~農地転用・農地売買に必要な農地法の手続きは行政書士へ~
このようなお悩みはありませんか?
- 農地に住宅を建てたい
- 駐車場や資材置場として利用したい
- 太陽光発電設備を設置したい(※土地の条件等によっては転用が認められない場合があります)。
- 農地の取得について相談したい
- 相続した農地を活用したい
- 農地かどうか分からない
- 農業委員会へ相談する前に専門家へ相談したい
- 添付書類が多く、自分で申請できるか不安
農地の売買や農地以外への転用には、農地法に基づく許可または届出が必要となる場合があります。
必要な手続は土地の条件や利用目的によって異なります。
まずはお気軽にご相談ください。
農地法とは
農地法は、優良な農地を保全し、農業生産を維持することを目的とした法律です。
農地を適切に利用し、無秩序な転用を防ぐため、一定の場合には許可または届出が必要とされています。
農地転用とは
農地を農地以外の用途へ変更して利用することをいいます。
転用には農地法第4条または第5条の許可(又は届出)が必要となる場合があります。
無断転用は原状回復命令等の対象となることがあります。
専門家へ依頼するメリット
✅ 許可や届出が必要か事前に確認
✅ 農地区分や許可可能性の確認
✅ 農業委員会との事前相談・調整
✅ 必要書類の漏れ防止
✅ 補正依頼への対応
✅ 自治体ごとの運用を踏まえた申請書作成
✅ 許可書交付までの手続をサポート
許可・届出が必要となる主なケース
転用できるかどうかは、農地区分や周辺状況などによって判断されます。
こんなケースで許可・届出が必要になることがあります
- 分家住宅の建築
- 一般住宅の建築
- アパート・共同住宅の建築
- 駐車場への転用
- 資材置場への転用
- コンビニ・店舗の建設
- 工場・倉庫の建設
- 太陽光発電設備の設置
- 事務所用地への転用
- 福祉施設・介護施設の建設
※土地の条件や農地区分によっては許可されない場合があります。
農地法3条・4条・5条
農地法では、目的によって必要となる手続が異なります。
主に次の3種類があります。
農地法第3条許可
農地を農地のまま売買・贈与・賃貸借などを行う場合に必要となる許可です。
主なケース
- 農地の売買
- 農地の贈与
- 農地の賃貸借
- 農業経営の承継
農地法第4条許可
農地の所有者自身が農地を宅地や駐車場などへ転用する場合の許可です。
主なケース
- 自宅の建築
- 農家住宅
- 駐車場
- 資材置場
農地法第5条許可
農地を取得する人が、転用を目的として農地を購入・借受けする場合の許可です。
主なケース
- 分譲住宅
- 店舗建設
- 工場・倉庫
- 事業用駐車場
- 太陽光発電施設
農地法3・4・5条の比較表
| 手続 | 農地の状態 | 権利移転 | 転用 | 主な例 |
| 3条 | 農地のまま | 〇 | × | 農地売買 |
| 4条 | 所有者そのまま | × | 〇 | 自宅 |
| 5条 | 取得する | 〇 | 〇 | 住宅分譲 |
農地法許可の一般的な流れ
相談
↓
農地調査
↓
書類準備
↓
申請
↓
農業委員会審査
↓
知事許可等
↓
許可書交付
許可までの期間
申請から許可までの期間は、自治体や申請内容によって異なります。
一般的には、農業委員会で審査が行われた後、都道府県知事等による許可手続を経て許可書が交付されます。
補正が必要な場合や添付書類に不足がある場合には、通常より時間を要することがあります。
主な必要書類
主な必要書類
- 申請書
- 登記事項証明書
- 公図
- 地積測量図
- 案内図
- 土地利用計画図
- 配置図
- 委任状
- 住民票(必要な場合)
- 法人登記事項証明書(法人の場合)
※案件によって必要書類は異なります。
サポート内容
✓ 補正依頼への 初回相談
✓ 必要な許可・届出の確認
✓ 必要書類のご案内
✓ 申請書類の作成
✓ 添付資料の整理
✓ 農業委員会との事前相談
✓ 申請書類の提出手続の代理
✓ 補正依頼への対応
✓ 許可書交付までの手続をサポート
ご依頼の流れ
①相談
↓
②現地・資料確認
↓
③お見積り
↓
④申請書作成
↓
⑤提出
↓
⑥審査
↓
⑦許可書交付
よくあるご質問
Q:相談だけでも可能ですか?
A:はい。申請が必要かどうか分からない段階でもご相談いただけます。
Q:許可までどれくらいかかりますか?
A:申請内容や自治体によって異なります。標準処理期間の目安も、補正や案件内容により前後します。
Q:農地転用できない土地はありますか?
A:あります。
農用地区域内農地などは、転用が認められない場合があります。
第1種農地などについても、原則として転用が認められない場合があります。
Q:農地法3条と5条の違いは?
A:3条は農地のまま取得する場合、
5条は転用目的で取得する場合です。
Q:市街化区域でも許可が必要ですか?
A:市街化区域内の農地については、農地法第4条・第5条の「届出」で足りる場合があります。ただし、個別の土地や計画内容によって異なりますので、事前の確認が必要です。
Q:農地転用後はすぐ工事できますか?
A:許可書(または届出の受理後)や、関係法令上必要な手続が整ってから工事に着手する必要があります。案件によっては他の法令による許認可が必要な場合もあります。
Q:自分で申請できますか?
A:可能ですが、多くの添付書類や事前協議が必要になることがあります。
Q:市街化調整区域でも転用できますか?
A:土地の状況や転用目的によって異なります。
市街化調整区域では都市計画法上の許可等が必要となる場合もあります。
じっくりとお話を聞かせていただきます
農地法の手続は、土地ごとに必要な許可や届出が異なります。
「許可が必要か分からない」
「転用できる土地なのか知りたい」
「まずは相談だけしてみたい」
そのような段階でも構いません。
初回相談では、現在の状況を丁寧にお伺いし、必要となる手続の概要をご案内いたします。
まずはお気軽にご相談ください。
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行政書士法第12条に基づき、秘密は厳重に守られます。
大和八木駅(奈良県橿原市)から徒歩5分の事務所を拠点に、公共交通機関を活かして奈良・大阪・三重(名張・伊賀)の各エリアへ柔軟にお伺いいたします。
もちろん、弊所でのご相談も歓迎です。