2026年1月1日施行 行政書士法改正のポイント

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2026年1月1日、行政書士法の一部を改正する法律が施行されました。
今回の改正では、行政書士の使命や職責が明確にされたほか、デジタル社会への対応、特定行政書士の業務範囲の拡大、行政書士でない者による業務の制限に関する規定の明確化などが行われています。
この記事では、今回の行政書士法改正について、事業者の方や行政手続きを利用する方にも関係するポイントを中心に、分かりやすく解説します。

今回の行政書士法改正の主なポイント

今回の改正は、主に次の5点です。

  • 行政書士の使命の明確化
  • 行政書士の職責の明確化
  • 特定行政書士の業務範囲の拡大
  • 行政書士でない者による業務の制限規定の趣旨の明確化
  • 両罰規定の整備

日本行政書士会連合会も、この5点を今回の改正の主な内容として示しています。

行政書士の使命が明確になりました

今回の改正では、行政書士法第1条の規定が見直され、行政書士の「使命」が明確にされました。
行政書士は、その業務を通じて行政に関する手続の円滑な実施に寄与するとともに、国民の利便に資し、国民の権利利益の実現に資することを使命とするものとされています。
ここで注意したいのは、「国民の権利利益の実現に資する」という考え方が今回初めて法律に盛り込まれたわけではないことです。
2020年の行政書士法改正においても、行政書士の目的に関する規定に同様の考え方が盛り込まれていました。
今回の改正では、それを行政書士の「使命」として明確に位置付けた点がポイントです。

行政書士の職責が明確になりました

今回の改正では、行政書士法第1条の2として、行政書士の職責に関する規定が設けられました。
行政書士には、次のような姿勢が求められています。

  • 常に品位を保持すること
  • 業務に関する法令及び実務に精通すること
  • 公正かつ誠実に業務を行うこと

また、デジタル社会の進展を踏まえ、情報通信技術の活用などを通じて、国民の利便の向上や業務の改善・進歩を図るよう努めることも規定されています。
行政手続のオンライン化や電子申請が進む中、行政書士にもこうした変化に対応することが求められるようになったといえます。
なお、デジタル社会への対応については「努めなければならない」とされており、一定の努力義務として規定されています。

特定行政書士の業務範囲が拡大されました

今回の改正では、特定行政書士が行政不服申立ての手続について代理できる範囲も拡大されました。
改正前は、行政書士が作成した官公署に提出する書類に係る許認可等について、一定の行政不服申立ての手続を特定行政書士が代理できる仕組みでした。
今回の改正では、「行政書士が作成した」書類だけではなく、「行政書士が作成することができる」官公署に提出する書類に係る許認可等についても、一定の行政不服申立ての手続を特定行政書士が代理できるよう、対象範囲が拡大されています。
これにより、申請者本人が作成した書類についても、一定の条件のもとで、特定行政書士が行政不服申立てを取り扱うことができるようになりました。
ただし、この制度は特定行政書士に関するものです。
弊所代表行政書士は特定行政書士ではありませんので、行政不服申立てについて特定行政書士としての代理業務を行うものではありません。
行政不服申立てについてご相談を受けた場合には、手続の内容を確認したうえで、必要に応じて対応可能な専門家への相談をご案内します。

行政書士でない者による業務の制限が明確になりました

今回の改正では、行政書士又は行政書士法人でない者による業務の制限について、行政書士法第19条第1項の規定が見直されました。
改正後は、行政書士又は行政書士法人でない者が、他人の依頼を受け、いかなる名目によるかを問わず報酬を得て、一定の書類を業として作成することについて、規制の趣旨がより明確になっています。
ポイントは、「報酬」という名称だけで判断するものではないということです。
日本行政書士会連合会は、会費、手数料、コンサルタント料、商品代金など、どのような名目であっても、書類作成の対価として報酬を受けて業務を行う場合には、行政書士法第19条第1項の規制との関係を確認する必要があると説明しています。
もっとも、個々の業務が行政書士法の規制対象となるかどうかは、具体的な行為や作成する書類の内容などによって判断する必要があります。
そのため、特定の業務について一律に「違法」と判断するのではなく、具体的な業務内容を確認することが重要です。

両罰規定が整備されました

今回の改正では、一定の行政書士法違反について、両罰規定が整備されました。
両罰規定とは、一定の違反行為について、実際に違反行為を行った者だけでなく、その者が所属する法人についても罰則の対象となる仕組みです。
今回の改正では、行政書士でない者による業務の制限規定への違反などについて、行為者だけでなく、一定の場合にはその法人にも罰金刑が科されることとなりました。
これは、行政書士制度における業務の適正化を図るための改正の一つです。

今回の改正で、依頼者に何が変わる?

今回の行政書士法改正によって、一般の事業者の方が行う許認可申請の方法がすべて変わったわけではありません。
一方で、行政手続きを誰に依頼するのかを考える際には、行政書士の業務範囲を理解しておくことが大切です。
例えば、

  • 官公署に提出する書類の作成を誰に依頼できるのか
  • 行政書士に相談できる手続なのか
  • 他の資格者に相談すべき事項なのか

などは、具体的な手続の内容によって異なります。
行政書士、司法書士、税理士、社会保険労務士など、それぞれの専門家によって取り扱うことのできる業務には違いがあります。
弊所では、ご相談いただいた内容を確認したうえで、行政書士業務として対応できる事項と、他の専門家への確認が必要な事項を整理することを大切にしています。

行政手続は、まず内容を整理することが大切です

許認可申請では、申請書を作成するだけでなく、申請の要件、必要書類、提出先、申請後の対応などを確認する必要があります。
そのため、行政手続について相談する場合には、

  • どのような事業を始めたいのか
  • どのような許認可を考えているのか
  • 現在どこまで準備が進んでいるのか
  • いつ頃までに手続をしたいのか

などを整理しておくと、相談を進めやすくなります。
弊所では、建設業許可、宅建免許、その他の許認可について、現在の状況を確認しながら、必要な手続を整理しています。

改正後も、適正な行政手続を大切にします

今回の行政書士法改正では、行政書士の使命と職責が明確にされました。
特に、業務に関する法令や実務に精通し、公正かつ誠実に業務を行うことが職責として明記されたことは、行政書士として実務に取り組むうえで重要な改正です。
弊所においても、法令だけでなく、関係する行政機関の最新の取扱いを確認しながら、依頼者の状況に応じた適切な手続支援を行うことを基本としています。
行政手続について、どこに相談すればよいのか分からない場合も、まずは現在の状況をお聞かせください。

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関連Webサイト

日本行政書士会連合会
「行政書士法の一部を改正する法律」の成立について

日本行政書士会連合会
「行政書士法の一部を改正する法律」の施行について

※本記事は、2026年9月4日現在の公表資料をもとに作成しています。法令や行政機関の取扱いは変更される場合があります。個別の手続については、最新の法令及び公的資料をご確認ください。

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