積替え・保管を含まない産業廃棄物収集運搬業をサポートしています
産業廃棄物の収集・運搬を他人から委託を受けて業として行う場合、原則として廃棄物処理法に基づく産業廃棄物収集運搬業の許可が必要です。
一方、自ら排出した産業廃棄物を自ら運搬する場合など、許可が必要ないケースもあります。
そのため、
「産業廃棄物を運ぶ予定があるが、許可が必要なのか分からない」
「建設業に加えて産業廃棄物の収集運搬も行いたい」
「どの自治体の許可が必要なのか分からない」
「どの種類の産業廃棄物を扱えるのか分からない」
「車両について何を確認すればよいのか分からない」
という段階からご相談いただけます。
弊所では、積替え・保管を含まない産業廃棄物収集運搬業を中心に、当分の間、建設業に関連する案件を取り扱っています。
このような方からご相談いただいています
- 建設業に加えて産業廃棄物の収集運搬を行いたい
- 工事で発生する産業廃棄物を運搬したい
- 産業廃棄物収集運搬業の新規許可を取得したい
- すでに許可を取得しており、更新したい
- 会社や役員、車両などに変更があった
- 取り扱う産業廃棄物の種類を追加したい
- どの自治体に申請すればよいのか分からない
- どの産業廃棄物の種類で申請すればよいのか分からない
- 講習会をまだ受けていない
- 何から準備すればよいのか分からない
具体的な計画がまだ決まっていない段階でもご相談いただけます。
産業廃棄物収集運搬業の許可とは
産業廃棄物の収集・運搬を業として行う場合には、原則として都道府県知事等の許可が必要です。
ただし、自ら排出した産業廃棄物を自ら運搬する場合など、許可が不要となる場合があります。
そのため、
「産業廃棄物を運ぶから必ず許可が必要」
とは限りません。
誰が産業廃棄物を排出するのか、誰が運搬するのか、どのような契約関係になっているのかなど、実際の事業内容を確認することが大切です。
建設業者の方へ
建設業許可と産業廃棄物収集運搬業許可は別の制度です
建設業許可を取得していることだけで、産業廃棄物収集運搬業の許可を取得したことにはなりません。
また、建設工事に伴って生じる産業廃棄物については、原則として元請業者が排出事業者となります。
そのため、
- 誰が廃棄物を排出するのか
- 誰が収集・運搬するのか
- どこからどこへ運ぶのか
を確認したうえで、必要な許可を整理する必要があります。
建設業許可を取得している会社が、新たに産業廃棄物収集運搬業を始める場合など、両方の制度について確認が必要になることがあります。
→ 建設業許可については「建設業許可の詳細」をご覧ください。
どこの自治体の許可が必要なのか
産業廃棄物収集運搬業の許可は、会社所在地だけで決まるわけではありません。
主に、
- 産業廃棄物をどこから積み込むのか
- どこへ運ぶのか
- 積替え・保管を行うのか
- どの都道府県や政令市等の区域が関係するのか
- 現在どの自治体の許可を取得しているのか
などを確認します。
積替え・保管を含まない収集運搬業については、自治体の区分や運搬区域によって許可の取扱いが異なる場合があります。
例えば大阪府では、府内の政令市等との間で積替え・保管を含まない収集運搬業の許可について合理化が行われています。
そのため、
「会社が奈良県にあるから奈良県だけ」
「会社が大阪府にあるから大阪府だけ」
というように、会社所在地だけで判断することはできません。
弊所では、積込み場所と荷下ろし場所、運搬する産業廃棄物の種類、現在の許可状況などを確認し、必要となる許可や申請先を整理します。
奈良・大阪・三重を中心に、近隣府県も確認します
産業廃棄物収集運搬業は全国共通の法律に基づく制度ですが、実際の申請では自治体ごとに、
- 申請窓口
- 必要書類
- 受付方法
- 事前相談の方法
- 講習会修了証の取扱い
- その他の申請上の取扱い
などを確認する必要があります。
弊所では、奈良・大阪・三重を中心に、京都・兵庫・和歌山などの近隣府県についても、案件ごとに対応可能な地域を確認しています。
複数の都道府県にまたがって収集運搬を行う場合は、運搬ルートや自治体の区分を確認したうえで、必要な許可を整理します。
「どこに許可を申請すればよいのか分からない」という段階からご相談ください。
取り扱う産業廃棄物の種類
産業廃棄物収集運搬業の許可は、
「産業廃棄物なら何でも運べる」
という許可ではありません。
実際に運搬する産業廃棄物の種類を確認し、その内容に応じて申請します。
例えば、
- 廃プラスチック類
- 紙くず
- 木くず
- 金属くず
- ガラスくず・コンクリートくず・陶磁器くず
- がれき類
などがあります。
ただし、廃棄物の種類は名称だけで決まるとは限りません。
実際に扱う廃棄物の性状や排出される事業の内容などを確認したうえで、申請する種類を整理します。
運搬車両について
許可申請では、使用する運搬車両についても確認します。
現在使用している車両がある場合は、
- 車両の種類
- 自動車検査証等の内容
- 使用者との関係
- 運搬方法
- 申請内容との整合性
などを確認します。
これから車両を準備する場合も、予定している運搬方法に合わせて確認することが大切です。
許可取得後も、車両の追加・廃止などによって変更届が必要となる場合があります。
講習会について
産業廃棄物収集運搬業の許可申請では、申請者の知識や技能について確認されます。
許可申請に関する講習会は、公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センター(JWセンター)などが実施しています。
新規許可と更新許可では受講する講習課程が異なる場合があります。
また、講習会修了証について、申請時に使用できる種類や受講時期の取扱いは、申請先によって確認が必要です。
例えば奈良県では、新規許可申請について申請日から5年以内に受講した新規講習会の修了証を基本とし、一定の場合には更新講習会の修了証も認めています。
「まだ講習会を受けていない」という段階でもご相談いただけます。
許可申請で確認する主な事項
産業廃棄物収集運搬業の許可申請では、主に次のような事項を確認します。
- 事業計画
- 取り扱う産業廃棄物の種類
- 運搬方法
- 運搬車両
- 申請者の状況
- 役員等の状況
- 経理的基礎
- 講習会等の修了状況
- 欠格要件への該当の有無
- その他、申請先が求める事項
必要書類は、法人・個人の別、申請内容、申請先などによって異なります。
最初からすべての書類をそろえていただく必要はありません。
現在お手元にある資料を確認しながら、必要な資料を整理します。
新規許可だけでなく、更新・変更もご相談ください
産業廃棄物収集運搬業では、許可を取得した後にも手続が必要となる場合があります。
更新許可
産業廃棄物収集運搬業の許可には有効期間があります。
通常の許可の有効期間は5年間で、引き続き事業を行う場合には更新許可申請が必要です。
優良認定を受けた場合には、許可の有効期間が7年間となる特例があります。
更新申請の時期や講習会修了証の取扱いなどは、申請先の最新の手引きを確認します。
変更許可
許可を受けている事業の範囲を変更する場合には、変更許可申請が必要となることがあります。
例えば、
- 取り扱う産業廃棄物の種類を追加する
- 積替え・保管を含まない事業から、積替え・保管を含む事業へ変更する
などです。
変更内容によって必要な手続が異なるため、現在の許可証と変更したい内容を確認することが大切です。
変更届
許可を受けている事業の範囲そのものを変更しない事項については、変更届による手続となる場合があります。
例えば、
- 会社の名称・住所等の変更
- 役員等の変更
- 事務所等の変更
- 運搬車両の追加・廃止
などです。
変更内容によって必要な手続や届出期限が異なるため、変更があった場合は、まず内容をお知らせください。
弊所がサポートする業務
案件の内容と申請先を確認したうえで、行政書士として対応できる範囲で、次のような業務をサポートします。
- 新規許可申請
- 更新許可申請
- 変更許可申請
- 変更届等の手続
- 必要書類の整理
- 申請書類の作成
- 添付資料の確認
- 行政機関への申請手続
- 行政機関から追加資料等を求められた場合の対応
具体的な業務内容は、申請先と案件の内容を確認したうえでご案内します。
ご相談時にお聞きしたいこと
分かる範囲で、次のような事項をお聞かせください。
- 会社名・事業内容
- 現在行っている工事や事業
- 産業廃棄物を誰から受け取るのか
- 積込み場所
- 荷下ろし場所
- 運搬する予定の産業廃棄物
- 使用する予定の車両
- 現在取得している許可
- 新規・更新・変更のいずれを予定しているか
すべて決まっていなくてもご相談いただけます。
現在分かる範囲からお聞かせください。
よくあるご質問
Q:産業廃棄物を運ぶ場合は、必ず許可が必要ですか?
A:必ずとは限りません。
他人から委託を受けて産業廃棄物の収集・運搬を業として行う場合には、原則として許可が必要です。
一方、自ら排出した産業廃棄物を自ら運搬する場合など、許可が不要となる場合もあります。
実際の事業内容を確認したうえで、必要な手続を整理します。
Q:建設業許可を持っていれば、産業廃棄物の収集運搬もできますか?
A:建設業許可と産業廃棄物収集運搬業許可は別の制度です。
建設業許可を取得していることだけで、産業廃棄物収集運搬業の許可を取得したことにはなりません。
実際に誰が廃棄物を排出し、誰が運搬するのかなどを確認したうえで、必要な手続を整理します。
Q:自社の工事で出た産業廃棄物を運ぶ場合はどうなりますか?
A:建設工事に伴って生じる産業廃棄物については、原則として元請業者が排出事業者となります。
そのため、「自社の工事だから許可は必要ない」と一律に判断するのではなく、工事の契約関係や、誰が廃棄物を運搬するのかを確認する必要があります。
Q:どこの自治体の許可を取ればよいですか?
A:会社所在地だけでは判断できません。
産業廃棄物をどこから積み込み、どこへ運ぶのか、積替え・保管を行うのか、関係する自治体の区分などを確認したうえで、必要な許可申請先を整理します。
複数の都道府県にまたがって収集運搬を行う場合には、複数の自治体の許可が関係することがあります。
Q:大阪府内を運ぶ場合、大阪市などの許可も必要ですか?
A:積替え・保管を含まない収集運搬業については、大阪府内の政令市等との間で許可の合理化が行われています。
そのため、「大阪府と大阪市の両方の許可が必要」と一律に考えることはできません。
実際の運搬区域や現在の許可状況を確認したうえで、必要な許可を整理します。
Q:積替え・保管を含む収集運搬についても相談できますか?
A:弊所では、現在、積替え・保管を含まない産業廃棄物収集運搬業を取扱対象としています。
「自分の予定している運搬方法が積替え・保管に当たるのか分からない」という場合は、具体的な運搬方法をお聞かせください。
Q:産業廃棄物なら何でも運べますか?
A:いいえ。
許可では、取り扱う産業廃棄物の種類などを確認します。
実際に運搬する予定の廃棄物を確認したうえで、必要な許可の範囲を整理します。
Q:車両は何でもよいですか?
A:使用する車両についても確認が必要です。
自動車検査証等の資料を確認し、予定している運搬方法や申請内容との整合性を確認します。
Q:講習会は必要ですか?
A:許可申請では、申請者の知識や技能について確認されます。
講習会については、公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センター(JWセンター)などが実施しています。
新規・更新の別や修了証の取扱いについては、申請先の最新の手引きを確認します。
Q:更新や変更の手続もお願いできますか?
A:はい。
新規許可だけでなく、更新許可、変更許可、変更届等についても、内容を確認したうえで対応できる範囲をご案内します。
Q:まだ依頼するか決めていなくても相談できますか?
A:はい。
「許可が必要なのか分からない」
「どこの自治体に申請すればよいのか分からない」
「何から準備すればよいのか分からない」
という段階からご相談いただけます。
相談後に内容をご確認いただき、依頼するかどうかをご検討ください。
個別相談については、「個別相談会」をご覧ください。
産業廃棄物収集運搬業について、まずはご相談ください
産業廃棄物収集運搬業では、申請書を作成する前に、
- 許可が必要なのか
- どこからどこへ運ぶのか
- どの自治体の許可が関係するのか
- どの種類の産業廃棄物を扱うのか
- どの車両を使用するのか
- どの資料を準備するのか
といった点を確認することが大切です。
弊所では、奈良・大阪・三重を中心に、京都・兵庫・和歌山などの近隣府県についても、案件ごとに対応可能な地域を確認しています。
また、当分の間は、建設業許可に関連する産業廃棄物収集運搬業を中心に取り扱っています。
「産業廃棄物を運びたいが、何から考えればよいのか分からない」
という段階からご相談ください。
代表行政書士が現在の状況をお伺いし、確認できる範囲で必要な手続や準備について整理します。
毎週3名様限定で、初回60分の無料相談を実施しています。
相談のみでもご利用いただけます。
ご依頼いただく場合の報酬や実費については、業務内容を確認したうえで個別にお見積りします。