指定給水装置工事事業者の指定・更新・変更等

給水装置工事を始めたい方、指定の更新時期が近づいている方、代表者や主任技術者などに変更があった方へ。

弊所では、指定給水装置工事事業者について、新規指定、更新、変更、主任技術者の選任・解任、廃止・休止・再開などの手続をサポートしています。

「指定が必要なのか分からない」
「どこに申請すればよいのか分からない」
「何を準備すればよいのか分からない」
という段階からご相談いただけます。

このような方はご相談ください

  • 給水装置工事を始めたい
  • 指定給水装置工事事業者の新規指定を受けたい
  • 指定の更新時期が近づいている
  • 代表者や役員などに変更があった
  • 主任技術者が退職・交代した
  • 主任技術者の選任・解任について確認したい
  • 給水装置工事の事業を廃止・休止・再開したい
  • どの水道事業者に申請すればよいのか分からない
  • 複数の地域で給水装置工事を行いたい
  • 建設業許可との関係を整理したい
  • 必要な書類が分からない

最初からすべての書類がそろっている必要はありません。

現在の事業内容、工事を行う地域、現在の指定状況、主任技術者の状況などをお聞きし、必要な手続と準備すべき資料を整理します。

指定給水装置工事事業者とは

指定給水装置工事事業者とは、水道法に基づき、水道事業者から指定を受け、給水装置工事を行う事業者です。

給水装置工事については、水道法や水道事業者の条例・規程等により、指定給水装置工事事業者による施工が必要となる場合があります。

一方で、法令上の軽微な変更など、指定給水装置工事事業者による施工が必要とならない場合もあります。

そのため、給水装置工事を始める場合には、

  • どのような工事を行うのか
  • どの地域で工事を行うのか
  • その地域を担当する水道事業者はどこか
  • どのような手続が必要なのか

を確認することが大切です。

水道事業者によって、申請方法や必要書類などの取扱いが異なる場合もあります。

厚労省より抜粋

新規指定で確認すること

指定申請では、事業者の基本情報、事業所、給水装置工事主任技術者、機械器具などについて確認します。

事業者について

主に次のような事項を確認します。

  • 氏名・名称
  • 住所
  • 法人の場合の代表者
  • 給水装置工事を行う事業所
  • 申請先となる水道事業者

給水装置工事主任技術者について

指定給水装置工事事業者は、事業所ごとに給水装置工事主任技術者を選任する必要があります。

新たに指定を受けた場合は、原則として指定を受けた日から2週間以内に主任技術者を選任します。

また、選任している主任技術者が欠けた場合にも、原則として、その事由が発生した日から2週間以内に新たな主任技術者を選任する必要があります。

主任技術者を選任・解任した場合には、水道事業者への届出も必要です。

機械器具について

指定申請では、給水装置工事に必要な機械器具を備えていることについても確認されます。

必要となる機械器具や確認方法については、申請先の水道事業者の最新の案内を確認します。

指定の基準について

指定を受けるためには、水道法に定められた指定基準を満たす必要があります。

主任技術者や機械器具に関する事項のほか、法人の場合には役員について確認が必要となる事項もあります。

必要書類は申請先に応じて確認します

指定申請では、法令で定められた書類に加えて、申請先の水道事業者が求める書類を確認します。

例えば、

  • 指定申請書
  • 誓約書
  • 法人の定款・登記事項証明書
  • 個人事業主の住民票の写し等
  • 主任技術者に関する資料
  • 機械器具に関する資料

などがあります。

ただし、必要書類、様式、添付資料、提出方法、手数料、受付時期などは、申請先によって異なる場合があります。

そのため、申請時点の最新の案内を確認して準備することが大切です。

指定には5年ごとの更新があります

指定給水装置工事事業者の指定には、5年間の有効期間があります。

5年ごとに更新を受ける必要があり、更新を受けなければ、有効期間の経過によって指定の効力を失います。

更新を検討する際には、

  • 指定の有効期限
  • 現在の指定内容
  • 変更事項の有無
  • 主任技術者の状況
  • 必要書類
  • 申請方法
  • 更新手数料
  • 申請時期

などを確認します。

更新の受付時期や提出方法などは、水道事業者によって異なる場合があります。

更新時期が近づいている方は、現在の指定証や水道事業者からの案内をご確認ください。

変更があった場合の届出

指定を受けた後、一定の事項に変更があった場合には、水道事業者への変更届が必要です。

法令上、例えば次のような事項が変更の対象となります。

  • 氏名・名称・住所
  • 法人の代表者
  • 法人の役員
  • 給水装置工事主任技術者の氏名
  • 給水装置工事主任技術者の免状の交付番号

変更の届出は、原則として変更の日から30日以内に行います。

変更内容によって必要な書類や手続が異なるため、代表者、役員、主任技術者などに変更があった場合は、早めに確認することをおすすめします。

主任技術者の選任・解任

指定給水装置工事事業者は、事業所ごとに給水装置工事主任技術者を選任する必要があります。

新たに指定を受けた場合や、選任している主任技術者が欠けた場合には、法令上の期限内に新たな主任技術者を選任する必要があります。

また、主任技術者を選任・解任した場合には、水道事業者への届出が必要です。

主任技術者の退職、交代、追加などがあった場合には、選任の期限と届出の両方を確認します。

廃止・休止・再開

給水装置工事の事業を廃止、休止、再開する場合にも、水道事業者への届出が必要です。

法令上の届出期限は、

  • 廃止・休止:廃止・休止の日から30日以内
  • 再開:再開の日から10日以内

とされています。

届出書類や提出方法については、申請先の水道事業者の最新の案内を確認します。

どの水道事業者に申請するのか

指定給水装置工事事業者の手続で分かりにくいのが、「どこに申請するのか」という点です。

指定の申請は、水道事業者に対して行います。

そのため、

  • どこで給水装置工事を行うのか
  • その地域の給水区域はどこか
  • その給水区域を担当する水道事業者はどこか
  • その水道事業者の指定がどの範囲に及ぶのか

を確認する必要があります。

複数の地域で給水装置工事を行う場合でも、必ずしも地域ごとに別々の指定が必要になるとは限りません。

水道事業者の事業区域や制度上の取扱いによって異なるため、工事予定地域を確認したうえで、必要な指定や手続を整理します。

弊所では、大阪から奈良・橿原を中心に、給水装置工事を行う地域と水道事業者を確認し、案件ごとに必要な手続を整理します。

対応できる地域や手続は案件によって異なりますので、まずは工事予定地域をお聞かせください。

「指定」と「建設業許可」は別の制度です

建設業許可と指定給水装置工事事業者の指定は、別の制度です。

建設業許可は建設業法に基づく制度であり、指定給水装置工事事業者の指定は水道法に基づく制度です。

そのため、
「建設業許可があるから指定は不要」
「指定を受けているから建設業許可は不要」
と一律に判断することはできません。

実際の工事内容や請負契約などを確認し、それぞれの制度について必要な手続を整理する必要があります。

建設業許可についても検討されている場合は、あわせてご相談いただけます。

【建設業許可についてはこちら】

水道局での指定審査の経験を、申請準備に活かします

代表行政書士は、市役所勤務時代に水道局で指定給水装置工事事業者の指定に関する審査業務に携わっていました。

その経験をもとに、申請する側から見て分かりにくい事項を整理し、必要な準備を進めます。

例えば、

  • どの水道事業者に申請するのか
  • どの手続が必要なのか
  • 何を準備すればよいのか
  • 主任技術者について何を確認するのか
  • 機械器具について何を確認するのか
  • 申請書類と添付資料に不整合がないか

といった点を確認します。

申請先によって、必要書類、様式、提出方法などが異なる場合があります。

そのため、現在の事業内容や工事予定地域などをお聞きし、申請先の最新の案内を確認しながら準備を進めます。

弊所でサポートできること

新規指定

初めて指定給水装置工事事業者の指定を受ける場合、

  • 指定要件の確認
  • 申請先の確認
  • 必要書類の整理
  • 主任技術者に関する確認
  • 機械器具の確認
  • 申請書類の作成
  • 添付資料の確認
  • 申請手続

などをサポートします。

更新

指定の有効期限が近づいた場合、

  • 有効期限の確認
  • 現在の指定内容の確認
  • 変更事項の確認
  • 必要書類の整理
  • 更新申請書類の作成
  • 更新手続

などをサポートします。

変更・廃止・休止・再開

代表者、役員、主任技術者などに変更があった場合や、事業を廃止・休止・再開する場合には、現在の状況と変更内容を確認し、必要な届出や添付資料を整理します。

ご相談時に分かる範囲でお聞かせください

最初からすべて決まっている必要はありません。

例えば、

  • 会社名・事業者名
  • 現在の事業内容
  • 給水装置工事を行いたい地域
  • 現在取得している指定
  • 指定証の有効期限
  • 主任技術者の状況
  • 新規・更新・変更等の別
  • 現在分かっている変更内容

などを、分かる範囲でお聞かせください。

指定証や過去の申請書類がお手元にある場合は、相談時に確認できるようご準備いただくとスムーズです。

申請先・申請者の状況によって、その他必要な書類がある場合があります。

「何から考えればよいか分からない」段階からご相談ください

指定給水装置工事事業者の手続について、

  • 給水装置工事を始めたい
  • 新規指定が必要なのか確認したい
  • 更新時期が近づいている
  • 変更届が必要なのか分からない
  • 主任技術者が交代した
  • 複数の地域で工事をしたい
  • 建設業許可との関係を整理したい

という段階からご相談いただけます。

弊所では、まず現在の状況をお聞きし、必要な手続と準備すべきことを整理します。

最初からすべてを決めていただく必要はありません。

毎週3名様限定で、初回1時間の無料相談を実施しています。

※弊所では、指定給水装置工事事業者の指定、更新、変更等について、行政書士として対応できる範囲でサポートします。

関連する手続

建設業許可など、関連する許認可についてもご相談いただけます。

【建設業許可についてはこちら】

【許認可・経営サポートの一覧を見る】

は、まず現在の状況をお聞かせください。

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