建設業許可

何から手をつければ……不安を抱えていませんか?

『うちは要件を満たしているだろうか?』『証明書類が足りないと言われたが、どうすればいい?』そんなお悩みをお持ちの社長へ。

「500万円以上の工事を受注したい」「元請けから許可取得を求められた」 建設業許可への挑戦は、会社が次のステージへ進む大きな一歩です。
しかし、いざ手引きを開くと、その複雑さに「どこから手を付ければいいのか…」と立ち止まってしまう経営者様も少なくありません。
建設業許可申請で最も苦労するのは、「過去の経験を公的に証明する書類の収集」です。
「過去の証明」には、5年、10年といった「経営経験」や「実務経験」を、客観的な書類で証明しなければなりません。
奈良県や大阪府では、自治体ごとに認められる証明書類の範囲や、写真の撮り方、原本確認の作法が細かく異なります。
適当に書類を揃えて窓口へ行くと、何度も「持ち帰り(再提出)」を命じられ、そのたびに許可日が後ろにずれていきます。 それは、営業できない期間の事務所賃料や人件費が、そのまま経営の負担(ロス)になることを意味します。
私は元自治体職員として、「役所の審査基準」を熟知した書類作成を徹底します。
「いつ下りるかわからない」という不安を、逆算のスケジュール管理で安心に変え、社長が本来の営業に専念できる環境を整えます。
「まずは話だけでも聞いてみたい」という方も大歓迎です。
建設業者のベストパートナー🌸行政書士さくら経営🌸へ、お気軽にご相談ください!

夢を現実に!

5つの主要要件

1. 経営業務の管理責任者(経管)等の設置

「経営者としての経験」が厳密に問われます。

  • 建設業の経営経験が5年以上あるか(法人の役員や個人事業主としての実績)。
  • 経験を証明するための「確定申告書」や「注文書・請書」が期間分そろっているか。
  • 🌸ここがポイント: 過去の書類を紛失しているケースが多く、証明に最も苦労する箇所です。

2. 専任技術者の設置(専技)

各営業所に、その業種の専門知識を持つ人を置く必要があります。

  • 指定の資格(1級・2級建築施工管理技士など)を持っているか。
  • 資格がない場合、10年以上の実務経験を証明できるか。
  • 🌸ここがポイント: 経管と専技は「常勤」でなければなりません。他社の役員や技術者との兼任は原則不可です。

3. 誠実性があること

請負契約に関して、不正や不誠実な行為をするおそれがないことが求められます。

  • 過去に免許取消処分を受けていないか。
  • 暴力団員等に該当しないか。

4. 財産的基礎(500万円の壁)

「お金の要件」です。一般建設業許可の場合、以下のいずれかが必要です。

  • 自己資本(純資産)が500万円以上あること(直近の決算書で判断)。
  • 500万円以上の資金調達能力があること(銀行の「残高証明書」等)。
  • 🌸ここがポイント: 決算書の内容によっては、現時点で要件を満たせない場合があります。会計知識に基づいた事前診断が不可欠です。

5. 欠格要件に該当しないこと

役員や令第3条の使用人などが、法律で定められた欠格事由(刑罰、破産更生手続中など)に該当しないことが条件です。

🌸 建設業許可の要件をさらに詳しく知りたい方はこちら(ブログ記事へ)

選ばれる理由

強み 1:行政を知り尽くした「確実な申請」(元市役所職員の強み)

  • 📌裏付けとなる経歴: 24年超の市役所勤務経験(水道局指定申請審査、戸籍・選挙事務など)で培った行政手続きのプロとしての知識
  • お客様のメリット:
    • 「申請書類の不備による手戻り・遅延を最小限に抑えるよう、細心の注意を払います。
    • 「行政の担当者がどこをチェックするかを熟知。審査をスムーズに通過させます。」

強み 2:許可要件クリアに強い「財務・経営視点」(会計事務所経験の強み)

  • 裏付けとなる経歴:会計事務所経験、簿財科目合格。
  • お客様のメリット(業際配慮済):
    • 財産的基礎・資産要件のチェックを、会計の構造を理解した行政書士が行います。許可に有利な財務資料の構成を、法令の範囲内で最大限サポートします。無理な数字の操作ではなく、正しい会計処理による要件クリアを共に目指します。
    • 経審対策における適切な決算書の届出について、財務面から裏付けられたアドバイスを提供します。

[👉 経営事項審査(経審)の詳細ページはこちら]

強み 3:申請後を見据えた「持続的経営サポート」(許可後の継続的なサポートこそが真の強み

  • 裏付けとなる経歴: 許認可申請がゴールではない「経営支援」を専門とする理念。
  • お客様のメリット:
    • 許可取得後の契約書作成、変更届、更新手続きはもちろん、事業拡大のための補助金法人化など、経営の課題をサポートします。

詳しく知りたい☞ 「強み」ページへ

許可取得から経営審査までを見据えたサポート

新規許可申請
知事許可(一般・特定)、大臣許可。要件ヒアリング、書類作成・収集代行、行政庁への提出代行。

許可更新・業種追加
定期的な更新手続き、建設業種追加のサポート。

経営事項審査(経審)
決算変更届作成、経審書類作成、行政庁への提出。財務諸表の確認からサポート。

決算変更届(事業年度終了届)
毎年必須の届出。申告書との整合性をチェックし、提出代行。

事前要件診断
・経営体制、技術者資格、財務状況の徹底的なヒアリングと適格診断。
書類作成
・経管・専技の確認資料作成(確認資料リスト、様式作成)。
行政庁が納得するレベルの質の高い証明資料を作成します。
申請代行
・知事許可・大臣許可、一般・特定の区別なく申請を代行、補正対応。
業種追加般・特の切り替えにも対応可能です。
アフターフォロー
決算変更届の継続依頼更新申請業種追加のサポート。
経営事項審査(経審)を見据えた適切な勘定科目設定や届出を指導します。

スケジュール

🌸 許可取得・更新までの流れ(逆算思考の段取り)
建設業の許可申請から許可通知までは、一定の審査期間が必要です。
概ね以下の流れで進みます。

  1. 【ヒアリング・要件確認】: 経管や専技などの要件をチェックします。
  2. 【ご契約】: お見積りにご納得いただければ契約を締結。
  3. 【業務に着手】:報酬の振込をいただいた時点で、業務に着手いたします。
  4. 【書類収集・作成】: 写真撮影、書類収集などを行います。
  5. 【申請書提出】: 奈良県知事(または地方整備局)などへ申請。
  6. 【審査期間(約30日〜40日)】: この間に準備を整えていただきます。
  7. 【免許交付】: 無事に免許が下り次第、ご連絡いたします。

※役所との円滑な調整: フットワークを活かし、管轄窓口との打ち合わせや書類提出を迅速に代行します。
トータル期間の目安: ご相談から営業開始まで、標準的なケースで概ね2〜3ヶ月程度。

「一日でも早く免許が欲しい」というのは、すべてのオーナー様の願いです。
行政書士さくら経営では、スピード感を持ってサポートを行います。

じっくりとお話を聞かせていただきます

「今の自分の状況で、あの許可は取れるだろうか?」
そう思われたら、まずは一度、気軽にお話をお聞かせください。
いつまでに許可が必要か」というゴールから逆算し、最短ルートでの書類準備を組み立てます。

🎁 「毎週3名様限定」初回1時間“無料”相談実施中!

「相談してよかった」と言っていただける、しなやかな対応。
専門用語を並べるのではなく、経営者様と同じ目線でわかりやすくご説明します。
もちろん、行政書士法第12条に基づき、ご相談内容は厳重に守られます。
土日祝の対応も可能です。
まずは「いつまでに許可が必要か」の目標を教えてください。
逆算のスタートは、そこからです。
事務所(奈良県橿原市)またはご訪問にて承ります。

[👉 毎週3名様限定:個別相談会の詳細はこちら]

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📞080-3771-6057(ご相談様専用)

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