古物商許可を取得しようとすると、
「営業所って何ですか?」
「自宅を営業所にできますか?」
「賃貸マンションでも大丈夫ですか?」
といった疑問が出てきます。
古物商許可では、申請時に営業所について確認する必要があります。
そして、自宅を営業所として考えている場合も、単に「自宅だから大丈夫」と判断するのではなく、その場所で古物営業を行うことについて確認しておくことが大切です。
この記事では、古物商許可における営業所の基本的な考え方と、自宅や賃貸物件を営業所にする場合に確認しておきたい点を解説します。
古物商許可における「営業所」とは?
古物営業法上の営業所は、単なる住所や荷物の保管場所という意味ではありません。
警察庁の解釈運用基準では、営業所について、人の営業の本拠であり、営業全般について法律上・事実上の行為について責任を負う場所とされています。
古物営業を行ううえで必要な帳簿や商品を保管する事務所、店舗なども含まれます。
そのため、
「商品を置いている場所だから営業所」
「住所があるから営業所」
という単純な考え方ではなく、古物営業の拠点として考える必要があります。
古物商は営業所ごとに管理者を選任します
古物商は、営業所ごとに管理者を1人選任する必要があります。
管理者は、その営業所における古物営業を適正に行うための責任者です。
そのため、営業所をどこにするかを決めることは、単に申請書に住所を書くというだけではありません。
営業所と管理者の関係についても、あらかじめ整理しておく必要があります。
自宅を営業所にすることはできる?
自宅を営業所として古物商許可を申請することを検討する方もいます。
例えば、
- 自宅でインターネット販売を行う
- 自宅で商品の管理を行う
- 自宅を事業の拠点として利用する
- 店舗を構えずに古物営業を始める
といったケースです。
ただし、「自宅なら古物商の営業所にできる」と一律に考えるのは適切ではありません。
実際の事業内容や営業所としての使用状況などを確認したうえで、申請する場所を検討することが大切です。
賃貸マンションや賃貸住宅を営業所にする場合
賃貸物件を営業所として使用することを考えている場合も注意が必要です。
古物商許可の問題とは別に、賃貸借契約上、その物件を事業用として使用できるかどうかを確認する必要があります。
例えば、
「居住用として契約しているマンションで事業を行う」
という場合、賃貸借契約や管理規約などの内容を確認しておくことが重要です。
古物商許可の申請ができるかどうかと、賃貸借契約上その場所を事業に使用できるかどうかは、別の問題だからです。
そのため、賃貸物件を営業所として申請する場合は、物件の使用についても事前に確認しておきましょう。
自宅の一部を営業所として使う場合
自宅全体を店舗として使うのではなく、
「自宅の一室を事業用に使いたい」
というケースもあります。
この場合も、自宅の一室だから自動的に営業所になる、あるいは営業所として認められない、と一律に判断することはできません。
どのように古物営業を行うのか、営業の拠点としてどのように使用するのかなどを確認したうえで判断する必要があります。
商品を保管する場所と営業所は同じとは限りません
古物を保管している場所があるからといって、その場所が必ず営業所になるとは限りません。
古物営業法では、営業所とは別に古物の保管場所が問題になる場合があります。
そのため、
「商品を置いている倉庫がある」
「自宅に商品を保管している」
というだけで、営業所について判断するのではなく、営業の拠点がどこなのかを整理することが大切です。
営業所が複数ある場合
古物営業を複数の場所で行う場合には、営業所について整理する必要があります。
例えば、
- 本店と別に古物営業の事務所がある
- 複数の店舗で古物営業を行う
- 店舗と事務所を別に設ける
といったケースです。
古物商は営業所ごとに管理者を選任する必要があるため、営業所が複数ある場合には、営業所と管理者の関係も確認しておきましょう。
奈良県で申請する場合の申請先
奈良県で古物商許可を申請する場合、申請先は主たる営業所の所在地を管轄する警察署です。
奈良県警察では、申請場所について、主たる営業所の所在地を管轄する警察署の生活安全課などと案内しています。
そのため、営業所をどこにするかによって、申請先となる警察署も決まります。
営業所の所在地を決める前に、事業の実態と合わせて検討しておくことが大切です。
営業所を決める前に確認しておきたいこと
古物商許可を申請する場合は、営業所について次のような点を整理しておきましょう。
- 古物営業の拠点をどこにするのか
- 自宅を営業所として使用するのか
- 賃貸物件を使用するのか
- 事業として使用できる物件なのか
- 商品をどこで保管するのか
- 営業所の管理者を誰にするのか
- 営業所が複数になる予定はないか
- インターネットを利用して販売するのか
これらを整理してから申請準備を始めると、営業所に関する確認事項を把握しやすくなります。
「自宅を営業所にしたいけれど、大丈夫?」という方へ
古物商許可については、
「自宅で古物営業を始めたい」
「賃貸マンションを営業所にできるのか知りたい」
「店舗を借りる必要があるのか分からない」
という段階からご相談いただけます。
弊所では、現在考えている事業内容や営業場所などを確認しながら、古物商許可の申請に向けて確認すべき事項を整理します。
営業所を決めてからご相談いただく必要はありません。
「どこを営業所にすればよいのか分からない」という段階から、まずはご相談ください。
