🌸 5分で判定!建設業許可「申請前の壁」診断
建設業許可の申請で、不備や受理拒否になりやすい「5つの急所」をまとめました。
1. 【経営経験の要件】その年数、公的に証明できますか?
- [ ] 経営者としての経験が5年以上あるが、期間分の「確定申告書」が手元にない
- [ ] 法人の役員をしていたが、登記簿(履歴事項全部証明書)に名前が入っていない
- [ ] 個人事業主としての期間があるが、当時の「注文書」や「請求書」を処分してしまった
- [ ] 前職の会社から、実務経験の証明印をもらえる関係性ではない
【プロの視点】 > 建設業許可で最も高い壁は「過去の証明」です。自己申告ではなく、役所が求める「客観的な裏付け書類」が1ヶ月分でも欠けると、5年の壁を越えられません。24年超の行政経験を活かし、代わりの証明手段がないか検討します。
2. 【専任技術者の要件】「常勤」の実態はありますか?
- [ ] 技術者が、自宅から片道2時間以上かかる遠方に住んでいる
- [ ] 技術者が、他社の役員や建築士事務所の管理建築事を兼任している
- [ ] 資格(1級・2級等)はないが、10年間の実務経験で申請したい
- [ ] 技術者が、健康保険(社会保険)に加入していない
【プロの視点】 > 専任技術者は「その営業所に常駐」していることが絶対条件です。他社との兼務や、実態のない名前だけの登録は厳しくチェックされます。
3. 【財産的基礎】「500万円」のハードルを越えられますか?
- [ ] 直近の決算書で「純資産」が500万円を下回っている
- [ ] 銀行の残高証明書(500万円以上)を発行してもらう余裕がない
- [ ] 決算書の内容に、明らかな計算ミスや整合性の欠如がある
【プロの視点】 > 会計の知識(簿記論・財務諸表論合格)があるからこそ、決算書の数字を読み解き、許可要件を満たしているか、あるいはどう修正すべきかを的確に判断します。
4. 【事務所の要件】「建設業の看板」を掲げられる場所ですか?
- [ ] 自宅の一部を事務所にしているが、生活スペースと区切られていない
- [ ] プレハブや倉庫を事務所にしているが、電話・机・ネット環境が整っていない
- [ ] 看板(商号)を掲示するスペースがない
5. 【欠格事由】本人も気づかない落とし穴
- [ ] 役員の中に、過去5年以内に交通事故等で罰金刑(執行猶予含む)を受けた人がいる
- [ ] 過去に建設業法違反で指導を受けたことがある
じっくりとお話を聞かせていただきます
判定:チェックが1つでもついた方へ
建設業許可は、一度「不備」や「虚偽」と判定されると、その後のリカバリーに多大な時間を要し、最悪の場合は「5年間再申請不可」という重いペナルティが課されることもあります。
「うちの書類で大丈夫だろうか?」と少しでも不安を感じたら、まずはご相談ください。
行政の審査基準を熟知したプロの視点で、リスクを事前に排除し、あなたの事業を次のステージへと繋げます。
🎁 「毎週3名様限定」初回1時間“無料”相談実施中!
「相談してよかった」と言っていただける、しなやかな対応。
専門用語を並べるのではなく、経営者様と同じ目線でわかりやすくご説明します。
もちろん、行政書士法第12条に基づき、ご相談内容は厳重に守られます。
土日祝の対応も可能です。
まずは「いつまでに許可が必要か」その目標を教えてください。
逆算のスタートは、そこからです。
事務所(奈良県橿原市)またはご訪問にて承ります。
[👉 お問い合わせフォームへ ]
📞:080-3771-6057(ご相談様専用)
