 「自宅・賃貸マンションだからダメ」という思い込みに注意
- 営業所については「申請前」の確認が重要です
- 弊所では、まず現在の状況を整理します
- 「この事務所で大丈夫?」という段階でもご相談ください
- 建設業許可について、あわせて読みたい記事
- まとめ|自宅・賃貸マンションでも建設業許可の営業所にできる可能性があります
建設業許可でいう「営業所」とは?
建設業法上の「営業所」は、一般的な意味での「会社の事務所」と必ずしも同じではありません。
国土交通省は、建設業許可における営業所について、本店または支店、もしくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所などを営業所として説明しています。
また、単に登記上の本店となっているだけで、実際には建設業に関する営業を行っていない場合には、建設業法上の営業所に該当しないことがあります。
つまり、
「登記上の住所=必ず建設業法上の営業所」
というわけではありません。
重要なのは、その場所で実際にどのような業務を行っているかです。
どのような業務を行う場所が営業所になる?
例えば、次のような建設工事の請負契約に関する業務を行う場所は、営業所に該当する可能性があります。
- 建設工事の見積り
- 入札
- 請負契約の締結
- 請負契約に関する交渉
- その他、請負契約の締結に関係する実体的な業務
- 他の営業所に対する請負契約に関する指導・監督
国土交通省の建設業許可事務ガイドラインでも、「常時建設工事の請負契約を締結する事務所」について、見積り、入札、契約締結など、請負契約の締結に係る実体的な行為を行う事務所とされています。
そのため、「工事現場がある場所だから営業所」ということではありません。
「会社の住所」と「建設業法上の営業所」は同じとは限らない
例えば、法人の登記上の本店が大阪府内にあるとします。
しかし、実際にはその場所では建設業に関する営業を行っておらず、単に登記上の住所として使用しているだけというケースがあります。
このような場合には、登記上の本店であるという事実だけで、直ちに建設業法上の営業所になるとは限りません。
反対に、本店で実際に、
- 見積りを作成する
- 受注に関する交渉を行う
- 請負契約を締結する
- 建設業に関する営業を継続的に行う
といった業務を行っていれば、営業所として扱われることがあります。
したがって、営業所を判断するときには、
「住所がどこか」だけではなく、「その場所で建設業に関するどのような業務を行っているか」
を見ることが重要です。
自宅を建設業許可の営業所にできる?
自宅だから直ちに認められない、ということではありません
個人事業主の方などでは、自宅の一部を仕事場として使用していることがあります。
この場合でも、自宅であることだけを理由に建設業許可の営業所として認められないわけではありません。
ただし、
「自宅なら大丈夫」
という意味でもありません。
営業所として使用するための権限があるか、建設業の営業を行うための実態があるか、申請先の行政庁が確認する事項を満たしているかなどを確認する必要があります。
例えば、次のような点です。
- その場所を営業所として継続的に使用できるか
- 建物の所有者・賃貸人との関係はどうなっているか
- 建設業に関する営業を実際に行っているか
- 事務所として必要な設備があるか
- 商号・名称を確認できる状態になっているか
- 営業所技術者等の配置要件を満たせるか
- 他の事業者の事務所等と明確に区分されているか
- 賃貸物件の場合、契約上の使用目的に問題がないか
などです。
自宅の一室を営業所にする場合の注意点
「一戸建て住宅の一室を事務所として使っている」というケースでは、特に使用状況を具体的に確認する必要があります。
例えば、
自宅のリビングに机とパソコンを置いて仕事をしている
というケースと、
住宅の一室を継続的に事務所として使用し、建設業の営業をそこで行っている
というケースでは、営業所としての実態について確認すべき事項が異なります。
また、住宅の所有者が申請者本人ではなく、親族などである場合には、その建物を営業所として使用する権限をどのように説明するかが重要になります。
大阪府では、新規申請等において営業所の使用権利関係を確認しており、自己所有、賃貸等、その他の場合に分けて権利関係を確認する取扱いがあります。
そのため、自宅を営業所にする場合は、
「自宅だからOKかNGか」ではなく、「誰が所有し、誰がどのような権限で、その場所を営業所として使用しているのか」
を整理することが大切です。
賃貸マンションでも建設業許可は取れる?
賃貸マンションだから直ちに不可、ということではありません
賃貸マンションや賃貸事務所を営業所として使用しているケースもあります。
ただし、賃貸物件の場合に特に重要なのが、
「営業所として使用する権限があるか」
という点です。
例えば、賃貸借契約書に、
使用目的:居住用
と記載されている場合には注意が必要です。
実際には仕事をしていても、賃貸借契約上、事務所として使用することが認められているとは限らないからです。
大阪府の手引では、事務所としての使用目的が賃貸借契約書から確認できない場合などについて、使用承諾等の確認が必要となる場合が示されています。
具体的には、
- 賃貸借契約書の使用目的が居住用に限定されている
- 事務所使用が禁止されている
- 申請者と賃借人が異なる
- 建物所有者と賃貸人の関係が問題となる
- その他、事務所としての使用権利関係が明確でない
といったケースです。
したがって、
「賃貸マンションだからダメ」ではありませんが、「賃貸だからどこでも営業所にできる」わけでもありません。
賃貸物件で確認しておきたいこと
賃貸マンションや賃貸事務所を営業所にする場合は、申請前に次のような点を確認しておくと安心です。
- 賃貸借契約書があるか
- 契約上の使用目的は何か
- 事務所として使用することが禁止されていないか
- 貸主から使用承諾を得る必要がないか
- 契約者と建設業許可の申請者が一致しているか
- 法人の場合、法人として使用する権限があるか
- 他の事業者と共同使用していないか
- 営業所としての実態を確認できる状態になっているか
特に、
「住居用マンションを仕事場として使用している」
という場合には、建設業許可の問題だけでなく、賃貸借契約との関係も確認しておくことをおすすめします。
大阪府では営業所の使用権利関係が確認される
大阪府の建設業許可手引では、新規申請・許可換え新規申請について、営業所の使用権利関係を確認する取扱いが示されています。
自己所有の場合、賃貸の場合、その他の場合に区分して営業所の権利関係を確認し、必要に応じて、
- 不動産登記簿謄本
- 賃貸借契約書
- 使用承諾書
などの提示を求める場合があります。
つまり、営業所については、
「ここを事務所として使っています」
という説明だけではなく、
「この場所を営業所として使用できる権限があります」
ということを資料によって確認できるようにしておくことが重要です。
建設業の営業所には、どのような設備が必要?
大阪府では、建設業の営業を行う営業所について、原則として次のような事項が確認されます。
- 事務所など建設業の営業を行う場所を常時使用する権限があること
- 建物の外観または入口等で申請者の商号・名称を確認できること
- 固定電話、事務機器、机等の什器備品を備えていること
- 支店等の場合、代表者が常勤し、契約締結等の権限について委任を受けていること
- 営業所技術者等について必要な要件を満たしていること
大阪府の手引では、営業所についてこれらの要件が示されています。
ここで注意したいのは、
「部屋がある=営業所」ではない
ということです。
建設業の営業を行うための場所として、一定の実態が備わっていることが重要です。
営業所技術者等についても確認が必要
建設業許可では、営業所ごとに営業所技術者等を配置することが必要です。
営業所技術者等は、許可を受けようとする建設業について一定の資格や経験を有する者であり、請負契約の適正な締結・履行を確保するために必要な役割を担います。国土交通省も、営業所ごとに専任の営業所技術者等を置くことを許可要件として説明しています。
原則として営業所に常勤して専らその職務に従事することが必要ですが、現在は一定の要件を満たすテレワークについても整理されています。
したがって、
自宅を営業所にしたい
という場合には、営業所の場所だけでなく、
「営業所技術者等をどこで、どのような勤務形態で配置するのか」
についても確認する必要があります。
レンタルオフィス・シェアオフィスは営業所にできる?
最近では、
- レンタルオフィス
- シェアオフィス
- コワーキングスペース
- サテライトオフィス
など、さまざまな形態の仕事場があります。
これらについて、
「レンタルオフィスだからOK」
「シェアオフィスだからNG」
と一律に判断するのは適切ではありません。
重要なのは、その場所が建設業の営業所として必要な実態を備えているかということです。
例えば、
- 継続的に使用できるか
- 営業所として使用する権限があるか
- 自社の執務スペースが明確になっているか
- 他の利用者との区分が明確か
- 商号・名称を確認できる状態にできるか
- 必要な事務設備を備えられるか
- 営業所技術者等の勤務要件を満たせるか
- 契約上、建設業の営業所として使用できるか
などを確認します。
バーチャルオフィスは特に注意
バーチャルオフィスの場合は、さらに慎重な確認が必要です。
バーチャルオフィスは、住所の利用や郵便物の受け取りなどを主なサービスとしている場合があります。
しかし、建設業許可の営業所については、単に住所を借りているだけではなく、建設業の営業を行う場所としての実態が問題になります。
そのため、
「会社の住所として使えるから、建設業許可の営業所にもできる」
とは限りません。
バーチャルオフィスを利用している場合には、契約内容や実際の利用形態を確認したうえで、申請先の行政庁の取扱いを確認することをおすすめします。
資材置場・倉庫・作業場は営業所になる?
建設業者の場合、
- 資材置場
- 倉庫
- 作業場
- 工事現場の仮設事務所
などを使用することがあります。
しかし、これらがあるからといって、当然に建設業法上の営業所になるわけではありません。
例えば、
資材を置いているだけ
作業員が休憩するだけ
工事現場で一時的に使用しているだけ
という場所と、
建設工事の請負契約に関する営業を継続的に行っている
という場所では意味が異なります。
営業所かどうかを判断するときには、
「建物の名称」ではなく、「その場所で実際に何をしているか」
を見ることが重要です。
知事許可・大臣許可と営業所の関係
営業所は、建設業許可の「知事許可」と「大臣許可」を判断するうえでも重要です。
基本的には、
- 営業所が一つの都道府県の区域内にのみある → 都道府県知事許可
- 二つ以上の都道府県に営業所がある → 国土交通大臣許可
という区分になります。
ここで非常に重要なのが、
「大阪府知事許可だから大阪府内の工事しかできない」という意味ではない
ということです。
知事許可・大臣許可の区分は、基本的に営業所の所在地によって決まります。
建設工事を実際に施工する場所によって知事許可か大臣許可かが決まるわけではありません。
国土交通省も、知事許可・大臣許可の区分は営業所の所在地によるもので、営業区域や施工区域に制限があるものではないと説明しています。
営業所が2か所以上ある場合は?
例えば、
奈良県に本店
大阪府に支店
というように、複数の都道府県に営業所を設ける場合には、許可区分について確認する必要があります。
また、複数の営業所がある場合には、
- どの営業所で建設業の営業を行うのか
- 各営業所でどの業種を取り扱うのか
- 各営業所の営業所技術者等は誰か
- 支店等の代表者に契約締結等の権限があるか
- 各営業所の使用権限はどうなっているか
なども整理する必要があります。
なお、
「支店という名称を付けたから建設業法上の営業所になる」
という単純なものでもありません。
名称ではなく、実際の業務内容や役割を確認する必要があります。
営業所の写真・資料も重要
営業所については、申請書だけで判断するのではなく、実際の営業所の状態を確認するための資料が必要になることがあります。
大阪府では、営業所の確認に関連して、建物の全景、営業所入口、看板・表札・ポスト等、営業所内部の固定電話、事務機器、机等の什器備品などを確認する取扱いが示されています。
また、使用権利関係についても、申請内容に応じて賃貸借契約書や使用承諾書等の提示を求められる場合があります。
そのため、営業所については、
「申請書に住所を書けば終わり」
と考えないことが大切です。
営業所について申請前に確認しておきたいこと
営業所については、申請書を書き始める前に現在の状況を整理しておくとスムーズです。
自宅を営業所にする場合
- 自宅のどの部分を営業所として使用しているか
- 建物の所有者は誰か
- 個人事業主本人が使用しているか
- 親族所有の場合、使用権限をどう説明するか
- 法人の場合、法人として使用する権限があるか
- 営業所としての設備があるか
- 建設業の営業を実際にそこで行っているか
賃貸マンション・賃貸事務所の場合
- 賃貸借契約書があるか
- 使用目的は何になっているか
- 居住用に限定されていないか
- 事務所使用が禁止されていないか
- 貸主の承諾が必要ではないか
- 契約者と申請者が一致しているか
- 法人として使用する権限があるか
レンタルオフィス・シェアオフィスの場合
- 継続的に使用できるか
- 自社の使用スペースが明確か
- 他社との区分が明確か
- 商号・名称を表示できるか
- 必要な事務設備を設置できるか
- 営業所として使用することが契約上認められているか
などを確認しておきましょう。
「営業所が大丈夫そう」だけでは建設業許可は取得できない
営業所は建設業許可の重要な要素ですが、営業所だけを確認すれば許可が取れるわけではありません。
建設業許可では、例えば、
- 経営業務の管理を適正に行うための体制
- 営業所技術者等
- 財産的基礎
- 社会保険等
- 欠格要件
- 許可を受ける業種
- 実務経験・資格
- その他の必要な確認資料
など、複数の要件を確認する必要があります。
そのため、
「事務所があるから建設業許可も大丈夫」
とは限りません。
反対に、
「自宅だから無理かもしれない」
「賃貸マンションだから無理だろう」
と最初から諦める必要もありません。
現在の状況を一つずつ確認することで、どのような準備が必要なのかが見えてくる場合があります。
「自宅・賃貸マンションだからダメ」という思い込みに注意
営業所については、次のような思い込みに注意してください。
「登記上の本店だから、必ず営業所になる」
必ずしもそうではありません。
建設業に関する営業を実際に行っているかなど、実態を確認する必要があります。
「自宅だから建設業許可は取れない」
自宅だから直ちに認められないということではありません。
ただし、使用権限や営業所としての実態などを確認する必要があります。
「賃貸マンションだからダメ」
これも一律にはいえません。
重要なのは、営業所として使用する権限があり、契約内容や実態に問題がないかという点です。
「賃貸ならどこでも営業所にできる」
これも誤りです。
居住用限定、事務所使用禁止、契約者と申請者が異なるなど、使用権利関係について確認が必要となる場合があります。
「住所を借りれば営業所になる」
住所だけでは足りません。
建設業の営業を行う場所としての実態が重要です。
「資材置場があるから営業所になる」
資材置場や倉庫があることだけで、建設業法上の営業所になるわけではありません。
営業所については「申請前」の確認が重要です
営業所の問題は、申請書を作成してから発覚すると、追加資料の準備や事務所の見直しが必要になることがあります。
特に、
- 自宅を営業所にしたい
- 賃貸マンションで営業している
- 親族所有の建物を使用している
- 法人化したばかり
- 本店と実際の事務所が違う
- レンタルオフィスを利用している
- シェアオフィスを利用している
- 事務所と倉庫が別の場所にある
- 複数の拠点がある
- 契約書が古く、現在の使用状況と一致していない
といった場合は、申請前に整理しておくことをおすすめします。
弊所では、まず現在の状況を整理します
建設業許可のご相談では、最初からすべての資料が揃っているとは限りません。
例えば、
「自宅で仕事をしているけれど、これで大丈夫なのか分からない」
「賃貸マンションを事務所として使っている」
「昔から使っている事務所なので、賃貸借契約書が見つからない」
「親族所有の建物を使っている」
「法人化したばかりで、本店と事務所の関係がよく分からない」
といったケースもあります。
弊所では、まず、
現在の事務所の状況
↓
建設業の営業をどこで行っているか
↓
その場所を使用できる権限
↓
営業所として確認が必要な事項
↓
手元にある資料
↓
不足している資料
↓
これから準備すること
という順番で整理します。
行政機関での勤務経験を活かし、必要な手続や確認事項を整理してご案内します。
もちろん、行政機関での勤務経験があるからといって、建設業許可が必ず取得できることや、審査結果を保証できるものではありません。
だからこそ弊所では、現在の状況を確認し、必要な要件と資料を一つずつ整理することを大切にしています。
「この事務所で大丈夫?」という段階でもご相談ください
建設業許可は、
「申請書を書いて提出すれば終わり」
という手続ではありません。
特に営業所については、申請前に確認しておいた方がよい事項があります。
例えば、
- 自宅を営業所にしたい
- 賃貸マンションを事務所として使っている
- 親族所有の建物を使用している
- 法人化して本店所在地を変更した
- レンタルオフィスを利用している
- シェアオフィスを利用している
- 事務所と倉庫が別の場所にある
- 複数の拠点がある
といった場合には、現在の状況を一度整理してみることをおすすめします。
「まだ依頼するか決めていない」という段階でも、まず現在の状況を整理するところからご相談いただけます。
📞:080-3771-6057(ご相談者様専用)
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「自分の場合、何から確認すればよいのか分からない」という方は、まず建設業許可の全体像から確認してみてください。
まとめ|自宅・賃貸マンションでも建設業許可の営業所にできる可能性があります
建設業許可における営業所は、単なる「会社の住所」ではありません。
重要なのは、
その場所で、建設業に関する営業を継続的に行う実態があるか
ということです。
自宅や賃貸マンションであっても、それだけを理由に建設業許可の営業所として認められないわけではありません。
一方で、
- 営業所として使用する権限があるか
- 建設業に関する営業を実際に行っているか
- 必要な事務設備があるか
- 商号・名称を確認できる状態か
- 営業所技術者等について必要な要件を満たしているか
- 賃貸借契約の内容に問題がないか
- 必要な確認資料を準備できるか
などを確認する必要があります。
特に大阪府で申請する場合には、大阪府の現行手引に沿って営業所の使用権利関係や実態を確認しておくことが重要です。大阪府は2026年3月に建設業許可申請の手引を改訂しています。
「自宅だから無理」
「賃貸マンションだから無理」
と決めつけるのではなく、
「この場所を営業所として使えるのか」
「何を準備すれば申請できるのか」
という視点から、現在の状況を一つずつ確認していくことが大切です。
建設業許可をご検討の方は、まず「どこを営業所にするのか」を整理するところから始めてみてください。
