2026年1月1日施行の「行政書士法改正」について

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はじめに

2026年1月1日、行政書士法の一部を改正する法律が施行されました。
今回の改正は、行政書士が「国民の権利利益の実現に資すること」を使命とすることを明文化し、より適正かつ利便性の高い行政手続きを目指す内容となっています。

市役所での24年超の行政経験、そして会計実務の経験を持つ立場から、今回の改正がお客様にどのような影響を与えるのか、実務上のポイントを整理いたしました。

解説

デジタル社会への対応と利便性の向上

今回の改正では、情報通信技術(IT)を活用して、国民の利便性を向上させることが行政書士の職責として規定されました。
行政手続きのデジタル化は着実に進んでおります。
弊所におきましても、複雑な電子申請の仕組みを分かりやすく解説し、お客様がスムーズに手続きを終えられるよう、最新の状況に応じたサポートを心がけてまいります。

「無資格者による業務」への規制と罰則の強化

今回の改正で特に重要視されているのが、行政書士でない者が報酬を得て書類作成を行う「非行政書士」への規制強化です。

たとえば、車庫証明の取得代行や、補助金申請における書類作成などを、行政書士資格のない者が対価を得て行うことは法律で禁止されています。
今回の改正では、こうした行為に対する罰則がより明確かつ厳格になりました。

不適切なルートでの申請は、お客様自身の事業の信頼を損なうだけでなく、後のトラブルに繋がる恐れがあります。
許認可申請は、必ず正規の資格者に相談されることを強くお勧めいたします。

公正・誠実な実務への取り組み

新たに「公正かつ誠実にその業務を行わなければならない」という職責が法に明記されました。
弊所におきましても、行政と会計の両面から正確な実務を積み重ねていくことが、お客様の事業の安定に繋がると考えております。
法令遵守(コンプライアンス)の徹底こそが、お客様を守る最大の鍵です。

関連Webサイト

【会長談話】「行政書士法の一部を改正する法律」の成立について | 日本行政書士会連合会

🌸じっくりとお話を聞かせていただきます

法改正により、私たち実務家にもこれまで以上の精度が求められています。
建設業許可や宅建免許など、事業の基盤となる大切な申請において、何かご不安なことがあれば気軽にお聞かせください。
改正後の新しいルールに基づき、一つひとつ丁寧に確認と整理をさせていただきます。

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もちろん、行政書士法第12条に基づき、秘密は厳重に守られます。
まずは「いつまでに許可が必要か」その目標を教えてください。
逆算のスタートは、そこからです。
事務所(奈良県橿原市・大和八木駅近く)または、貴社へのご訪問にて承ります。

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