
許認可法務
建設業許可・経営事項審査など

〇建設業許可
〇経営事項審査
〇入札参加資格審査
〇建設業許可に関係が深いもの
・建築士事務所の新規申請・更新申請・変更届・廃業届・業務報告書
・指定給水装置工事事業者の新規登録、各種変更、廃止・休止の申請
・排水設備工事施行業者指定に関する申請
・電気工事業者の新規登録、更新登録、変更、廃止申請等
・道路占有許可申請
・道路位置指定申請
・解体工事業登録
宅建業免許
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産廃業許可

〇産業廃棄物収集運搬業の新規・更新・変更許可申請
古物商許可
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〇古物商許可
飲食業許可

・飲食店営業許可申請(食堂、居酒屋、ラーメン店、カラオケ喫茶店等)
・深夜酒類提供飲食店営業開始届(スナック、バー)
・防火対象物使用開始届
・食品製造許可申請
・食品販売店許可申請
・酒類販売免許申請
その他の許認可法務
〇農地法許可

・農地法第3条許可
・農地法第4条許可
・農地法第5条許可
〇そのほか許認可が必要な営業を始めるとき
・旅館業許可申請
・民泊に関する手続き
・旅行業登録申請
・薬局開設許可申請
中小事業者支援
創業支援

その他の経営安定化支援

本人確認のお願い
弊所では、個人情報の保護を図るため、公的証明書により、依頼者の本人確認をしています。
下表のとおり身分証の提示にご理解とご協力をお願いします。 また、弁護士・司法書士・税理士などの各種専門家に依頼した場合、再度、本人確認のお願いをする場合もございますので、予めご了承下さい。
| (ア)この中から1点 | 【官公署発行の顔写真付身分証明書(以下から1点)】 運転免許証、パスポート、マイナンバーカード、在留カード、身体障がい者手帳…など国または地方公共団体の機関が発行した身分証明書(顔写真付) |
| (イ)この中から2点 | 【官公署発行の顔写真無身分証明書(以下から2点)】 健康保険証、年金証書、年金手帳、介護保険被保険証…など氏名その他本人を特定できる記載があるもので、かつ、これらの書類と同等と認められるもの |
| (ウ)この中から1点と (イ)の中から1点 の計2点 | 【身分証明書(以下から1点)+(上記イから1点)】 法人の発行する身分証明書(顔写真付)、ほか氏名その他本人を特定できる記載があるもので、かつ、これらの書類と同等と認められるもの |
“サービス案内”に関するご質問
「業務の着手」に関すること
〇業務の着手時期はいつになりますか?
着手時期は、着手金又は全額をお支払いいただいた時点とさせていただきます。
お支払に関すること
〇実費(法定費用・申請手数料等・通信交通費等)の負担は?
法定費用・申請手数料等・通信交通費等の実費につきましても、別途、必要となります。
なお、そのうち、どれぐらい必要か判明しているものについても、業務着手前にお支払いいただきます。
〇報酬のお支払い時期(着手金など)は?
弊所にお支払いいただく報酬は、下記の取扱いとさせていただきます。
※ 振込手数料のご負担もお願いします。
「報酬が100,000円を超える場合」
(1) 着手前
まず、その報酬の半額のお支払いをお願いします。
併せて、実費(法定費用・申請手数料等・通信交通費等)のうち、どれぐらい必要か判明しているものについてもお支払いをお願いします。
(2) 業務完了後
残金のお支払いもお願いします。
「報酬が100,000円以下の場合」
着手前:全額のお支払いを願いします。
〇他の専門家の関与が必要な場合について
手続きを進めるにあたり、弁護士・税理士・司法書士・土地家屋調査士・社会保険労務士などの各種専門家の関与が必要な場合があります。
それらの専門家への報酬も、別途ご負担いただくことになります。
(お客様自身が別途ご依頼する形となります)
その他のご依頼に関する質問
〇1週間前までの予約は必ず必要ですか?
代表行政書士が多忙であり、外出などにより不在等の時間帯もございます。
したがって、1週間前までに、お電話かメールにて、ご予約いただけると助かります。
しかし、急いでいらっしゃるお客様もみえると思います。
よって、
①ご希望の時間が空いており、
かつ、
②お電話が繋がった場合のご予約のみ、
3日前まで受け付けをいたします。
ただ、面談中・外出中などでお電話が繋がらなかった場合は、ご希望に添えませんこと、ご了承ください。
なお、お電話を掛けられた際は、
「建設業許可の件で…」
「経営事項審査の件で…」
「宅建業免許の件で…」
などと留守電に入れていただけると助かります。
よろしくお願いいたします。
〇電話やZOOMでの相談は可能ですか?
多忙ですので、現在、電話やZOOMでの相談は、実施しておりません。 申し訳ございません。
💻相談はこちら💻
電話番号:080‐3771‐6057