古物商許可が必要なのはどんな場合?

古物商ブログ

中古品の販売を始めたい方から、
「古物商許可は必要ですか?」
というご相談をいただくことがあります。
古物商許可が必要かどうかは、単に「中古品を売るかどうか」だけで決まるものではありません。
何を仕入れるのか、どのように入手するのか、どのような形で販売するのかなどを確認して判断することが大切です。

古物商許可が必要になる基本的なケース

古物営業を営もうとする場合は、都道府県公安委員会の許可を受ける必要があります。
ここで重要なのが、「古物」と「古物営業」は別々に考えることです。

古物とは?

古物営業法では、古物について、

  • 一度使用された物品
  • 使用されていない物品でも、使用のために取引されたもの
  • これらの物品に幾分の手入れをしたもの

などと定めています。
そのため、「新品ではない物」だけを古物と考えると、判断を誤ることがあります。

「中古品を売る=必ず許可が必要」ではありません

例えば、自分が使用していた衣類や家具などを不要になったため売る場合と、中古品を仕入れて販売する場合では、古物営業に当たるかどうかの考え方が異なります。
古物営業に当たるかどうかは、取引の内容や方法などを踏まえて判断する必要があります。
特に、古物を買い取って販売することを継続的に行う場合などは、古物商許可が必要になる可能性があります。
「中古品を売る予定だから許可が必要」と単純に判断するのではなく、自分がどのような取引をするのかを確認することが重要です。

このような場合は、古物商許可を検討する必要があります

例えば、次のような事業を始める場合です。

  • 中古品を仕入れて販売する
  • 中古の衣類やバッグなどを仕入れて販売する
  • 中古の家具や家電などを仕入れて販売する
  • 中古車や中古バイクなどを仕入れて販売する
  • リサイクルショップなどで中古品を買い取り、販売する
  • インターネットを利用して中古品を仕入れ、継続的に販売する

ただし、実際に古物商許可が必要かどうかは、取引の具体的な内容によって確認する必要があります。

自分の物を売る場合はどうなる?

「家にある不要品を売るだけなら、古物商許可はいらないのでは?」
と考える方も多いと思います。
ここは、何をどのような目的で入手し、どのような形で売るのかによって考え方が変わります。
単に不要になった物を処分する場合と、販売するために中古品を仕入れて継続的に販売する場合を同じように考えることはできません。
特に、
「最初は自分の物を売るだけのつもりだった」
「その後、仕入れて販売するようになった」
という場合には、事業の実態が変わっている可能性があります。

メルカリで販売する場合も、考え方は同じです

メルカリなどのインターネットサービスを利用して販売する場合も、
「メルカリだから古物商許可が必要」
「メルカリなら古物商許可はいらない」
と一律に判断することはできません。
何を、どのように入手し、どのような目的で販売するのかを確認する必要があります。

メルカリで中古品を販売する場合については、別の記事で詳しく解説しています。
[メルカリで中古品を販売する場合、古物商許可は必要?]

古物商許可が必要か分からないときは、事業の内容から確認します

古物商許可を検討するときは、まず次の点を整理してみると分かりやすくなります。

  • 何を販売するのか
  • どこから仕入れるのか
  • 仕入れた物をどのように販売するのか
  • 継続的に販売する予定なのか
  • インターネットを利用するのか
  • 営業所をどこにするのか

特に、これから事業として中古品を取り扱う場合は、許可が必要かどうかだけでなく、営業所や管理者、申請書類などについても準備が必要になります。

奈良県で古物商許可を申請する場合

奈良県で古物営業を営もうとする場合は、奈良県公安委員会の許可を受ける必要があります。
申請は、主たる営業所の所在地を管轄する警察署で行います。
申請に必要な書類や手続についても、個人で申請する場合と法人で申請する場合などで確認する内容が異なります。

詳しくは、次の記事で解説します。
[古物商許可の必要書類を個人・法人別に解説]
[古物商許可の申請方法と申請先を解説]

「自分の場合は許可が必要?」という段階からご相談いただけます

古物商許可については、
「中古品を販売したいけれど、そもそも許可が必要なのか分からない」
という段階でご相談いただくこともできます。
弊所では、事業内容を確認しながら、古物商許可について何を確認すればよいのかを整理します。
許可が必要かどうか分からない段階で、無理に申請準備を進める必要はありません。
まずは現在考えている事業の内容をお聞かせください。
[古物商許可の詳しいサポート内容はこちら]

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