建設業許可の経営業務の管理体制とは?

建設ブログ

まず、ここだけ確認してください

「建設業を5年以上経験している」だけでは、常勤役員等の要件を判断できません。

確認するのは、
現在の立場・常勤性・過去の立場・経営業務の内容・確認資料です。

建設業許可を取得するには、工事の経験や資格だけでなく、建設業法に定められた許可要件を満たす必要があります。
その一つが、
「建設業に係る経営業務の管理を適正に行うに足りる能力」
についての要件です。
この要件を確認すると、

  • 「常勤役員等とは誰のこと?」
  • 「代表取締役なら該当する?」
  • 「建設業を5年以上やっていればよい?」
  • 「個人事業主としての経験は使える?」
  • 「部長や支店長の経験はどうなる?」
  • 「昔の勤務先の資料が残っていない場合は?」
  • 「経営業務を補佐する体制とは?」

といった疑問が出てくることがあります。
このページでは、建設業許可を検討している方に向けて、常勤役員等と経営業務の管理体制について、まず確認したいポイントを整理します。
なお、実際に要件を満たすかどうかは、役職名だけでなく、経験した業務の内容、期間、当時の立場、現在の勤務状況、確認できる資料などを踏まえて個別に判断する必要があります。

「経営業務の管理体制」とは?

建設業許可を受けるには、建設業に係る経営業務を適正に管理するための体制について、法令上の要件を満たす必要があります。
現在の制度では、単に「過去に建設業で働いていた人がいる」というだけでは足りません。
法人の場合は、常勤役員等のうち1人について、建設業の経営業務に関する所定の経験などがあることが基本となります。
また、一定の要件を満たす常勤役員等に加えて、財務管理・労務管理・運営業務を直接補佐する者を置く体制によって要件を満たす方法もあります。
つまり、確認するのは、
「社長に建設業の経験があるか」
だけではありません。

確認したいのは主に次の5点です

確認項目確認する内容
現在の立場誰を常勤役員等とするのか
常勤性現在、常勤として勤務しているか
過去の立場役員、事業主、支店長等のどの立場だったか
経験内容・期間建設業の経営業務をどのように管理していたか
確認資料その経験や現在の状況を何で確認できるか

経験年数だけでなく、「どの立場で、何をしていたのか」まで整理することが重要です。

常勤役員等とは?

「常勤役員等」という言葉は、一般の方には分かりにくいかもしれません。
法人の場合は、常勤の役員等のうち、所定の経験などを満たす者が候補となります。
株式会社であれば、取締役などが対象となります。
ただし、
「取締役だから自動的に要件を満たす」
という意味ではありません。
現在の役員としての立場に加えて、過去の経験や常勤性などを確認する必要があります。
一方、個人事業主の場合は、法人とは異なり、本人または支配人について確認することになります。

「常勤」とは?

常勤性についても、会社に名前が載っているかどうかだけで判断するものではありません。
本社・本店等において、休日などを除き、一定の計画のもとに毎日所定の時間中その職務に従事しているか、といった勤務実態が確認されます。
そのため、

  • 他社の常勤役員を兼ねている
  • 他の会社で常勤している
  • 実際の勤務状況と登記上の立場が一致していない

といった場合には、個別の確認が必要です。

どのような経験が必要?

常勤役員等については、法令上、複数の要件ルートが設けられています。
代表的なものを整理すると、次のようになります。

主なルート経験の概要
建設業に関し5年以上、経営業務の管理責任者としての経験
建設業に関し5年以上、経営業務の管理責任者に準ずる地位で、権限の委任を受けて経営業務を管理した経験
建設業に関し6年以上、経営業務の管理責任者に準ずる地位で、経営業務の管理責任者を補佐した経験
一定の役員等経験を持つ常勤役員等+財務管理・労務管理・運営業務を直接補佐する者による体制

このほか、経験の内容や組み合わせによって確認すべき事項があります。
特に②や③は、
「部長だった」「営業所長だった」
という役職名だけで判断できるものではありません。
どのような権限を持ち、どのような業務を管理・補佐していたのかを確認する必要があります。

「建設業を5年以上」だけでは判断できません

建設業許可について、
「建設会社で10年間働いていました」
という相談を受けたとしても、それだけでは常勤役員等の要件を判断できません。
確認したいのは、たとえば次のような内容です。

どの会社・事業で?

  • 株式会社
  • 有限会社
  • 個人事業
  • その他の建設業を営む事業者

どの立場で?

  • 代表者
  • 取締役
  • 支店長
  • 営業所長
  • 役員等に次ぐ職制上の地位
  • その他

何をしていた?

単に工事現場で施工を担当していたのか、それとも、

  • 請負契約
  • 資金・財務
  • 人員配置
  • 営業
  • 業務運営

など、建設業の経営業務をどのように管理していたのかを確認します。

いつからいつまで?

経験期間については、開始時期と終了時期を整理します。
複数の会社・事業で経験している場合は、時系列に並べて確認すると分かりやすくなります。

個人事業主としての経験はどうなる?

個人事業主として建設業を営んでいた経験がある場合、その経験が関係するケースがあります。
ただし、
「個人事業をしていた=その期間がすべて使える」
と単純に判断することはできません。
当時の事業形態、建設業との関係、事業を主として行っていたか、他の勤務先との関係などを確認する必要があります。
また、個人事業から法人化した場合には、
個人事業の期間と、法人化後の期間を分けて整理する
ことが大切です。
法人化を予定している方は、法人を設立してから過去の経歴を整理するのではなく、個人事業を始めた時期から現在までの経歴を一度時系列にしておくと、その後の確認が進めやすくなります。

部長・支店長・営業所長の経験は?

役員ではなかったとしても、一定の地位で建設業の経営業務を管理・補佐していた経験が関係する場合があります。
ただし、
「工事部長だったから大丈夫」
というように、役職名だけで判断することはできません。
確認したいのは、
その地位において、実際にどのような権限と業務を担っていたのか
です。
たとえば、営業所長として勤務していた場合でも、単なる連絡窓口だったのか、建設業の経営業務を実際に管理していたのかによって確認内容が変わる可能性があります。
そのため、役職名だけでなく、当時の組織図、職務内容、権限、勤務期間などを確認していくことになります。

経営業務を補佐する体制という方法もあります

常勤役員等については、一人の方の経営経験だけで要件を確認する方法だけではありません。
一定の経験を持つ常勤役員等に加えて、

  • 財務管理
  • 労務管理
  • 運営業務

を直接補佐する者を置く体制によって要件を満たす場合があります。
この場合も、
「補佐する人が社内にいる」
だけでは足りません。
それぞれについて、法令上必要とされる経験や、現在の体制などを確認する必要があります。
また、一人の方が複数の業務経験を兼ねることができる場合もあります。
そのため、この方法を検討する場合には、会社の役員構成だけでなく、社内で誰がどの業務を担当してきたのかを整理することが重要です。

経験があることと、証明できることは別です

常勤役員等の確認では、経験年数だけでなく、
「その経験をどの資料で確認できるか」
も重要になります。
たとえば、過去の勤務先について、

  • 役員だったことを確認できるか
  • 当時の事業内容を確認できるか
  • 建設業を営んでいたことを確認できるか
  • 当時の業務内容を確認できるか
  • 個人事業主としての経験を確認できるか
  • 現在の常勤性を確認できるか

などを整理します。
特に何年も前の経験については、当時の資料が手元に残っていないこともあります。
そのため、
経験があるか

その経験を確認できる資料があるか
は、分けて考える必要があります。
「経験はあると思うけれど、何を用意すればよいか分からない」という場合も、まずは経歴そのものを整理するところから始めるとよいでしょう。

まずは「経歴」を時系列にしてみましょう

常勤役員等の要件を確認するときは、最初から法令の条文に当てはめようとすると、かえって分かりにくくなることがあります。
まずは、これまでの経歴を次のように整理してみます。

時期会社・事業立場主な業務確認できる資料
〇年~〇年A社取締役経営業務登記関係資料等
〇年~〇年B社営業所長営業所の管理等勤務関係資料等
〇年~現在個人事業事業主建設業の経営確定申告関係資料等

このように並べると、
「どの期間が候補になりそうか」
「どの期間について資料が不足しているか」
が見つけやすくなります。
最初に確認したいのは「何年?」だけではありません
まず、
誰が・いつ・どこで・どの立場で・何をしていたのか
を整理することをおすすめします。
そのうえで、法令上の要件と確認資料を照らし合わせていきます。

常勤役員等について、よくある確認ポイント

Q.代表取締役なら常勤役員等になれますか?
A.
代表取締役であることだけで判断することはできません。
現在の常勤性に加えて、過去の経営業務に関する経験など、所定の要件を確認する必要があります。

Q.建設会社で10年勤務していれば大丈夫ですか?
A.
勤務年数だけでは判断できません。
役職、権限、業務内容、勤務期間、建設業との関係、確認資料などを整理する必要があります。

Q.個人事業主として建設業をしていました。経験になりますか?
A.
個人事業主としての経験が関係する場合があります。
ただし、事業の状況や他の勤務との関係などを含めて個別に確認する必要があります。

Q.昔の勤務先が廃業しています。経験は使えませんか?
A.
廃業していることだけで直ちに判断することはできません。
当時の役職や事業内容、経験期間などを確認し、現在確認できる資料について整理する必要があります。

Q.資料があまり残っていません。
A.
まず、どの期間について、どのような資料が不足しているのかを整理します。
経験そのものと確認資料を分けて考えることで、次に確認すべきことが見えやすくなります。

弊所では、経歴と確認資料を一つずつ整理します

常勤役員等の要件は、経験年数だけを見て判断できるものではありません。
弊所では、

  1. 現在の会社・事業の状況を確認
  2. 常勤役員等の候補者を確認
  3. これまでの経歴を時系列で整理
  4. それぞれの経験内容を確認
  5. 現在手元にある資料を確認
  6. 不足している資料や追加確認事項を整理
  7. 必要な手続きの準備へ進む

という順番で、確認事項を一つずつ整理します。
「経験があると思うけれど、どのように整理すればよいか分からない」という段階からでもご相談いただけます。
お預かりした資料・情報については、適切に取り扱います。

まとめ|常勤役員等は「立場・経験・資料」で整理する

建設業許可の経営業務の管理体制を確認するときは、

現在の立場

常勤性

過去の立場

経営業務の内容・期間

確認できる資料

を分けて考えることが大切です。
特に、
「建設業を何年やってきたか」
だけではなく、
「その期間に、どのような立場で、どのような経営業務を行っていたのか」
まで整理する必要があります。
また、経験がある場合でも、その経験を確認できる資料が不足していることがあります。
建設業許可を検討している段階で、現在の役員構成とこれまでの経歴を一度時系列に整理しておくと、その後の確認が進めやすくなります。

常勤役員等について、自社の場合を確認したい方へ

「自分の経験で要件を満たせるのか分からない」
「役員ではない期間の経験も確認したい」
「個人事業から法人化した場合の経歴を整理したい」
「昔の勤務先の資料が残っていない」
このような場合は、まず現在の状況とこれまでの経歴を整理してみてください。
弊所では、現在の状況をお伺いし、経歴と必要な確認資料を整理したうえで、次に確認すべき事項をご案内します。

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