建設業許可

奈良・大阪・三重の申請相談

建設業許可を検討している方へ

このような段階からご相談いただけます。

「建設業許可が必要なのか分からない」
「現在の経験で要件を満たせるのか分からない」
「どの資料を準備すればよいのか分からない」

弊所では、現在の状況と手元の資料を確認し、

必要な手続
→ 確認する要件
→ 必要な資料
→ 不足している資料
→ 次に行うこと

を整理したうえで、申請準備の段取りをご案内します。

「まず何を確認すればよいのか分からない」という場合でも、現在の状況から一つずつ整理します。

このような方からご相談いただいています

  • 元請会社から建設業許可の取得を求められた
  • これから請け負う工事に許可が必要なのか確認したい
  • 自分や会社が許可の要件を満たしているのか知りたい
  • 経営経験をどのように確認すればよいのか分からない
  • 営業所技術者等になれる資格や実務経験を確認したい
  • 経験はあるものの、証明できる資料が揃っていない
  • 個人事業から法人化して建設業許可を取得したい
  • 取得する許可業種を整理したい
  • 将来的に公共工事への入札も検討している

「許可を取得できるかどうか分からない」という段階でもご相談ください。

そもそも建設業許可が必要ですか?

まずここを確認

「500万円未満」という金額だけでは判断できません。

建設工事を請け負って営業する場合、原則として建設業許可が必要です。
ただし、一定の「軽微な建設工事」のみを請け負う場合は、建設業許可が不要とされています。

許可が不要となる主なケース

工事の種類許可が不要となる主なケース
建築一式工事1件の請負代金が1,500万円未満、または延べ面積150㎡未満の木造住宅工事
建築一式工事以外1件の請負代金が500万円未満

※請負代金の判定には、契約を分割している場合や注文者から材料の提供を受ける場合など、法令上の取り扱いがあります。工事内容や契約状況によって判断が異なるため、金額だけで判断しないことが大切です。
「500万円未満だから許可は不要」と自己判断する前に、工事の内容と契約状況を確認することをおすすめします。

建設業許可の基本

29の許可業種

建設業許可は、建設工事の種類ごとに取得する制度です。

土木一式工事・建築一式工事の2業種と、27の専門工事を合わせた29業種があります。

工事の名称だけでは判断できない場合もあるため、実際の工事内容、施工方法、請負契約の内容などを確認することが重要です。

一般建設業と特定建設業

特定建設業は、発注者から直接請け負った工事について、一定額以上の下請契約を締結する場合に必要となる許可です。
2025年2月1日から、特定建設業の許可が必要となる下請契約の金額基準は、

  • 建築工事業:8,000万円以上
  • その他の建設工事:5,000万円以上

となっています。

区分主な確認ポイント
一般建設業特定建設業に該当しない場合
特定建設業元請として、一定額以上の下請契約を締結する場合

※金額基準は法令改正により変更されることがあります。申請時点の基準を確認する必要があります。

知事許可と大臣許可

区分主な確認ポイント
知事許可営業所が1つの都道府県内にある場合
大臣許可2つ以上の都道府県に営業所を設ける場合

ここでいう「営業所」は、単なる作業場や工事現場を意味するものではありません。
また、知事許可だから、その都道府県内でしか工事ができないという意味でもありません。

建設業許可を申請する前に確認したい5つのこと

建設業許可では、経験・資格だけでなく、その内容をどの資料で確認できるかまで整理することが重要です。

経営経験👤

建設業に関する経営経験、現在の役職、常勤性などを確認します。
単に「何年経験したか」だけではなく、

  • どのような立場で経験してきたか
  • どのような業務を担当していたか
  • その経験を確認できる資料があるか
  • 現在の役職や常勤性をどのように確認できるか

などを整理します。

技術者🛠️

営業所ごとに、許可を受けようとする業種に応じた営業所技術者等を置く必要があります。一般建設業と特定建設業では必要となる資格・経験等が異なります。
確認する内容には、

  • 国家資格等
  • 学歴
  • 実務経験
  • 実務経験を確認できる資料
  • 営業所での専任性

などがあります。

財務💰

一般建設業では、自己資本や資金調達能力などについて確認します。
「500万円」という数字が関係する場合がありますが、単純に預金口座に500万円があればよい、という意味ではありません。
申請者の状況と確認資料を見ながら、どのように要件を確認できるのかを整理します。

社会保険等🏥

法令上の適用関係に応じて、健康保険、厚生年金保険、雇用保険などの加入状況を確認します。
事業所の形態や従業員の状況によって適用関係が異なるため、現在の加入状況を確認します。

欠格要件等⚖️

請負契約に関して不正または不誠実な行為をするおそれがないことや、法令上の欠格要件に該当しないことなどを確認します。
過去の処分や刑罰など、気になる事情がある場合は、早い段階で確認しておくことが大切です。

弊所が大切にしている「要件と資料の整理」

建設業許可の準備では、「要件を知っていること」と「その要件を確認できる資料が揃っていること」は別の問題です。
そこで弊所では、現在の状況を確認したうえで、次のように整理します。

確認すること整理する内容
許可の必要性工事内容・請負金額・契約関係
許可業種実際の工事内容・施工方法
経営経験経験内容・役職・期間・確認資料
技術者要件資格・学歴・実務経験・確認資料
財産的基礎等財務状況・確認資料
その他の要件社会保険、誠実性、欠格要件等
不足資料現在確認できる資料・追加確認事項

最初からすべての資料が揃っている必要はありません。
「何が足りないのか分からない」という状態から、確認すべきことを整理することも、申請準備の一つだと考えています。
代表行政書士の24年超の行政実務経験と会計事務所での実務経験も、こうした要件や資料の確認・整理に活かしています。
税務申告や税務相談など、税理士の専門業務に該当する事項については、必要に応じて税理士との連携をご案内します。

建設業許可の申請までの流れ

STEP 1 現在の状況を確認

会社・個人事業の状況、工事内容、経営経験、資格・実務経験、財務状況などを確認します。

STEP 2 許可の必要性・区分・業種を整理

許可が必要か、一般・特定のどちらか、知事・大臣のどちらか、必要な許可業種は何かを確認します。

STEP 3 必要な資料を整理

手元にある資料を確認し、不足資料や追加確認事項を整理します。

STEP 4 申請書類を準備

必要な申請書類を作成し、確認資料を揃えます。

STEP 5 申請

申請先に応じた方法で申請します。

STEP 6 申請後の対応

追加確認や補正等が必要となる場合には、内容を確認しながら対応します。
申請準備に必要な期間は、現在の状況や資料の揃い具合によって異なります。
目標時期がある場合には、現在の状況を確認したうえで、必要な準備を整理します。

許可取得後も継続的な手続があります

建設業許可は、取得して終わりではありません。
許可取得後も、状況に応じて、

  • 事業年度終了後の決算変更届
  • 変更届
  • 5年ごとの許可更新

などの手続があります。
また、将来的に公共工事への入札を検討する場合には、

決算変更届

経営状況分析

経営事項審査(経審)

入札参加資格申請

などの手続が関係します。

経営事項審査(経審)について詳しくはこちら

建設業の会計資料や財務諸表についても、日頃から整理しておくことで、決算後の手続につなげやすくなります。

建設業の記帳・財務諸表について詳しくはこちら

よくあるご相談

Q.建設業許可が必要なのか分かりません
A.工事の内容、請負金額、契約関係などを確認し、許可が必要となるケースかどうかを整理します。

Q.経験年数はありますが、証明できる資料がありません
A.どのような経験をしてきたのかを確認したうえで、現在手元にある資料を整理し、追加で確認が必要な資料を検討します。

Q.資格はありますが、営業所技術者等になれるか分かりません
A.資格の種類、取得時期、対象となる業種などを確認します。必要に応じて学歴や実務経験等についても確認します。

Q.個人事業から法人にしたいです
A.法人化の時期、事業内容、予定している工事、許可取得の時期などを確認し、必要な手続と準備事項を整理します。

Q.元請会社から許可取得を求められました
A.求められている許可の内容、工事の種類、契約予定などを確認し、必要な許可区分を整理します。

Q.昔の工事資料が残っていません
A.経験の内容や申請する許可の種類などを確認したうえで、現在確認できる資料を整理します。

Q.会社を設立したばかりでも相談できますか?
A.可能です。これから予定している工事や会社の状況を確認し、必要な手続と準備事項を整理します。

Q.相談した後、正式に依頼する必要がありますか?
A.いいえ。個別相談と正式なご依頼は分けてご案内しています。
まずは現在の状況や必要な手続を整理し、ご依頼については内容をご確認いただいたうえで判断していただけます。

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→ 確認事項
→ 必要な資料
→ 不足資料
→ 今後の段取り
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