「宅建業を始めたいけれど、知事免許と大臣免許のどちらが必要?」
「大阪府で営業していますが、兵庫県や東京都の不動産を扱う場合は大臣免許になる?」
宅建業免許には、「都道府県知事免許」と「国土交通大臣免許」の2種類があります。
この違いは、免許の優劣や、どこの不動産を取り扱うかによって決まるものではありません。
基本的な判断基準は、
「宅建業を営む事務所を、いくつの都道府県に設置しているか」
という点です。
この記事では、知事免許と大臣免許の違いから、他府県への事業展開や、事務所の新設・移転・廃止によって免許区分が変わる場合まで、分かりやすく整理します。
まず結論
基本的には、次のように整理できます。
| 事務所の設置状況 | 必要な免許 |
| 1つの都道府県内にのみ事務所を設置 | 都道府県知事免許 |
| 2つ以上の都道府県に事務所を設置 | 国土交通大臣免許 |
例えば、
大阪府内にのみ事務所を設置
→ 大阪府知事免許
大阪府と兵庫県に事務所を設置
→ 国土交通大臣免許
となります。
つまり、重要なのは、
「どこの不動産を扱うか」ではなく、
「宅建業の事務所をどの都道府県に設置するか」
ということです。
知事免許でも、他府県の不動産を取り扱えます
ここは、宅建業免許について特に誤解されやすいポイントです。
例えば、大阪府内にのみ宅建業の事務所を設置している会社が、大阪府知事免許を受けているとします。
この場合、
「大阪府知事免許だから、大阪府内の不動産しか扱えない」
という意味ではありません。
大阪府内にのみ宅建業の事務所を設置している事業者であれば、兵庫県、京都府、東京都など、他の都道府県に所在する不動産の売買や、その代理・媒介などを取り扱うことができます。
したがって、
大阪府知事免許
+
東京都に所在する不動産
という組み合わせも可能です。
東京に宅建業を営む事務所を設置しなければ、東京の不動産を取り扱うことだけを理由として、大臣免許になるわけではありません。
具体例で確認
例1 大阪府内に本店だけを設置する場合
大阪府内に宅建業の事務所を設置し、他の都道府県には宅建業の事務所を設置しない場合です。
この場合は、
大阪府知事免許
となります。
ただし、大阪府内の不動産だけを扱う必要はありません。
例えば、大阪府知事免許の宅建業者が、東京都に所在する不動産の売買を取り扱うこともできます。
例2 大阪府と兵庫県に事務所を設置する場合
大阪府の本店に加えて、兵庫県にも宅建業を営む事務所を設置する場合です。
この場合は、
国土交通大臣免許
が必要になります。
重要なのは、
「大阪府の会社だから知事免許」
ではないということです。
宅建業の事務所が、いくつの都道府県に設置されているかによって免許区分が決まります。
例3 大阪府の会社が東京の不動産を取り扱う場合
大阪府内にのみ宅建業の事務所を設置している会社が、東京都の不動産を取り扱う場合です。
東京に宅建業の事務所を設置するわけではありません。
そのため、東京の不動産を取り扱うことだけを理由として、大臣免許になるわけではありません。
この場合も、基本的には大阪府知事免許のままです。
「他府県に営業所を出す」と大臣免許になる?
ここは少し注意が必要です。
「他府県に営業所を設ければ、必ず大臣免許になる」
と単純に考えることはできません。
重要なのは、その場所が宅建業法上の「事務所」に該当するかどうかです。
「支店」「営業所」「営業拠点」など、名称だけで免許区分が決まるわけではありません。
そのため、
・他府県に支店を設ける
・他府県に営業拠点を設ける
・本店や支店を移転する
・事務所を廃止する
・新しい事務所を設置する
といった場合には、その場所で実際にどのような業務を行うのかを確認することが大切です。
事務所の具体的な要件については、別の記事で詳しく解説しています。
知事免許から大臣免許になるケース
例えば、現在は大阪府内にのみ宅建業の事務所を設置しているとします。
大阪府内のみ
↓
大阪府知事免許
その後、兵庫県にも宅建業を営む事務所を設置することになった場合、
大阪府と兵庫県
↓
国土交通大臣免許
となります。
このように、事務所の新設によって免許権者が変わる場合があります。
このときに確認したいのが、「免許換え」です。
大阪府の宅建業免許の案内でも、事務所の新設、移転、廃止などによって免許権者が変わる場合について、免許換えの手続が案内されています。
単に「新しい事務所を追加するだけ」と考えず、免許区分と必要な手続を事前に確認することが重要です。
大臣免許から知事免許になることもあります
免許区分が変わるのは、事務所を増やす場合だけではありません。
例えば、これまで、
大阪府と兵庫県
↓
国土交通大臣免許
だった事業者が、兵庫県の宅建業の事務所を廃止し、大阪府内だけに事務所を残す場合です。
この場合は、
大阪府のみ
↓
大阪府知事免許
という形になります。
つまり、
「事務所を増やすとき」だけでなく、
「事務所を移転・廃止するとき」
にも、免許区分が変わることがあります。
事務所の変更を予定している場合は、変更後の免許区分と必要な手続を、事前に確認しておくことをおすすめします。
大臣免許のほうが「上」なの?
「大臣免許のほうが、知事免許より上の免許なのですか?」
このように思われる方もいるかもしれません。
しかし、知事免許と大臣免許は、基本的に優劣で分けられているものではありません。
宅建業の事務所を、
1つの都道府県内に設置しているか
それとも、
2つ以上の都道府県に設置しているか
によって、免許権者が異なる制度です。
また、知事免許・大臣免許のいずれも、免許の有効期間は5年間です。
知事免許と大臣免許の違い
| 項目 | 知事免許 | 大臣免許 |
| 事務所の設置 | 1つの都道府県内 | 2つ以上の都道府県 |
| 免許権者 | 都道府県知事 | 国土交通大臣 |
| 他府県の不動産 | 取り扱い可能 | 取り扱い可能 |
| 免許の優劣 | なし | なし |
| 有効期間 | 5年間 | 5年間 |
最も重要なのは、
「どこの不動産を扱うか」ではなく、
「宅建業の事務所をどの都道府県に設置するか」
ということです。
こんな場合は、事前にご確認ください
次のような予定がある場合は、免許区分や必要な手続を事前に確認しておくことをおすすめします。
・他府県に営業拠点を設ける
・他府県に支店を新設する
・本店や支店を移転する
・事務所を廃止する
・複数の都道府県に事務所を設置する
・事業拡大に伴って営業拠点を増やす
特に、事務所の新設・移転・廃止は、免許区分の変更につながる場合があります。
「このケースは知事免許のままでよいのか?」
「他府県に営業拠点を設けると大臣免許になるのか?」
「免許換えが必要なのか?」
など、判断に迷う場合は、事務所の変更を行う前に確認しておくと安心です。
宅建業免許について、弊所にご相談ください
弊所では、事業の内容や事務所の設置状況をお伺いし、宅建業免許について必要な手続や確認事項を整理してご案内します。
例えば、
・知事免許と大臣免許のどちらになるのか分からない
・他府県に営業拠点を設けたい
・支店を新設する予定がある
・本店や支店を移転したい
・事務所を廃止する予定がある
・免許換えが必要なのか確認したい
といった場合もご相談いただけます。
宅建業免許は、事務所の設置状況によって必要な手続が変わります。
事務所を新設・移転・廃止する予定がある場合は、変更前に状況を確認しておくことで、必要な手続を整理しやすくなります。
ご相談者様の状況をお伺いし、必要な手続や確認事項を分かりやすく整理してご案内します。
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