指定給水装置工事事業者の指定申請

給水装置工事を始めたい方・指定の更新を迎える方へ
水道局での指定審査に携わった経験をもとに、必要な要件・書類・手続を整理してサポートします。

こんなお悩みはありませんか?

  • 給水装置工事を始めたいが、何から準備すればよいか分からない
  • 指定給水装置工事事業者の新規指定を受けたい
  • 5年ごとの更新時期が近づいている
  • 給水装置工事主任技術者はいるが、申請書類を準備する時間がない
  • 代表者や事業所、主任技術者などに変更があり、届出が必要か分からない
  • 複数の水道事業者の給水区域で仕事をする予定がある
  • 建設業許可(管工事)も必要なのか、一緒に整理したい

一つでも当てはまる場合は、まず現在の状況をお聞かせください。

給水装置工事には「指定」が関係します

水道事業者は、給水装置工事を適正に施工できると認められる事業者を、指定給水装置工事事業者として指定することができます。
給水装置工事を事業として行う場合、原則として、工事を行う区域を担当する水道事業者の指定を受けることが必要です。
なお、給水装置工事のすべてが指定事業者による施工を必要とするわけではなく、法令上の「軽微な変更」などの例外があります。
そのため、
「水道管に関係する仕事だから、建設業許可だけあればよい」
とは限りません。

建設業許可と、指定給水装置工事事業者の指定は、別の制度です。

給水装置工事を始める前に、どの手続が必要なのかを整理しておくことが大切です。

指定を受けるために、まず確認したいこと

指定申請では、事業者としての体制や必要な機械器具、給水装置工事主任技術者など、一定の要件を確認する必要があります。
弊所では、最初に次のような事項を整理します。

1.事業者について

  • 法人・個人事業主の別
  • 事業所の所在地
  • 代表者などの基本情報
  • 申請する水道事業者・給水区域

2.給水装置工事主任技術者について

  • 主任技術者の選任状況
  • 免状等の確認
  • 事業所との関係
  • 必要となる届出等

3.機械器具について

給水装置工事に必要となる機械器具について、申請先の基準に沿って確認します。

4.必要書類について

申請先に応じて、必要となる書類や添付資料を整理します。
「何を用意すればよいのか分からない」状態から、一つずつ整理していきます。

水道局での「指定審査」の経験を、申請準備に活かします

代表行政書士は、市役所勤務時代に水道局で指定給水装置工事事業者の指定に関する審査業務に携わっていました。
その経験を、行政側との特別な関係や、指定を有利に進めるために使うものではありません。
弊所が大切にしているのは、申請する側から見て、必要な事項を分かりやすく整理することです。
たとえば、

  • どの水道事業者への申請なのか
  • 何を準備する必要があるのか
  • 申請書と添付資料に不整合がないか
  • 主任技術者に関する資料が揃っているか
  • 機械器具について確認すべき事項はないか
  • 申請後に追加確認が必要になった場合、どう対応するか

といった点を確認しながら準備を進めます。
行政機関での経験があるからといって、指定や審査結果を保証できるわけではありません。
だからこそ弊所では、制度上の要件を確認し、必要な資料を一つずつ整理することを大切にしています。

「指定」と「建設業許可」は別々に考えます

給水装置工事を行う事業者の方からは、
「管工事の建設業許可を取れば、給水装置工事もできるのですか?」
というご相談があります。
ここは注意が必要です。

建設業許可と指定給水装置工事事業者の指定は、別の制度です。

たとえば、一定の規模の建設工事を請け負うために建設業許可が必要になる場合でも、給水装置工事については、別途、水道事業者による指定が関係することがあります。
逆に、指定給水装置工事事業者の指定を受けたからといって、建設業許可が必要となる工事まで無許可で請け負えるという意味でもありません。

「給水装置工事の指定」と「建設業許可」。

事業の内容に応じて、それぞれ必要な手続を整理することが大切です。
建設業許可(管工事)についても検討されている場合は、あわせてご相談いただけます。

👉 建設業許可の詳細はこちら

弊所でサポートできること

新規指定

初めて指定給水装置工事事業者の指定を受ける場合、

  • 指定要件の確認
  • 必要書類の整理
  • 機械器具等の確認
  • 主任技術者に関する確認
  • 申請書類の作成
  • 添付資料の確認
  • 申請手続

などをサポートします。

更新

指定には5年間の有効期間が設けられています。
更新時期が近づいた場合には、

  • 更新要件の確認
  • 必要書類の整理
  • 変更事項の確認
  • 更新申請書類の作成
  • 更新手続

などをサポートします。
「気がついたら更新時期が迫っていた」という場合も、まず現在の状況をお聞かせください。

変更・廃止等の届出

事業を続けていると、代表者、所在地、主任技術者などに変更が生じることがあります。
変更内容によって必要な手続が異なるため、変更があった場合は、「この程度なら届出はいらないだろう」と自己判断せず、まず確認することをおすすめします。

複数の水道事業者に申請する場合

給水装置工事は、工事を行う区域を担当する水道事業者との関係で手続を考える必要があります。
そのため、
「A市では指定を受けているけれど、隣のB市でも仕事をしたい」
という場合などには、別途確認が必要になることがあります。
奈良県内を中心に、隣接府県の自治体についても、申請先や必要な手続を確認しながら対応します。

「どこに指定申請をすればよいのか分からない」という段階からご相談ください。

ご依頼の流れ

STEP 1 現在の状況を確認

事業内容、申請予定の区域、主任技術者、現在の指定状況などをお聞きします。

STEP 2 必要な手続を整理

新規指定・更新・変更届など、必要となる手続を確認します。

STEP 3 必要書類を確認

申請先に応じて、必要書類や添付資料を整理します。

STEP 4 申請書類を作成

必要な情報を確認しながら、申請書類を作成します。

STEP 5 申請手続

必要な手続を進めます。

STEP 6 指定後・更新後の変更も確認

代表者や所在地、主任技術者などに変更が生じた場合には、必要な届出についてご相談いただけます。

「指定を取りたい」だけでなく、その後も見据えて

指定給水装置工事事業者の手続は、申請書を提出して終わりではありません。
指定を受けた後も、事業を続ける中で、

変更 → 更新 → 新たな給水区域への対応

など、状況に応じて確認すべきことが出てきます。
弊所では、目の前の申請だけを見るのではなく、

「この手続の次に、何が必要になるのか」

というところまで意識してご相談をお受けしています。
これは、弊所が大切にしている「手続を点ではなく線で考える」という考え方の一つです。

👉 弊所の強みはこちら

まずは、現在の状況をお聞かせください

「指定を受けたいけれど、要件を満たしているか分からない」

「主任技術者はいるが、申請書類まで手が回らない」

「更新が近いことに気づいた」

「建設業許可も必要なのか、一緒に確認したい」

このような段階でもご相談いただけます。
弊所では、最初からご依頼を決めていただく必要はありません。
まず現在の状況をお聞きし、必要な手続と準備すべきことを整理するところからお手伝いします。

初回60分相談

毎週3名様限定・無料

お預かりした資料・情報は、適切に取り扱います。
税務申告や税務相談など、税理士の専門業務に該当する事項については、必要に応じて税理士との連携をご案内します。
また、法務局への会社設立登記など、司法書士の専門業務に該当する手続については、必要に応じて司法書士への相談をご案内します。

「まず何をすればよいのか整理したい」という段階から、お気軽にご相談ください。

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