指定給水装置工事事業者の指定申請

なぜ、この指定が必要なのか

なぜ、この指定が必要なのか

水道管(給水装置)の工事を行うには、各市町村の水道事業者の「指定」を受けなければなりません。
建設業許可の「管工事」は請負金額500万円以上で必要となりますが、給水装置工事については、金額の多寡にかかわらず、指定を受けていないと一切の工事ができません。
「新しく管工事業を立ち上げたい」
「指定の有効期間(5年)の更新が迫っている」
「給水装置工事主任技術者はいるが、書類作成の時間が取れない」
「管工事の建設業許可はあるが、給水装置の指定を忘れていた」
「自治体ごとに申請書類の書き方が微妙に違って面倒だ」
「5年に一度の更新時期をうっかり管理しきれていない」
そんなときは、元水道局で指定審査業務に携わっていた当事務所へお任せください。

※奈良県内の各市町村はもちろん、隣接する府県の自治体への申請も承ります。

🌸 選ばれる「圧倒的な理由」

📌元水道局職員による「審査官の目線」

私は市役所勤務時代、この「指定給水装置工事事業者の指定申請」を審査する側におりました。
「窓口でどこをチェックされるか」「どの書類の整合性が問われるか」を熟知しています。

 📌 審査官がスムーズに確認できる、精度の高い書類を作成します。
これにより、補正や出し直しによるタイムロスを最小限に抑えるよう努めます。

📌 建設業許可(管工事)との「一括管理」

500万円以上の工事を見据えた「建設業許可(管工事)」と、日々の修理・工事に不可欠な「指定申請」。
この両輪での申請をスムーズに行えるのが弊所の強みです。
バラバラに依頼する手間を省き、貴社の事業基盤をワンストップで整えます。

🌸 現場第一。社長を「本業」から引き離しません

役所への往復、複雑な図面の確認、膨大な書類の収集……。
これらをすべてプロが代行します。
社長には、現場の指揮や営業といった「経営者にしかできない仕事」に専念していただける環境を提供します。

✅ 自治体ごとに異なる細かなルール(提出部数や写真の撮り方など)の確認も、弊所が引き受けます。

🌸 指定給水装置工事事業者の申請サポート内容と流れ

手続きの種類内容費用の目安
新規指定申請初めて指定を受けるとき自治体手数料 + 弊所報酬
更新申請5年ごとの継続手続き自治体手数料 + 弊所報酬
変更届出代表者や技術者の変更時弊所報酬(実費等)
  • 新規指定申請: 必要な資機材の確認、主任技術者の選任、申請書の作成・提出代行。
  • 指定の更新申請: 5年ごとの更新を忘れず管理。有効期間を切らさないスケジュールをご提案。
  • 変更届出: 住所変更、代表者変更、主任技術者の選任・解任など、迅速に届け出ます。

じっくりとお話を聞かせていただきます

「指定を取りたい自治体が複数あるが、まとめて頼めるか?」
「今の体制で指定要件を満たしているか不安だ」
どんな小さな疑問でも構いません。まずは一度、お話を聞かせてください。
元審査担当としての経験を活かし、スムーズな指定取得に向けて全力でサポートいたします

🎁 「毎週3名様限定」初回1時間“無料”相談実施中!

「相談してよかった」と言っていただける、しなやかな対応。
専門用語を並べるのではなく、経営者様と同じ目線でわかりやすくご説明します。
もちろん、行政書士法第12条に基づき、ご相談内容は厳重に守られます。
土日祝・夜間の対応も可能です。
まずは「いつまでに許可が必要か」の目標を教えてください。
逆算のスタートは、そこからです。
事務所(奈良県橿原市)またはご訪問にて承ります。

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📞080-3771-6057(ご相談様専用)

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