奈良・大阪・三重の申請相談
「建設業許可が必要なのか分からない」
「自分の経験で要件を満たせるのか分からない」
「何を準備すればよいのか分からない」
建設業許可を考え始めた段階から、ご相談いただけます。
弊所では、いきなり申請書類を揃えるのではなく、
現在の事業内容
↓
許可の必要性
↓
許可業種・許可区分
↓
要件
↓
営業所・技術者
↓
確認資料
↓
今後の準備
という順番で、現在の状況を整理します。
「まだ正式に依頼するか決めていない」という段階でもご相談ください。
建設業許可を考え始めたら、まず「今の状況」を整理
建設業許可は、申請書を作成して提出するだけの手続ではありません。
たとえば、
- どのような工事を請け負うのか
- その工事に建設業許可が必要なのか
- どの許可業種が必要なのか
- 一般建設業・特定建設業のどちらなのか
- 知事許可・大臣許可のどちらなのか
- 経営業務の管理を適正に行うための体制があるか
- 営業所技術者等を置くことができるか
- 許可を受ける営業所としての要件を満たしているか
- 財産的基礎等の要件を満たしているか
- 社会保険等の加入状況はどうか
- 欠格要件等に該当しないか
- それぞれを確認できる資料があるか
などを確認する必要があります。
特に注意したいのが、
「要件を満たしていること」と「そのことを確認できる資料があること」は別の問題
という点です。
弊所では、最初からすべての資料が揃っていることを前提にせず、現在確認できる資料から整理します。
このようなご相談に対応しています
- 元請会社から建設業許可の取得を求められた
- これから請け負う工事に許可が必要なのか確認したい
- 建設業許可を取得したほうがよいのか分からない
- 自分や会社が許可の要件を満たせるのか確認したい
- どの許可業種を取得すればよいのか分からない
- 一般建設業と特定建設業の違いを知りたい
- 知事許可と大臣許可の違いを知りたい
- 経営業務の管理体制について確認したい
- 営業所技術者等になれる資格・実務経験を確認したい
- 自宅や賃貸マンションを営業所にできるのか確認したい
- 営業所として必要な設備・使用権原などを確認したい
- 経験はあるが、それを確認できる資料が少ない
- 個人事業から法人化して許可を取得したい
- 会社を設立したばかりで、これから許可を取得したい
- 許可取得後の更新や変更届についても考えておきたい
- 将来的に公共工事への入札も検討している
「許可を取得できるかどうか分からない」という段階からご相談いただけます。
そもそも、建設業許可は必要ですか?
建設工事の完成を請け負って営業する場合、原則として建設業許可が必要です。
ただし、一定の軽微な建設工事のみを請け負う場合は、建設業許可がなくても営業できる場合があります。
軽微な建設工事の主な基準
| 工事の種類 | 許可が不要となる主なケース |
| 建築一式工事 | 1件の請負代金が1,500万円未満、または延べ面積150㎡未満の木造住宅工事 |
| 建築一式工事以外 | 1件の請負代金が500万円未満 |
※請負代金の判断には、契約の分割や注文者から提供される材料の扱いなど、法令上のルールがあります。
そのため、
「500万円未満だから許可は不要」
と金額だけで判断するのではなく、実際の工事内容や契約関係を確認することが大切です。
→ 建設業許可が必要なのはどんな場合?|500万円未満なら許可不要?
建設業許可で、最初に確認したいこと
建設業許可では、経験や資格だけでなく、
「現在の事業・会社の状況」
+
「要件を確認できる資料」
を一緒に確認します。
弊所では、主に次の点から整理します。
経営業務の管理体制👤
建設業の経営について、法令で定められた基準に適合する体制等が必要です。
現在の会社・個人事業の状況だけでなく、
- 常勤役員等の状況
- 建設業に関する経営経験
- 経験した期間
- 経験の内容
- 経験を確認できる資料
- 必要に応じた補佐体制
などを確認します。
単に「建設業を長くやってきた」というだけでは判断できないため、どのような立場で、どのような経験をしてきたのかを整理することが大切です。
営業所技術者等🛠️
許可を受けようとする営業所には、許可業種に応じた営業所技術者等を置く必要があります。
確認する主な事項は、
- 国家資格等
- 学歴
- 実務経験
- 実務経験の期間
- 実務経験を確認できる資料
- 営業所での専任性
などです。
資格だけで判断できる場合もあれば、学歴や実務経験等の確認が必要になる場合もあります。
事務所・営業所の要件
建設業許可では、どこで営業するのかも重要な確認事項です。
「会社の住所がある」というだけで、その場所が建設業法上の営業所になるとは限りません。
営業所については、たとえば、
- 実際に営業を行う場所であるか
- 営業所として継続的に使用できるか
- 使用権原を確認できるか
- 独立した営業スペースが確保されているか
- 必要な設備・備品等が整っているか
- 営業所技術者等が専任できる状態か
- 自宅・賃貸物件・共同使用の事務所等の場合に問題がないか
など、現在の事務所の状況を確認します。
特に、
「自宅を営業所にしたい」
「賃貸マンションを事務所として使っている」
「他社と同じ建物・事務所を使用している」
といったケースでは、契約内容や使用状況などを含めて確認することが大切です。
→ 建設業許可の営業所とは?|自宅・賃貸マンションでも許可は取れる?
財産的基礎等💰
一般建設業と特定建設業では、財産的基礎等の要件が異なります。
一般建設業では、自己資本や資金調達能力などについて一定の基準があります。
「500万円」という数字が関係する場合もありますが、
「預金口座に500万円あればよい」
という単純な意味ではありません。
会社・個人事業の状況、申請時点、確認資料などを踏まえて整理します。
社会保険等🏥
健康保険、厚生年金保険、雇用保険について、法令上の加入義務がある場合の加入状況等を確認します。
事業所の形態や従業員の状況によって確認内容が異なるため、現在の状況を整理します。
誠実性・欠格要件等⚖️
請負契約に関する誠実性や、建設業法上の欠格要件に該当しないことなどを確認します。
過去の処分や刑罰など、気になる事情がある場合は、申請準備を始める前にご相談ください。
「29業種」「一般・特定」「知事・大臣」も確認します
建設業許可は、建設工事の種類ごとに取得する制度です。
土木一式工事・建築一式工事の2業種
+
27の専門工事
を合わせて29業種があります。
また、許可には、
- 一般建設業・特定建設業
- 知事許可・大臣許可
という区分があります。
ただし、名称だけで判断するものではありません。
実際にどのような工事を請け負うのか
↓
どのような契約になるのか
↓
営業所をどこに設けるのか
↓
どの許可が必要なのか
という順番で整理することが大切です。
弊所が大切にしているのは「要件」と「資料」を一緒に見ること
建設業許可では、
「要件を満たしている」ことと、
「その要件を資料で確認できる」ことは別の問題です。
たとえば、
「建設業の経験があります」
という場合でも、
- どの会社で経験したのか
- どのような立場だったのか
- どのような業務をしていたのか
- いつからいつまで経験したのか
- その経験を確認できる資料があるのか
によって、準備する内容は変わります。
資料が少ない場合も、まずは現在確認できる資料を整理します。
そして、
ある資料
↓
不足している資料
↓
追加で確認する事項
↓
これから準備すること
に分けて考えます。
「何が足りないのか分からない」という状態から、一つずつ整理していきます。
行政実務24年超と会計事務所での経験を、準備に活かします
代表行政書士は、地方自治体で24年超の行政実務を経験した後、会計事務所での実務も経験しています。
行政機関での実務経験があるから建設業許可の審査に詳しい、という意味ではありません。
また、その経験によって許可が有利になったり、審査結果が変わったりするものでもありません。
弊所では、その経験を、
- 必要な手続を整理する
- 確認すべき事項を整理する
- 手元の資料を整理する
- 不足している資料を確認する
- 今の段階で何から始めればよいか整理する
といった場面に活かします。
また、会計事務所での実務経験も、建設業許可取得後の決算変更届や経営事項審査などを考える際の、会計資料・財務資料の整理に活かしています。
税務申告や税務相談など、税理士の専門業務に該当する事項については、必要に応じて税理士との連携をご案内します。
建設業許可は「取得した後」も続きます
建設業許可は、取得して終わりではありません。
許可取得後も、事業の状況に応じて、
- 決算変更届
- 変更届
- 許可更新
- 業種追加等の手続
などが関係します。
建設業許可の有効期間は5年間です。
また、事業年度終了後には、決算変更届についても原則として4か月以内の届出が必要です。
「取得すること」だけでなく、取得した後に何が必要になるのか。
この点も含めて、事業の状況に応じてご案内します。
将来、公共工事への入札を検討している方へ
公共工事への入札を将来的に検討する場合、建設業許可だけでなく、その後の手続も関係してきます。
一般的には、
建設業許可
↓
決算変更届
↓
経営状況分析
↓
経営事項審査(経審)
↓
入札参加資格申請
という流れを考えることになります。
将来的に公共工事への入札を検討している場合は、建設業許可を取得する段階から、その後の手続についても確認しておくとよいでしょう。
→ 経営事項審査とは?
ご相談から申請まで
STEP 1|現在の状況を確認
事業内容、工事内容、会社・個人事業の状況、経営経験、資格・実務経験、営業所、資料の有無などを確認します。
STEP 2|許可の必要性・業種・区分を整理
許可が必要なのか、どの業種なのか、一般・特定のどちらなのか、知事・大臣のどちらなのかを確認します。
STEP 3|要件・営業所・資料を整理
手元にある資料を確認し、不足している資料や追加確認事項を整理します。
営業所についても、所在地だけでなく、使用状況や契約関係等を確認します。
STEP 4|申請準備
必要な申請書類を作成し、確認資料を準備します。
STEP 5|申請
必要な申請先へ申請します。
STEP 6|申請後の対応
行政庁から追加確認や補正等を求められた場合には、内容を確認しながら対応します。
→ ご依頼の流れを詳しく見る
よくあるご相談
Q. 経験年数はありますが、証明できる資料がありません。
A. まず、どのような経験をしてきたのかを確認します。
そのうえで、現在手元にある資料を整理し、追加で確認が必要な資料や事項を検討します。
Q. 資格はありますが、営業所技術者等になれるか分かりません。
A. 資格の種類、取得時期、対象となる業種などを確認します。
必要に応じて、学歴や実務経験、営業所での専任性なども確認します。
Q. 自宅を営業所にしたいのですが、大丈夫ですか?
A. 自宅だから一律に認められる、あるいは認められないというものではありません。
実際の使用状況、営業所としての独立性、使用権原など、個別の状況を確認する必要があります。
→ 建設業許可の営業所とは?|自宅・賃貸マンションでも許可は取れる?
Q. 賃貸マンションを事務所にできますか?
A. 賃貸借契約の内容や実際の使用状況などを確認する必要があります。
建物の種類だけで判断せず、現在の状況を確認します。
Q. 元請会社から許可を取るよう言われました。
A. まず、どのような工事について、どのような許可を求められているのかを確認します。
工事内容や契約予定なども確認し、必要となる許可について整理します。
Q. 個人事業から法人化したいです。
A. 法人化の時期、現在の事業内容、予定している工事、許可取得の時期などを確認し、必要な準備を整理します。
Q. 昔の工事資料が残っていません。
A. 資料が少ない場合でも、まずは経験の内容と現在確認できる資料を整理します。
そのうえで、追加確認が必要な事項を検討します。
Q. 会社を設立したばかりでも相談できますか?
A. はい、ご相談いただけます。
これから予定している工事、会社の状況、役員等の経験、営業所、技術者候補などを確認し、必要な準備を整理します。
Q. 相談したら、必ず依頼しなければなりませんか?
A. いいえ。
ご相談と正式なご依頼は分けてご案内しています。
まず現在の状況や必要な準備を確認していただき、その内容を踏まえて、ご依頼についてご判断ください。
建設業許可について、もっと詳しく知りたい方へ
このページでは、建設業許可の全体像を整理しています。
個別の制度について詳しく確認したい方は、テーマごとの記事をご覧ください。
建設業許可の基本
要件・申請準備
→ 建設業許可の営業所とは?|自宅・賃貸マンションでも許可は取れる?
許可取得後・経営
→ 経営事項審査とは?
まずは、現在の状況を整理しませんか?
建設業許可について、
「必要なのか分からない」
「自分の経験で要件を満たせるのか分からない」
「どの業種を取ればよいのか分からない」
「営業所として今の事務所を使えるのか分からない」
「どの資料を集めればよいのか分からない」
という段階からご相談いただけます。
弊所では、現在の状況と手元の資料を確認し、
必要な手続
→ 確認事項
→ 必要な資料
→ 不足している資料
→ 今後の段取り
を整理してご案内します。
最初からすべての資料が揃っている必要はありません。
「何から始めればよいのか分からない」という方も、まずはご相談ください。
初回相談(1時間)無料
「まだ依頼するか決めていない」という方もご相談いただけます。
📞:080-3771-6057(ご相談者様専用)
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