中古品販売を始める前に。まず「古物商許可が必要か」を整理しませんか?
中古車、中古ブランド品、家具・家電、リサイクル品などを仕入れて販売する事業を始める場合、古物営業法に基づく許可が必要になることがあります。
「メルカリで販売したいけれど、許可は必要?」
「自宅を営業所にできる?」
「自分の経歴で申請できる?」
そんな疑問も、最初から申請書を書く必要はありません。
まず、どのような商品を、どのような方法で販売するのかをお聞かせください。
弊所では、事業の内容を整理したうえで、古物商許可の申請に向けて必要な準備を一つずつ確認します。
このようなお悩みはありませんか?
- 中古品の販売を事業として始めたい
- メルカリ・ヤフオク等での販売を事業化したい
- 中古車を仕入れて販売したい
- リサイクルショップを始めたい
- 中古ブランド品・時計などを取り扱いたい
- 自宅を営業所にできるか知りたい
- 自分や法人が許可の要件を満たすか確認したい
- 警察署への申請手続きを任せたい
「そもそも許可が必要なのか分からない」という段階でもご相談ください。
古物商許可の準備で、まず確認したい3つ
何を、どのように販売するのか
古物商許可が必要かどうかは、単に「中古品を売るかどうか」だけでは決まりません。
たとえば、
- 自分が使っていた物を処分する
- 中古品を仕入れて、継続的に販売する
- 中古車を仕入れて販売する
- インターネット上で中古品を販売する
など、事業の内容によって確認すべき点が変わります。
「自分の場合は許可が必要?」というところから整理します。
どこを営業所として使用するのか
古物商は、営業所ごとに管理者を選任する必要があります。
営業所として使用する場所についても、
- 継続して営業に使用できるか
- 賃貸物件の場合、使用権限に問題がないか
- 自宅を営業所とする場合、営業の実態をどのように整えるか
など、事前に確認しておきたい事項があります。
物件を契約する前に確認したほうがよいケースもあります。
誰が許可を受け、誰が管理するのか
個人で申請する場合と法人で申請する場合では、準備する書類が異なります。
また、営業所ごとに管理者を1人選任する必要があります。
管理者については、営業所の業務を適正に管理できる立場にあり、原則としてその営業所で管理者の業務に従事できる状態であることなどが求められます。
「自分が管理者になれるのか」も含めて確認します。
古物商許可の申請で準備するもの
申請では、申請書のほか、個人・法人の別や管理者の状況などに応じて書類を準備します。
個人の場合の主な書類
- 申請書
- 最近5年間の略歴書
- 住民票の写し
- 誓約書
- 身分証明書
- その他、営業形態に応じて必要となる資料
法人の場合の主な書類
- 申請書
- 定款
- 登記事項証明書
- 役員等に関する書類
- 管理者に関する書類
- その他、営業形態に応じて必要となる資料
奈良県警の案内では、ホームページ等を利用して古物取引を行う場合、URLの使用権限を確認する資料も必要とされています。
「何を用意すればよいか分からない」というところから、順番に整理します。
弊所の古物商許可申請サポート
古物商許可の申請では、書類を作るだけでなく、事業内容・営業所・管理者などを整理してから申請準備を進めることが大切です。
弊所では、次のように対応します。
事業内容を確認
何を仕入れ、どのような方法で販売するのかをお聞きします。
「この販売方法なら許可が必要?」
という段階からご相談いただけます。
申請前の確認
営業所や管理者など、申請前に確認しておきたい事項を整理します。
必要に応じて、管轄警察署へ確認します。
必要書類の準備
個人・法人の別や申請内容に応じて、必要な書類を整理します。
公的書類については、取得方法をご案内し、委任による取得が可能なものについては取得をサポートします。
申請書類の作成・提出
必要事項を確認したうえで申請書類を作成し、管轄警察署への提出を代行します。
申請後に追加確認等が必要となった場合には、その内容を確認し、必要な対応を行います。
申請にかかる費用
奈良県で古物商許可を申請する場合、公安委員会への申請手数料は19,000円です。
このほか、住民票等の取得費用や、弊所へご依頼いただく場合の報酬が必要となります。
弊所の報酬については、事業内容や申請内容を確認したうえで個別にお見積りします。
ご依頼の流れ
1.お問い合わせ
「古物商許可が必要か知りたい」という段階からご相談いただけます。
↓
2.事業内容の確認
取扱商品、販売方法、営業所、管理者などについてお聞きします。
↓
3.必要な準備を整理
必要書類や申請までの進め方を分かりやすくご案内します。
↓
4.申請書類の作成・提出
必要な準備が整ったら、申請書類を作成し、管轄警察署へ提出します。
古物商許可は、「申請書を書くこと」から始めなくても大丈夫です
中古品販売を始めようと思っても、
「これって古物商許可が必要なのかな?」
というところで迷う方もいらっしゃいます。
弊所では、いきなり専門用語を並べるのではなく、まず現在の事業計画をお聞きします。
行政手続きに関する24年超の実務経験を活かし、確認すべきことを整理して、できるだけ分かりやすくご説明することを心がけています。
お預かりした資料・情報についても適切に取り扱います。
まずは、現在考えている販売方法をお聞かせください。
「許可が必要か知りたい」
「営業所について相談したい」
「自分で申請するか、行政書士に依頼するか迷っている」
という段階でもご相談いただけます。
お問い合わせフォームまたはお電話からご予約ください。