宅建業を始めるとき、
「営業保証金は1,000万円も必要なの?」
「保証協会なら60万円でいいと聞いたけれど?」
「ハトマークとウサギマークは何が違うの?」
このような疑問を持つ方も多いのではないでしょうか。
宅建業では、免許を取得しただけで、すぐに営業を開始できるわけではありません。
営業を開始するためには、
- 営業保証金を供託する
- 保証協会に加入し、弁済業務保証金分担金を納付する
いずれかの方法を選択する必要があります。
そして、これから宅建業を新しく始める方にとっては、営業保証金を1,000万円用意する方法だけでなく、保証協会への加入を早い段階から検討することが重要です。
この記事では、営業保証金と保証協会の違いから、「ハト」と「ウサギ」の違いまで、開業前に知っておきたいポイントを分かりやすく整理します。
まず結論|新規開業なら、保証協会を含めて検討を
宅建業の営業開始前には、営業保証金を供託する方法と、保証協会を利用する方法があります。
| 営業保証金を供託 | 保証協会を利用 | |
| 主たる事務所 | 1,000万円 | 60万円 |
| その他の事務所 | 1か所500万円 | 1か所30万円 |
| 保証協会への加入 | 不要 | 必要 |
| 営業保証金 | 自ら供託 | 供託が免除される |
営業保証金を自ら供託する場合、主たる事務所について1,000万円、その他の事務所について1か所につき500万円が必要です。
一方、保証協会を利用する場合は、営業保証金の供託に代えて、弁済業務保証金分担金を納付します。
主たる事務所だけで比較すると、
1,000万円 → 60万円
となります。
そのため、特にこれから宅建業を始める方にとっては、多額の資金を営業保証金として供託する方法だけを考えるのではなく、保証協会への加入を前提の一つとして比較検討することをおすすめします。
ただし、60万円だけで開業できるという意味ではありません。
保証協会を利用する場合には、加入する団体によって入会金や会費などが必要となります。
したがって、実際には保証協会への加入に必要な費用全体を確認して、開業資金を考えることが大切です。
営業保証金とは?
営業保証金は、宅建業者との取引によって生じた一定の債権について、取引の相手方が弁済を受けられるようにするための制度です。
営業保証金を自ら供託する場合の金額は、
- 主たる事務所:1,000万円
- その他の事務所:1か所につき500万円
です。
たとえば、本店だけで宅建業を行う場合は1,000万円、本店と支店1か所の場合は合計1,500万円を供託することになります。
大阪府の場合、免許通知後に営業保証金を供託し、その届出を行ったうえで免許証の交付を受け、営業を開始するという流れになります。
つまり、
「宅建業免許を取得した=すぐ営業できる」
というわけではありません。
保証協会を利用するとどうなる?
営業保証金を自ら供託する代わりに、保証協会に加入する方法があります。
保証協会に加入し、弁済業務保証金分担金を納付すると、営業保証金の供託が免除されます。
弁済業務保証金分担金は、
- 主たる事務所:60万円
- その他の事務所:1か所につき30万円
です。
そのため、本店だけの場合は、
営業保証金を自ら供託する場合
→ 1,000万円
保証協会を利用する場合
→ 60万円+保証協会等への加入に必要な費用
となります。
開業時の資金負担を考えると、保証協会を利用することで、営業保証金として多額の資金を供託する必要がなくなることは、大きなポイントです。
特に、新しく宅建業を始める会社や個人事業者にとっては、営業開始後の運転資金なども考える必要があります。
そのため弊所では、新規開業の場合、営業保証金を自ら供託する方法だけを前提にせず、保証協会への加入を早めに検討することをおすすめしています。
「保証協会なら60万円だけ」は違います
ここは注意が必要です。
60万円は、主たる事務所についての弁済業務保証金分担金です。
保証協会を利用する場合には、これとは別に、加入する団体によって、
- 入会金
- 会費
- その他の費用
などが必要になります。
そのため、
「宅建業を始めるには1,000万円必要」
↓
「保証協会なら60万円だけ」
と考えるのは正確ではありません。
実際の開業資金を考えるときは、弁済業務保証金分担金だけでなく、保証協会への加入時に必要となる費用全体を確認することが大切です。
なお、費用は団体や地域によって異なるため、加入予定の保証協会等に最新の金額を確認してください。
保証協会を利用するメリット
保証協会を利用する大きなメリットは、営業保証金として1,000万円を供託する必要がなくなることです。
たとえば、本店だけで宅建業を始める場合、
営業保証金を供託する方法
1,000万円を供託
↓
保証協会を利用する方法
60万円の弁済業務保証金分担金+加入に必要な費用
という違いがあります。
もちろん、保証協会への加入にも費用がかかります。
それでも、営業保証金として1,000万円を供託する方法と比較すると、開業時に準備する資金を抑えやすいことから、新規開業では保証協会を利用する方法が検討されることが多くなります。
開業時には、
- 事務所の費用
- 人件費
- 広告費
- システム費用
- 仕入れ・運転資金
など、営業保証金以外にも資金が必要になります。
そのため、営業開始後の資金も含めて開業計画を考えることが重要です。
「ハトマーク」と「ウサギマーク」は何が違う?
不動産会社の店舗などで、
🕊️ ハトマーク
🐰 ウサギマーク
を見かけることがあります。
これは、宅建業者が加入する業界団体・保証協会のグループを知る手がかりになります。
大まかに整理すると、次のような関係です。
| マーク | 業界団体 | 保証協会 |
| 🕊️ ハト | 全国宅地建物取引業協会連合会・各都道府県宅建協会 | 全国宅地建物取引業保証協会 |
| 🐰 ウサギ | 全日本不動産協会 | 不動産保証協会 |
ここで注意したいのは、宅建協会と保証協会は同じものではないということです。
ハトマークのグループでは、都道府県の宅建協会と全国宅地建物取引業保証協会が関係します。
ウサギマークのグループでは、全日本不動産協会と不動産保証協会が関係します。
大阪府の案内では、国土交通大臣の指定を受けた宅地建物取引業保証協会は2団体あり、保証協会はどちらか一方にしか加入できないとされています。
ハトとウサギ、どちらを選べばいい?
「ハトとウサギ、どちらがおすすめですか?」
というご相談もあります。
しかし、どちらがすべての宅建業者に適しているとはいえません。
比較するときは、
- 入会時に必要となる費用
- 会費
- 加入条件
- 研修・業務支援
- 物件情報に関するサービス
- 契約書等の業務支援
- 地域での活動
- 入会手続の流れ
などを確認するとよいでしょう。
特に、「ハトのほうが安い」「ウサギのほうが安い」と一律に判断するのはおすすめできません。
入会金や会費などは、加入する団体・地域によって異なるためです。
これから宅建業を始める場合は、初期費用だけでなく、その後の会費やサービスなども含めて比較することが大切です。
保証協会は「60万円の保険」ではありません
弁済業務保証金分担金について、
「60万円を払えば、60万円まで保険で補償される」
という制度ではありません。
保証協会は、宅建業法に基づき、社員である宅建業者の取引に関する苦情の解決や、一定の場合の弁済業務などを行います。
そのため、
「60万円の保険に加入する」
というより、
「営業保証金の供託に代えて、保証協会の制度を利用する」
と考えるほうが分かりやすいでしょう。
免許取得後、営業開始までに何をする?
宅建業では、
免許申請 → 免許取得 → 営業開始
という単純な流れではありません。
大阪府の場合、免許通知後に、
営業保証金を供託する
または
保証協会に加入して弁済業務保証金分担金を納付する
という手続を行います。
その後、必要な届出等を行い、免許証の交付を受けてから営業を開始します。
保証協会を利用する場合は、加入手続の時期も重要です。
大阪府は、保証協会への加入を予定している場合、免許申請と並行して加入手続を進めるよう案内しています。
そのため、
「免許が下りてから保証協会を探そう」
と考えるより、
免許申請の準備段階から保証協会について確認しておく
ほうが、営業開始までの予定を立てやすくなります。
開業前に確認しておきたいこと
営業保証金を供託する場合
- 主たる事務所・その他の事務所の数
- 必要となる営業保証金の額
- 供託手続
- 供託後の届出
- 免許証の交付までの流れ
保証協会を利用する場合
- どの保証協会に加入するか
- 入会条件
- 入会時に必要となる費用
- 弁済業務保証金分担金
- 会費
- 必要書類
- 加入手続の時期
- 営業開始までの流れ
特に新規開業の場合は、保証協会への加入を早めに検討しておくことをおすすめします。
営業保証金として1,000万円を供託する方法と比較しながら、開業時に必要となる資金全体を考えておくとよいでしょう。
よくあるご質問
Q. 宅建業免許を取るには1,000万円が必要ですか?
いいえ。
営業保証金を自ら供託する場合、主たる事務所について1,000万円が必要です。
一方、保証協会を利用する方法もあり、その場合、主たる事務所についての弁済業務保証金分担金は60万円です。
ただし、保証協会への加入には、入会金や会費などが別途必要となる場合があります。
Q. 保証協会なら60万円だけで開業できますか?
いいえ。
60万円は、主たる事務所についての弁済業務保証金分担金です。
保証協会を利用する場合は、加入する団体の入会金や会費など、別の費用も確認する必要があります。
Q. ハトとウサギは、どちらが安いですか?
一概にはいえません。
入会金や会費などは、加入する団体・地域によって異なります。
初期費用だけでなく、会費や業務支援なども含めて比較することが大切です。
Q. 保証協会に加入すれば、保険に入ったことになりますか?
いいえ。
弁済業務保証金分担金は、一般的な意味での保険料ではありません。
営業保証金の供託に代えて、保証協会の制度を利用するための仕組みです。
Q. 保証協会には両方加入できますか?
いいえ。
国土交通大臣の指定を受けた宅地建物取引業保証協会は2団体あり、大阪府の案内では、保証協会はどちらか一方にしか加入できません。
新規開業なら、保証協会を早めに検討しましょう
宅建業を始める場合、営業保証金として1,000万円を供託する方法だけを考える必要はありません。
保証協会を利用すれば、営業保証金の供託に代えて、主たる事務所について60万円の弁済業務保証金分担金を納付する方法があります。
もちろん、保証協会への入会金や会費なども必要となるため、「60万円だけ」と考えるのは適切ではありません。
それでも、営業保証金として1,000万円を供託する方法と比較すると、開業時の資金負担を抑えやすいため、特に新規開業の場合は、保証協会への加入を早めに検討することをおすすめします。
「ハトとウサギのどちらがよいのか」
「加入時にどのくらい費用が必要なのか」
「いつ頃から営業を始められるのか」
といった点も、免許申請とあわせて確認しておくと安心です。
宅建業免許から営業開始まで、弊所にご相談ください
弊所では、宅建業免許の申請だけでなく、免許取得後に営業を開始するまでの準備についても整理してご案内します。
たとえば、
- 営業保証金と保証協会の違いを知りたい
- 1,000万円を供託する方法と保証協会を比較したい
- 新規開業なので、初期費用をできるだけ抑えたい
- ハトとウサギの違いを整理したい
- 保証協会への加入時期を確認したい
- 免許取得から営業開始までの流れを知りたい
といった場合もご相談いただけます。
特に新規開業では、免許申請だけでなく、
「免許を取得した後、どうすれば営業を始められるのか」
まで見通して準備することが大切です。
弊所では、現在の状況をお伺いしたうえで、必要な手続や確認事項を整理してご案内します。
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