宅建業免許における「人的要件」の整理

宅建ブログ

~専任の宅建士・役員・政令の使用人の役割とは?~

免許の準備で大切な「人の体制」

宅建業免許を取得し、健全に事業を運営する上で避けて通れないのが「人的要件」です。 これは単に「有資格者が名簿に名前を連ねている」だけでは足りません。その方が「実際にその事務所に常勤し、専ら宅建業の業務に従事できる状態にあるか(専従性)」が、行政の審査において非常に厳格に問われるからです。 宅建業免許における「人の体制」について、実務上注意すべきポイントを整理します。

免許において重要となる主要ポジション

宅建業免許では、主に以下の役職の「勤務実態」が審査の対象となります。

  • ① 専任の宅地建物取引士(5人に1人の法則) 事務所ごとに、業務に従事する者の5人に1人以上の割合で設置が必要です。
    • 「専任」と認められるための要件: 「常勤性(営業時間中にその事務所にいること)」と「専従性(他の業務に振り回されず宅建業に専念できること)」の二つを充たす必要があります。例えば、他社の従業員である場合や、通勤不可能な距離に住んでいる場合は認められません。
    • 資格の有効性: 試験合格だけでなく、実務登録を済ませ「宅建士証」が交付されていることが必須です。
  • 代表取締役(代表者)
    • 常勤の原則: 原則として事務所への常勤が求められます。代表者が別の法人の役員を兼ねている場合などは、こちらの事務所で責任者としての役割を十分に果たせるか、合理的な説明が必要になるケースがあります。
  • ③ 役員(取締役・監査役など)
    • 欠格事由の確認: 監査役を含む役員全員が、法律で定められた「欠格事由」に該当しないことが条件です。
    • 兼職の制限: 会社法上、監査役は取締役や従業員を兼ねることができないため、専任の宅建士を兼ねることはできません。こうした法的な整合性もチェックの対象となります。
  • ④ 政令の使用人(支店長など)
    • 支店を設置する場合や、代表者が本店に常勤できない場合に、その事務所の契約責任者として置く役職です。代表者に代わって契約締結権限を持つため、代表者と同等の誠実性が求められます。

行政書士が教える「実務のポイント」🌸

「兼業」に関するルールは、自治体によって運用が異なる部分が多く、自己判断するのはリスクがあります。

  • 兼務(兼業)がある場合の考え方: 建設業や他事業と兼務している場合、単純に「可能・不可能」と割り切れないケースが多々あります。「同じ会社であれば良い」というわけではなく、各自治体の最新の手引きや、実務上の運用に基づいて判断する必要があります。
  • 将来を見据えた体制づくり: 免許取得は「通過点」です。申請時に形式を整えることだけでなく、取得後も現在の体制で無理なく運営を続けられるか、持続可能な人員配置を一緒に考えることが大切です。

弊所のサポート方針

複雑な要件を一人で悩む必要はありません。弊所では、申請までのプロセスを整理するお手伝いをいたします。

  • 「人的要件」の事前整理: 役員や宅建士の方々の状況をヒアリングし、各自治体の要件に照らし合わせて「何がポイントになるか」を紐解きます。自信を持って申請に進めるよう、論点を整理いたします。
  • 免許取得後の見通しアドバイス: 免許取得後に、万が一体制が変わった場合、どのような届出が必要になるかなど、将来的な見通しについても先回りしてお伝えいたします。「取得後に困らないための準備」を大切にしています。

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※免許取得の流れや弊所のサービス内容について詳しく解説しています。

🌸 じっくりとお話を聞かせていただきます

「他事業との兼務があるが、専任として認められるだろうか?」
「今の役員構成で欠格事由に触れる心配はないか?」

「人」の要件を整えることは、単なる手続きではなく、お客様から信頼される「不動産業」を営むための土台作りです。
こうした不安を解消し、自信を持って開業の日を迎えられるよう、あなたの会社の体制が要件を満たしているか、まずは一度、専門的な視点から確認してみませんか。

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